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経営者が忘れがちな「個人側の税金」とは ― 会社の数字だけ見ていると、思わぬ落とし穴があります ―

法人経営者の方とお話をしていると、
「会社の税金は税理士に任せているから大丈夫」
「法人税・消費税は把握している」
という声をよく耳にします。

経営者が忘れがちな「個人側の税金」とは ― 会社の数字だけ見ていると、思わぬ落とし穴があります ―

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法人経営者の方とお話をしていると、
「会社の税金は税理士に任せているから大丈夫」
「法人税・消費税は把握している」
という声をよく耳にします。

一方で、意外と見落とされやすいのが、
経営者“個人”として負担している税金です。

会社の数字がきれいに整理されていても、
個人側の税金を正しく理解していないと、
「手取りが思ったより増えない」
「あとから想定外の税負担が出てくる」
といった事態が起こりがちです。

今回は、**経営者が特に忘れやすい「個人側の税金」**について、実務の視点から整理します。


1.「会社」と「個人」は税金の世界では別人格

まず大前提として、
会社(法人)と経営者個人は、税務上まったく別の存在です。

  • 法人 → 法人税・法人住民税・法人事業税・消費税

  • 個人 → 所得税・住民税・社会保険料 など

この切り分けを意識していないと、
「会社で利益が出ている=自分も余裕がある」
と誤解してしまいがちです。

実際には、
会社の利益と、経営者個人の可処分所得は一致しません。


2.経営者が忘れがちな個人側の税金①

役員報酬にかかる「所得税・住民税」

経営者個人にとって、最も基本となるのが役員報酬です。

役員報酬は、

  • 法人側では「損金(経費)」になりますが

  • 個人側では「給与所得」として課税されます。

その結果、

  • 所得税(累進税率)

  • 住民税(一律10%)

が毎月・毎年、確実にかかります。

法人税だけを意識して役員報酬を高く設定すると、
個人側の税率が一気に上がり、トータルでは不利になるケースも少なくありません。


3.経営者が忘れがちな個人側の税金②

住民税は「ワンテンポ遅れて」やってくる

住民税は、前年の所得をもとに課税されます。

そのため、

  • 会社の業績が落ちた

  • 役員報酬を下げた

という年でも、
前年の好調時の所得に基づく住民税が課税されることがあります。

「今年は報酬を下げたのに、住民税が高い」
と感じる理由の多くは、このタイムラグです。

資金繰りや生活費を考えるうえで、
住民税は必ず“翌年分まで含めて”見積もる必要があります。


4.経営者が忘れがちな個人側の税金③

社会保険料は「税金ではないが、実質的な負担」

厳密には税金ではありませんが、
**社会保険料(健康保険・厚生年金)**は、
経営者個人にとって非常に大きな負担です。

特に注意が必要なのは、

  • 役員報酬を上げる
    → 社会保険料も連動して増える
    → 手取りは思ったほど増えない

という構造です。

法人・個人トータルで見ると、
「税金より社会保険料の方が重い」
というケースも珍しくありません。


5.経営者が忘れがちな個人側の税金④

配当・不動産・副収入への課税

経営者の方は、以下のような収入をお持ちのことも多いです。

  • 株式の配当

  • 不動産収入

  • 副業・講演料・原稿料 など

これらは、役員報酬とは別に
個人の所得として確定申告が必要になります。

特に注意したいのは、

  • 「会社とは関係ない収入だから大丈夫」

  • 「源泉徴収されているから問題ない」

と思い込んでしまうケースです。

実際には、
合算すると税率が変わる、住民税が増える
といった影響が出ることがあります。


6.なぜ「個人側の税金」は見落とされやすいのか

理由はシンプルです。

  • 法人税・消費税 → 決算で“見える”

  • 個人の税金 → 給与天引きや翌年課税で“見えにくい”

その結果、
会社の数字だけを見て経営判断をしてしまう
ということが起こります。

しかし、本来重要なのは
「法人+個人トータルで、どれだけ残るか」
という視点です。


7.まとめ:経営者こそ「個人側」まで含めて考える

経営者にとっての税務は、
「会社の税金」だけでは完結しません。

  • 役員報酬

  • 所得税・住民税

  • 社会保険料

  • 副収入への課税

これらを含めて初めて、
本当の意味での手取り・可処分所得が見えてきます。

役員報酬の金額や設計一つで、
将来の税負担や生活の安定性は大きく変わります。

「会社の税金は見ているけれど、
 個人側までは整理できていない」

そう感じた方は、
ぜひ一度、法人と個人をセットで見直してみてください。

状況に応じた最適なバランスについて、
お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

税理士 藁信博(代表者プロフィール
藁総合会計事務所 代表
東京都品川区戸越2丁目5番3号
ウェルマン戸越3階
 免責

年末こそ“帳簿のメンテナンス”を

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1. はじめに ― 年末は「帳簿の大掃除」のベストタイミング

12月は、会計上も税務上も「区切りの時期」です。
日々の忙しさで後回しになっていた帳簿や書類が、気がつけば積み上がっている…そんな声をよく聞きます。

しかし、年末に帳簿を整えておくことで、
決算の精度が上がり、税金リスクも減り、翌年のスタートを軽くする
という、大きなメリットがあります。

今日は、実務で押さえておきたい“帳簿メンテナンスのポイント”を整理します。

2. このタイミングで見直したい「5つの帳簿」

① 売掛金・買掛金の未収・未払の漏れチェック

・請求書の出し忘れ
・相手からの請求書未着
・入金済みだが入金処理が未記帳
こうしたズレは決算数値を歪めます。
得意先・仕入先ごとに突合して、漏れを確実に洗い出しましょう。

② 立替金・仮払金・預り金の“残高放置”は危険

仮払金・立替金は“残高が動かない勘定科目”として、税務調査で必ず確認されます。
・担当者が退職した
・処理し忘れた
・領収書がどこかにあるはず

こうした曖昧な残高は放置しないことが重要です。

③ 固定資産の棚卸・除却忘れの確認

実態として使用していない資産を除却せず、
帳簿上だけ“存在し続けている”ケースが非常に多く見られます。

・壊れて捨てた
・入れ替えたのに古い資産が残っている
・中古で売却したのに処理していない

固定資産は年度末だけでなく、年末の時点でも棚卸をしておくと誤差が減ります。

④ 現金・小口現金の突合

小口現金はズレが起こりやすい科目です。
特に、誰が管理しているのか不明確な場合はリスクが高いです。
この時期に残高を突き合わせ、“宙に浮いた現金”をゼロにしましょう。

⑤ 経費の計上漏れ ― 特に「12月に発生したが請求は1月」の費用

・広告費
・通信費
・外注費
・社会保険料
など、12月分の費用が翌月請求になるものは、計上漏れが起こりやすいポイントです。

3. 帳簿のメンテナンスで得られる3つのメリット

① 決算がスムーズに進む

年明けの処理が軽くなり、決算スケジュールが短縮できます。

② 税務リスクが下がる

仮払金・未払金の放置は“調査で疑われるポイント”です。
年末に整理することで、余計な指摘を避けられます。

③ 経営判断の精度が上がる

正しい数値は、経営の羅針盤です。
「年末の棚卸」の積み重ねが、翌年の意思決定を確実なものにします。

4. まとめ ― 年末は「帳簿の健康診断」を

帳簿のメンテナンスは、華やかな業務ではありませんが、
最も効果が出る“地味だけど効く”管理業務です。

今の忙しさを少しだけ止めて、
12月に帳簿を整える時間を取ってみてください。

きっと、翌年の経営と経理が「格段にラクになる」ことを実感していただけると思います。

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税理士 藁信博(代表者プロフィール
藁総合会計事務所 代表
東京都品川区戸越2丁目5番3号
ウェルマン戸越3階
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【2023〜2025年の労働時間制度の変更点】 ― 割増率・上限規制・運用強化を一枚で理解する ―

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2023年から2025年にかけて、労働時間や残業の扱いに関する重要な制度変更が段階的に行われています。
特に中小企業は、「いつ・何が変わったのか」「自社が対象なのか」が分かりにくく、誤解しやすい領域です。

本稿では、“割増率”と“残業時間の上限規制”を分けて理解できるように再編成し、経営者・実務担当者が押さえるべきポイントを整理しました。


■ 1.まず押さえるべき全体像

労働時間まわりの制度変更は、大きく3つに分類できます。

① 割増賃金率の変更(給与計算に関係)

② 残業時間の上限規制(働かせ方に関係)

③ 運用ルールの厳格化(管理職・裁量労働制など)

それぞれの発生時期がズレているため、混乱が生じやすくなっています。


■ 2.【割増率】が変わったのは“2023年のみ”

◎ 2023年4月:月60時間超の残業は「割増率50%」が中小企業にも適用

項目内容
対象中小企業すべて
改正内容月60時間超の時間外労働 → 割増50%
従来大企業のみ50%、中小企業は25%だった
影響給与計算・36協定・固定残業制度の見直し

「割増率の適用範囲の拡大」は2023年が唯一の該当。
2024年・2025年には“割増率の追加変更”はありません。


■ 3.【上限規制】の適用は“2024年から本格化”

2024年から、これまで猶予されていた業種にも「残業時間の上限規制」が適用されました。
これは“割増率”とはまったく別の制度です。

◎ 2024年4月:特定業種に上限規制が適用

対象業種主な内容
建設業年720時間が上限(例外の厳格化)
運送業(自動車運転業務)年960時間まで
医師健康確保措置の義務化

「働かせ方」そのものを制限する内容で、割増率とは別物。
▶ 36協定、シフト、休憩・休日管理の見直しが必要。


■ 4.【2025年】は“割増率ではなく運用の厳格化”

2025年に「割増率が上がる」などの法改正はありません。
しかし、実務レベルでは以下の“運用強化”が明確に進みます。

◎ 2025年の重要ポイント(新制度ではなく、適用運用の強化)

  • 管理監督者の基準の厳格判断(名ばかり管理職の否定)

  • 深夜・休日労働の区分管理の明確化

  • 労働時間の電子管理(PCログ、ICカード等)の適正利用

  • 副業・兼業者の労働時間通算ルールの整備

  • 裁量労働制の適正運用チェック

  • 特別条項付き36協定の「実態確認」強化

制度そのものではなく“適用の実務が厳しくなる”年と理解するのが正確。


■ 5.経営者が押さえるべき実務ポイント(2025年対応)

【1】給与計算の確認(割増率50%対応は済んでいるか)

  • 月60時間超の残業は正しく50%計算されているか

  • 固定残業代と実残業時間の整合性が取れているか

【2】働き方の見直し(上限規制対応)

  • 業種特有の上限に該当しないか

  • 36協定の内容が実態と一致しているか

【3】管理職の扱い(最重要)

  • 管理監督者の基準判定に問題がないか

  • 裁量労働制の文書・協議の整備

【4】労働時間の電子記録の扱い

  • PCログ/勤怠記録のどちらを正とするかルール化

  • 労働時間の二重管理の危険がないか


■ 6.まとめ

  • 「割増率が変わった」のは2023年のみ。

  • 「上限規制」は2024年から本格適用。

  • 「2025年」は制度変更というより“運用が厳しくなる年”。

制度の理解が曖昧なまま放置すると、給与計算の誤り、固定残業代の無効化、名ばかり管理職の指摘など、会社にとって大きなリスクにつながります。

会社の状況に合わせて、労務・税務・人事の観点から総合的な見直しを行うことが重要です。

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税理士 藁信博(代表者プロフィール
藁総合会計事務所 代表
東京都品川区戸越2丁目5番3号
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社会貢献で節税も?寄付金の扱いと注意点― 制度の正確な理解が、適切な経費化と税務リスク回避につながる ―

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1.導入:社会貢献への関心の高まりと“寄付金”の落とし穴

近年、企業による社会貢献活動が注目され、NPOへの寄付や災害支援、地域活動への協賛など、寄付金を支出する機会が増えています。
しかし一方で、「良いことをしたから経費になるはず」「寄付金は全部落とせる」といった誤解も少なくありません。

寄付金には、法人税法上の厳密な区分があり、その扱いに誤りがあると、税務調査で否認される可能性があります。
適切な判断のためには制度の理解が不可欠です。本稿では、寄付金の種類・限度額・注意点を整理し、実務で迷わないための基礎知識を解説します。


2.制度解説:寄付金の基礎と法人税法上のルール

(※2025年時点の法令に基づく)

法人税法では寄付金を次の3区分に分類しています。

●① 国や地方公共団体への寄付金

全額損金算入が認められます。
災害義援金などが代表的です。

●② 特定公益増進法人(学校法人、認定NPO法人など)への寄付金

「損金算入限度額」と「税額控除」のどちらか有利な方を選択可能です。
認定NPO法人への寄付金は、中小企業でも利用されるケースが増えています。

●③ 一般寄付金(上記に該当しないもの)

損金算入限度額が設定されており、全額を経費にすることはできません
協賛金や地域イベント支援が該当しますが、広告宣伝としての性質があれば「広告宣伝費」として扱える場合もあります。

▼寄付金の限度額は、次の2要素で計算

  • 資本金等の額

  • 所得金額(当期利益)

限度額計算は複雑なため、実務では慎重な判断が求められます。


3.実務上の判断軸:迷いやすいポイント

寄付金を扱う際には、以下の点で判断が必要になります。

●① 寄付先がどの区分か

認定NPOか一般NPOかで扱いが大きく異なります。
名称が似ていても税務区分が異なるケースがあるため要確認です。

●② 寄付の「目的」と「対価性」

・広告枠を与えられる
・ホームページに企業名が掲載される
など、対価性が認められれば寄付金ではなく「広告宣伝費」として扱える場合があります。

●③ 契約書・領収書・決議書の有無

税務調査では、合理的な支出であることを示す「証拠」が求められます。

●④ 税額控除を使うか、損金算入を選ぶか

金額・利益状況により有利不利が変わるため、ケースごとに比較検討が必要です。


4.よくある誤解と修正

寄付金には、実務でよく見られる間違いがあります。

❌ 誤解①:寄付金は“全額経費”になる

→ 一般寄付金は限度額があり、超過部分は経費にできません。

❌ 誤解②:NPOに寄付すれば税額控除が使える

→ 「認定NPO」である必要があります。一般NPOは対象外です。

❌ 誤解③:協賛金はすべて寄付金扱い

→ 対価性(広告の提供)があれば「広告宣伝費」として損金算入可能。

誤解のまま処理すると、否認・追徴課税・加算税のリスクにつながります。


5.現場で役立つチェックポイント

寄付金の取り扱いで迷わないために、次の項目を確認することをおすすめします。

▼寄付を検討する前に確認すること

  • 寄付先の法人格・区分(認定NPOかどうか)

  • 支出目的(寄付か広告宣伝か)

  • 寄付金の限度額に余裕があるか

  • 税額控除との比較検討

▼寄付をした後に必ず行うこと

  • 領収書・契約書・振込記録の保管

  • 社内決裁の書面化(取締役会議事録など)

  • 会計処理の区分(寄付金/広告宣伝費)の明確化

これらの手順を整えることで、節税効果と税務の安全性を両立できます。


6.まとめ・行動のすすめ

寄付金は、社会に貢献しながら企業の価値を高める重要な取組です。
しかし税務の世界では、寄付先・金額・目的によって取り扱いが大きく異なるため、正確な制度理解が欠かせません。

「この寄付は経費にできるのか?」
「税額控除を使えるのか?」
こうした疑問が生じた際は、早めに専門家へ相談することで、税務リスクを抑えつつ最適な選択ができます。

寄付についてのご不明点や、制度適用の可否判断などございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
御社の意思決定をサポートし、最善の処理方法をご提案いたします。

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税理士 藁信博(代表者プロフィール
藁総合会計事務所 代表
東京都品川区戸越2丁目5番3号
ウェルマン戸越3階
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【在庫管理が節税につながる理由】 —在庫の“見える化”が企業財務を強くする—

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1.導入:なぜ「在庫管理」に税務上の注目が集まるのか

在庫は、業種を問わず多くの企業にとって「売上の源泉」である一方、適切な管理がされていなければ“税務リスクの温床”にもなり得ます。
特に中小企業では、棚卸の手順が曖昧だったり、在庫評価が担当者任せになり、結果として決算に影響してしまうケースが少なくありません。
在庫は「資産」であり、期末在庫が多いと利益が増え、逆に少ないと利益が減ります。だからこそ、在庫管理は経営管理であると同時に、正確な税務申告に直結する重要テーマといえます。

本稿では、在庫管理がどのように節税につながるのか、その仕組みと判断軸を、2025年時点の税法に基づき整理します。


2.制度解説:在庫評価と利益の関係

税務上の「在庫(棚卸資産)」は、取得価額または低価法が原則です(法人税法第22条・同施行令)。
期末在庫が増えると、その分だけ当期の売上原価が減り、結果として利益が増えます。逆に、在庫が減ると利益は減ります。

▼売上原価の計算式

 
期首棚卸高 + 当期仕入高 - 期末棚卸高 = 売上原価

つまり、期末在庫を正しく評価できるかどうかが、利益と納税額に直結します。
特に、劣化・破損・陳腐化(型落ち品)などで価値が下がった在庫は、税務上「評価損」を計上できる場合があります。これが節税につながる大きなポイントです。


3.実務上の判断軸:担当者が迷いやすいポイント

在庫管理で判断が難しいのは、次のようなケースです。

●①「本当に使えない在庫」かどうか

劣化や破損があっても、証拠(写真・廃棄記録・棚卸表)がないと評価損は認められない可能性があります。

●②「陳腐化(型落ち)」の判断基準

家電、アパレル、季節商品などは、販売価値が大幅に下がることがあります。
ただし、値下げ販売の事実や市況下落の証拠が必要です。

●③棚卸の方法

・実地棚卸をしていない
・担当者ごとに評価基準が異なる
・棚卸差異の原因を追跡していない
——これらは税務調査で特にチェックされるポイントです。

●④「仕掛品・原材料」などの評価

製造業では、仕掛品や加工途中の材料の評価が複雑になりやすく、算定方法に一貫性が必要です。


4.よくある誤解と、そのリスク

在庫管理には、次のような誤解が多く見られます。

❌ 誤解①:在庫は“実地棚卸”をしなくても推定でよい

税務上は、実地棚卸が原則。推定は原則認められません。
 推定で算定すると、後日否認され、追徴課税につながる恐れがあります。

❌ 誤解②:使えなくなった在庫は捨てれば経費になる

廃棄の事実と理由を示す証拠が必要。
 特に、大量廃棄の場合は廃棄記録や写真が求められます。

❌ 誤解③:古くなったものは一律に評価損にできる

→ 実際の販売価格の下落、型落ちの事実など、合理的な根拠が必須です。

誤った判断は税務調査での否認につながり、追加の納税や加算税のリスクが生じます。


5.現場で役立つ対策・チェックポイント

在庫管理を節税につなげるには、「正しい評価」と「証拠の残し方」が重要です。

▼年度末前に確認しておくべきポイント

  • 棚卸の実施日と手順を明確化する(マニュアル化)

  • 劣化・破損・陳腐化在庫の洗い出し

  • 廃棄記録の保存(写真・数量・廃棄理由)

  • 市場価格の下落があれば、**価格証明(値下げ履歴や競合価格)**を保管

  • 仕掛品・原材料の評価基準を一貫して運用する

  • 棚卸差異が出た場合は、原因を把握し、次回の管理改善につなげる

▼在庫管理の整備は、次の経営効果も生みます

  • 資金繰りの改善(不要在庫の圧縮)

  • 発注ミスの削減

  • 粗利率の改善

  • 不正・ロスの防止

  • 経営判断のスピード向上

税務だけでなく、経営管理全体に好循環をもたらす“投資対効果の高い取り組み”といえます。


6.まとめ・行動のすすめ

在庫管理は「節税テクニック」のように語られることがありますが、本質は“正しく企業活動を記録する”という基本にあります。
適切な棚卸と評価は、税務リスクを下げるだけでなく、経営の透明性を高め、企業の信頼性向上にもつながります。

「期末が近づいたから棚卸をする」のではなく、平時からの在庫管理の整備が、最も確実で持続的な節税につながる方法です。

在庫管理や在庫評価の見直しをご検討中の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
御社の業種・在庫特性に応じて、最適な方法を丁寧にご提案いたします。

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藁総合会計事務所 代表
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年末賞与で「節税効果を最大化」する方法 ― 2025年の税務と実務のポイント ―

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1.導入:年末賞与が注目される理由

年末は、1年の業績を踏まえて社員への「賞与(ボーナス)」を支給する企業が多い時期です。
賞与は社員のモチベーションを高める重要な手段である一方、法人にとっては「損金算入できる時期」や「支給方法」によって、節税効果に大きな差が生じます。
特に、支給時期の判断を誤ると、損金算入の時期が翌期にずれ込み、税負担が重くなるケースも見られます。

本稿では、制度上の正確な理解とともに、「年末賞与をどう扱えば節税効果を最大化できるか」を、実務的な視点で整理します。


2.制度解説:賞与の損金算入と源泉徴収の基本

法人税法上、賞与は「実際に支給した事業年度」に損金算入できます(法人税法22条、法人税基本通達9-2-41)。
したがって、決算期末までに支給が完了していることが前提条件です。
たとえば12月決算の会社であれば、12月末までに賞与を支給(または確定)する必要があります。

また、賞与を支給する際には以下の手続きが必要です。

手続項目内容注意点
源泉所得税支給時に天引き翌月10日までに納付
社会保険料賞与支給届を提出健康保険・厚生年金の標準賞与額で計算
雇用保険料同様に控除・納付上限は年間150万円まで反映

3.実務上の判断軸:損金算入の“タイミング”と“確定要件”

節税効果を最大化するには、「いつ損金にできるか」の判断が肝心です。

法人税法では、賞与を損金算入するために次の3要件を満たす必要があります(法人税法施行令72条の2)。

  1. 支給額が事業年度末までに全従業員に対して通知されている

  2. 事業年度末までに金額が確定している

  3. 事業年度終了後1か月以内に実際に支給されている

このいわゆる「未払賞与の損金算入要件」を満たせば、実際の支払いが翌月でも、当期の損金とすることが可能です。
ただし、1人でも支給額が未確定の従業員がいれば、全体が損金算入できなくなるため、注意が必要です。


4.よくある誤解と修正

  • 誤解①:「賞与を計上すれば自動的に損金算入できる」
    → 実際には「確定通知+支給期日1か月以内」の要件が必要。未払計上だけでは認められません。

  • 誤解②:「取締役賞与も経費にできる」
    → 役員への賞与は「定期同額給与」または「事前確定届出給与」でなければ損金不算入となります(法人税法34条)。役員賞与は別のルールで管理すべきです。

  • 誤解③:「支給額を一律カットすれば節税になる」
    → 賞与額の減額は従業員の士気低下や離職につながり、結果的に経営コスト増を招くこともあります。単純なコスト削減は得策ではありません。


5.現場で役立つ実務チェックリスト

チェック項目確認内容
✅ 支給総額の決定役員会・取締役会で議事録を残しておく
✅ 従業員ごとの支給額通知書面・メールなどで本人に確定通知を行う
✅ 支給日程期末から1か月以内に実際の支給
✅ 社会保険・源泉税の処理各届出・納付期限をスケジュールに反映
✅ 役員分との区分従業員賞与と明確に区別し、別管理

実務のポイント
・支給日と経理処理日を明確にし、会計システム上でも同一期間に反映させる
・税務調査では「通知の証拠書類(社内メール・Excel一覧・回覧文書)」の提示が求められるケースが多い


6.まとめ:適切な賞与運用が“信頼経営”につながる

賞与は「感謝と評価の象徴」であると同時に、税務・会計上の精緻な判断が求められる取引です。
法令要件を正確に押さえ、タイミングを誤らずに処理することで、節税効果を最大化できるだけでなく、従業員への誠実な姿勢としても評価されます。

藁総合会計事務所では、年末賞与の計算・支給時期の判断・損金算入可否の確認など、実務全般をサポートしております。
「節税」と「信頼」の両立を目指す経営者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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