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所有不動産記録証明制度(2026年2月から)

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相続登記義務化のNEWSを書こうと思って調べてていたのですが、所有不動産記録証明制度が2026年2月からスタートするようですね。まだ、ずいぶん先の話になりますが、とても良い制度ですね。

これまでは、相続の対象となる不動産の調査のために、固定資産税通知書や固定資産名寄帳兼課税台帳から所有不動産を確認していました。家族や近しい親族で被相続人のことをよく知っていれば問題がないのですが、一人暮らしの高齢者が死亡し、子供がいないと、相続人である兄弟が亡くなった方の財産のことを知らないことが多いものです。そうなると家捜しをして、発見された資料から確認をしていくしかありません。固定資産税課税通知書があれば、所有不動産の確認ができます。固定資産税通知書がない場合には調査の手がかりがありません。

所有不動産記録証明制度の概要
相続人が全国の不動産を一括で調査できる制度で、2026年2月に開始されます。この制度では、不動産の登記名義人の住所と氏名を基に、不動産の所有状況をリスト化した「所有不動産記録証明書」を発行し、漏れなく不動産を把握できるよう支援します。これにより、相続登記の手続きが簡素化され、相続対策にも活用できます。

この文言だけからでは、住所変更などをしていて、古い住所のままであれば、この所有不動産記録証明制度では確認できないということになります。
使いやすい制度になれば良いですね。


 

 

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税理士 藁信博(代表者プロフィール
藁総合会計事務所 代表
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税務調査の効率化・情報化

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税務署が利用するpipitLINQシステムは、NTTデータが提供する預貯金照会業務の電子化サービスで、税務署が税務調査で利用しています。
このシステムは、税務調査において納税者の資産状況を把握し、適正な課税を行うために金融機関から情報を取得する際に役立ちます。従来の手作業による情報照会よりもスピーディで正確なデータ提供が可能となり、税務調査の効率化と透明性の向上を目指しています。

pipitLINQ(ピピットリンク)は、以下の特徴があります。

・預貯金照会のデジタル化:金融機関への照会業務を電子化。
・セキュリティの強化:安全なデータ処理。
・業務の効率化:手作業を削減。
・迅速な対応:応答時間の短縮。
・法令遵守サポート:規制に適合。
・ペーパーレス:書類の削減。
・データの正確性:自動化によるエラー削減。
・リアルタイム監視:状況をリアルタイムで確認。
・使いやすいインターフェース:操作が簡単。
・システム連携:他のシステムとの統合が可能。

DAIS

pipitLINQ

 

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事前確定届出給与について

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事前確定届出給与とは、役員に支給する給与の金額や支給時期を事前に確定し、税務署に届け出る制度です。これを利用するためには、株主総会決議から1ヶ月以内、または事業年度開始から4ヶ月以内の早い時期に税務署へ届出が必要です。この制度は、役員に支払う給与やボーナスを損金算入するために重要です。届出た内容(支給額や支給時期)を守らない場合、その給与は損金に算入されません。

事前確定届出給与のポイントは以下の通りです:

  1. 届出期限:事前確定届出給与を採用するには、税務署に対して株主総会で決定された役員報酬の金額や支給時期を事業年度開始から4ヶ月以内、もしくは株主総会決議から1ヶ月以内のいずれか早い方で届け出る必要があります。この期限を守らなければ、報酬が損金として認められなくなるリスクが高まります。
  2. 届出の内容:事前に届け出た給与額や支給時期は厳守する必要があります。税務署への届出と異なる金額や時期で給与が支払われた場合、税務上その部分の給与は損金算入が認められない可能性があり、法人税の負担が増えることになります。このため、届出後の管理は非常に重要です。
  3. 変更不可:原則として、届出後に給与の金額や支給時期を変更することはできません。例外的な状況(例えば、役員の職務変更や会社の経営状況の大幅な変化など)がある場合を除き、届出時の計画をそのまま実行しなければなりません。
  4. 書類の整備:事前確定届出給与を申請する際には、株主総会や取締役会の議事録など、報酬の決定が適切に行われたことを証明するための書類を整備し、これを税務署に提出する必要があります。これらの書類は税務調査などで確認される可能性があるため、確実に保管しておくことが求められます。
  5. 事前確定届出給与の目的:事前確定届出給与は、役員に支払われる給与やボーナスを計画的に損金として処理することを目的としています。法人税法上、役員に対する支払いは厳密なルールが定められており、これに違反すると損金不算入のリスクが生じます。そのため、企業は適切な手続きを踏み、役員報酬を税務上有利に取り扱うためにこの制度を活用します。

事前確定届け出給与のまとめ

事前確定届出給与は、上記の内容になりますが、顧問税理士としてはあまりやりたくありません。
事前届出による制度であり、届け出た内容と異なる役員報酬を支払うと、ペナルティが大きいからです。
法人税法上損金の額に算入することができなうえ、所得税は役員報酬として課税されることになります。
社会保険料の負担を下げたいと相談がありますが、危ういです。

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役員報酬の改定について(経営状況の著しい悪化)

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役員報酬

役員報酬とは、企業の取締役や監査役などの役員に対して支払われる報酬を指します。役員報酬には、給与、ボーナス、ストックオプション、退職金などが含まれ、税法上の取り扱いとして、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3つに分類されます。
 中小企業における役員報酬の取り扱いで知っておくべきことは、定期同額給与と事前確定届出給与となります。

定期同額給与の改定

定期同額給与とは、法人税法上、役員に毎月同じ金額を支給する給与のことを指します。
この給与は、事業年度の途中で変更することができず、決められた期間中は一律の金額で支給される必要があります。
改定の時期は、事業年度開始日から3ヶ月以内であれば、理由を問わず変更可能です。
定時の改定以外には、役員の職務内容の変更や経営状況の悪化など、特定の理由が必要です。
 

経営状況の悪化について

「経営状況の悪化」とは、企業の収益性や財務状況が著しく低下することを指します。この悪化の理由には、売上の急減、取引先の倒産、自然災害、技術革新による市場環境の変化などがあります。これにより、企業は負債が増加し、資金繰りに困難を抱えるようになり、事業の継続が危ぶまれる事態に至ることもあります。

特に定期同額給与の改定において「経営状況の著しい悪化」が認められる条件は、通常の経営活動では対応できないような予測外の状況が発生した場合を指します。たとえば、リーマンショックやパンデミックのような経済的危機、あるいは主要取引先の突然の倒産などが該当します。
このような悪化は、会社のキャッシュフローに大きな影響を与え、社員や役員への給与支払いに支障が出る場合もあります。そのため、役員報酬の減額や見直しを行うことが、企業の存続のためにやむを得ない選択肢となります。経営状況の悪化による給与の改定は、国税庁のガイドラインに基づき厳密に判断されるため、適切な書類の提出や証拠の提示が求められます。

国税庁のガイドラインとしては、役員給与に関するQ&Aを参考にしてください。
ただ、このガイドラインは絶対ではありません。企業の様々な事案毎に、個別具体的な事情があり、国税局不服審判所や裁判所の判例が積み重ねられる必要があるものです。
 

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令和6年分年調ソフト公表(国税庁)

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年末調整ソフト(令和6年分)について

国税庁は令和6年分の年末調整に対応するソフトウェアを公表しました。このソフトは、年末調整の計算を簡便化し、正確に処理できるよう設計されています。

主な特徴:

  • 簡単な操作:必要な項目を入力するだけで、年末調整の計算が自動で行われます。
  • 最新の税制対応:令和6年分の税制改正に対応しており、最新の税額控除や所得控除の計算が可能です。
  • データ管理の効率化:従業員の情報を一元管理できるため、複数の従業員の年末調整を迅速に行えます。

推奨ユーザー:

  • 企業や事業主の方で、従業員の年末調整を行う担当者
  • 税理士や会計事務所などの専門家

ダウンロード方法:

国税庁の公式サイトから、以下のリンクをクリックしてソフトをダウンロードしてください。 年末調整ソフトダウンロードページ

注意点:

  • 事前にソフトウェアの動作環境を確認の上、インストールしてください。
  • 使用に関する詳細なマニュアルも同ページで入手可能です。

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合同会社と株式会社の違い(スタートアップは合同会社がおすすめです)

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合同会社 (LLC) と株式会社 (Corporation) は、どちらも日本における法人形態ですが、いくつかの重要な違いがあります。以下にその違いを説明します。

1. 設立コストと手続き

  • 合同会社(LLC): 設立コストが低く、手続きも比較的簡単です。定款認証が不要なため、株式会社よりも低コストで設立が可能です。うちの司法書士だと12万円くらい。
  • 株式会社(Corporation): 設立には公証人による定款認証が必要で、手続きがやや複雑で設立コストも合同会社より高いです。うちの司法書士だと30万円くらい。

2. 経営権と意思決定

  • 合同会社: 出資者(社員)が経営を直接行います。社員全員が経営に関与でき、意思決定は基本的に全員の同意に基づきます。
  • 株式会社: 出資者(株主)と経営者(取締役)が分離されています。株主は経営には直接関与せず、取締役が経営を担当します。株主総会で取締役を選任し、重要な事項は取締役会で決定されます。

3. 利益配分

  • 合同会社: 利益配分は出資比率に関係なく、社員の合意に基づいて自由に決定できます。
  • 株式会社: 基本的に利益配分(配当)は株主の持株比率に応じて行われます。

4. 資金調達

  • 合同会社: 株式を発行できないため、外部からの資金調達が難しいです。主に銀行からの借入などに頼ることになります。
  • 株式会社: 株式を発行することで、広範な資金調達が可能です。また、株式上場を通じて、さらなる資金調達の可能性もあります。

    スタートアップであるならば、広範囲な資金調達は実質的に考えられないため、合同会社をおすすめします。

5. 社会的信用度

  • 合同会社: 合同会社はまだ比較的認知度が低く、特に取引先や投資家から見た場合、株式会社に比べて信用度が低いと見なされることがあります。
  • 株式会社: 一般的に社会的信用度が高く、特に上場している場合、信頼性が高いと評価されます。

    つまり、聞いたことがあるということです。

6. 維持コスト

  • 合同会社: 役員変更や登記に伴う維持コストが低めです。
  • 株式会社: 株主総会や取締役会の開催、役員の登記変更などに維持コストがかかります。

7. 株主や社員の責任

  • 合同会社: 社員は有限責任で、出資した額に限って責任を負います。
  • 株式会社: 株主も有限責任で、出資額を超えて責任を負うことはありません。

結論

合同会社は、設立コストが低く、少人数の出資者で柔軟に運営したい中小企業やスタートアップに適しています。株式会社に極端なこだわりがない場合には、合同会社による事業を開始をおすすめします。

 

 

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生命保険の非課税枠|藁信博税理士事務所

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国税庁の資料によると、相続税の課税対象となった被相続人のうち、約7割の方が、生命保険の非課税枠を活用できていません。

生命保険の非課税枠とは?
預貯金はその全額が相続税の課税対象になりますが、生命保険の死亡保険金を受け取った場合には、相続人一人につき500万円までの金額は、非課税で、相続税がかかりません。(相続税法第12条)

お父様が亡くなって、お母様と子供が2人いれば、1,500万円の非課税枠があることになります。

相続の準備に生命保険を利用することで、残された方に、より多くの財産を残すことができます。

また、生命保険を活用することで、死亡保険金の受取人をあらかじめ指定することができます。

生命保険を上手に利用したいものですね。

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本日臨時休業(台風7号)|藁信博税理士事務所

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8月16日(金)は、台風7号の関東接近により、社員の安全確保のために臨時休業をいたします。

すでに、面談等のご予約を頂いているお客様に関しては、予定通り面談をおこないますので、よろしくお願いします。

何卒、ご配慮のほどをお願いしたします。

2024年8月16日

藁総合会計事務所

代表税理士 藁信博

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相続で注意すべき事 | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

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相続があった場合、相続税を支払うのは相続人です。あなたが亡くなった場合はその配偶者や子供らが相続税を支払う義務が生じます。相続税の節税は何のためにするのかといえば、財産を配偶者や子孫に残すためあるいは負担を最小限に抑えるためといえますが、それには生前に何らかの対策を立てることが必要です。というのも、相続税の節税はいざ相続となってからやりくりするより事前の対策による効果が圧倒的に大きいからです。このことをまず理解しなければなりません。

【自分の財産を点検しよう】


相続税の節税を図るためにはまず、自分の財産を点検することから始めます。その上で節税するための方法を考えます。その際には相続税の仕組みを知ることが重要ですが、要点は2点です。「①相続財産を減らす②財産を節税上有利なものに代える」相続財産を減らすというのは、相続時までに配偶者や子に贈与あるいは売却などを行って、相続時の財産を減らし、相続税を少なくすることです。上手に贈与を繰り返せば、相続税をゼロにすることも可能です。また、相続財産は決められた方法で金額評価されますので、不動産などは実際の売却価額をかけ離れることは少なくありません。従って、不利な財産は早めに処分するとか、評価を下げる方策をして相続時の節税を図ることが重要です。以上のことは、相続開始後に実施するのは困難ですから、事前に対策をする必要があります。

【墓地、仏壇などを取得する】


財産には税法の規定で相続税がかからない非課税財産があります。主なものとして墓地、仏壇、祭具等が挙げられます。これらは、相続開始後に購入した場合にはなんら控除をうけることができません。生前に購入しておけば相続財産に含まれませんので、その購入資金分の相続財産が減少することになり節税が図れます。

【生命保険金の非課税枠を利用する】


相続財産には生命保険金も相続により取得したものとみなされます。ただし、生命保険金については残された家族の生活を支えるものとしての配慮から、五百万円×法定相続人で計算した金額が非課税枠として実際の受け取る生命保険金から控除できます。例えば配偶者と子供2人が法定相続人の場合、五百万円×3人=千五百万円までの生命保険金であれば全額が非課税になります。

【死亡退職金の非課税枠を利用する】


死亡に伴い勤めていた会社から死亡退職金や弔慰金を取得する場合も相続財産とみなさます。死亡退職金については生命保険金同様に、五百万円×法定相続人の人数で計算した金額が非課税枠として受け取る死亡退職金から控除できます。また、弔慰金については役員報酬月額の3年分または6ヶ月分までが非課税枠となります。同族会社の役員であれば、この非課税枠を有効に利用して相続税を節税することができます。

【養子縁組をして相続人を増やす】


法定相続人が多ければ多いほど、相続税の節税が図ることができます。法定相続人を増やす方法としては養子縁組による方法があります。ただし安直な養子縁組はトラブルの要因になりかねませんので、家族で十分に話し合い理解を得ることが必要です。また相続間際の養子縁組など租税回避が明らかとされた場合には認められない場合がありますので、健在な間に進めることが必要です。

【相続財産を基礎控除額以下にする】


基礎控除額とは相続財産の合計額から控除される金額で「三千万円+六百万円×法定相続人の数」で算出されます。例えば亡くなった人に配偶者と子供2人がいる場合、三千万円+六百万円×3人=四千八百万円が基礎控除額となり、相続財産が四千八百万円以下であれば相続税はかかりません。生前に財産を配偶者や子に売却あるいは贈与を行っておいて、相続時には相続財産を基礎控除額以下にすれば相続税の節税対策は完璧です。

【配偶者の税額控除枠を利用する】


配偶者は、配偶者が取得した相続財産が法定相続分以下であれば、その金額が相続税額から控除され、配偶者の相続税額はゼロになります。なお、配偶者の取得財産が一億六千万円以下である場合には、法定相続分を超えていても相続税額はゼロになります。
従って、もし相続財産の総額が一億六千万円以下であれば、その全額を配偶者の取得分とすれば、相続税額はゼロになります。

【相続の放棄は慎重にする】


相続人は相続するか放棄するかを自由に選択できます。債務超過などでない場合に相続を放棄するときは注意が必要です。生前贈与などで相続の必要が無いという場合でも、相続放棄をすると、その分の生命保険金及び死亡退職金の非課税枠が無くなるなどデメリットが生じます。この場合は、相続放棄ではなく「何も相続しない」ということで対処するのが節税につながります。

【相続時精算課税制度を利用する】


生前に贈与された財産は贈与され年に贈与税を納めることになりまが、相続時精算課税制度は、生前までに贈与された財産の合計が二千五百万円でについては贈与税がかからず、相時にその贈与分を精算して相続税を計算します。この制度は贈与財産が二千五百万円にするまでは何年も使うことができ、二千五百万円を超えた場合には税率を一律二十%として納付することになります。言わば税金の後払いですが、この制度を利用すれば贈与時の価格で相続税を計算することとなりますので、確実に値上がる財産などに利用するの有利です。また、この制度は、父母の両方の用を受けることができますので、この場合は非課税枠が2人分の五千万円なります。また、二十歳以上の孫が祖父母から財産を贈与を受けた場合にも適用できます。ただし、一度この方法を行うこと決めた場合取り消すことができませので注意しましょう。

【贈与の非課税制度を利用する】


住宅取得資金、配偶者への居住用住宅の贈与、教育資金について非課税で贈与できる制度があります。これらを利用して、財産を移転しておくことができます。

【孫に財産を贈与する】


相続人への相続開始前三年以内の贈与については、その贈与財産は相続財産に含められます。従って、この場合の贈与による節税策は無意味になります。
ただし、相続権のない孫に対する贈与は相続財産に含められません。孫に対する贈与は、世代の飛び越しですので、相続税の2回の課税を1回で済ませる効果があり、贈与税を支払う方が節税になります。

【貸家にして不動産の評価額を下げる】


何も使用していない土地あるいは建物がある土地については、事前に処置をし、その土地の課税価格を下げましょう。空き地であれば、そこに建物を建て貸家とした場合には、その土地の評価額は借家人の権利分が減額され、一般的に2割程度減少します。併せて貸付用に使用しているとして小規模宅地の特例が適用され二百㎡までは五十%が減額されます。その土地に建物がある場合には、貸家にすると同様の減額ができ、その建物土地ともに評価額を減少できます。

 

【経営者保険を活用する】


同族会社を経営している人は、経営者保険に加入することで会社の節税をしながら、相続税の納税資金の準備ができます。保険の積立部分は経営者が亡くなったとき、会社が受取り、会社が死亡退職金を支給するという仕組みで、退職金の非課税枠が利用できます。また、支払った退職金や積立分以外の保険料は法人の損金に計上できます。

【入院・葬式費用の領収書をそろえておく】


相続財産は借金などの負債が控除できます。負債と同様に葬儀に要した費用、及び入院費用も控除できます。これらの費用については領収書の収集を忘れがちですので、確認して揃えるようにしましょう。また僧侶へのお布施など領収書が受け取れない場合には、支払額を必ずメモしておきましょう。

【相続争いは絶対に避ける】


遺産の分割に際して、相続争いは節税に全くつながらないばかりか、むしろ逆になります。特定居住用宅地の八十%減額や配偶者の税額軽減も相続の分割が確定して、相続税の申告をすることで適用されますので、申告期限の時に未分割であれば適用されません。

【二次相続を考えて遺産分割をする】


配偶者が財産をどれだけ取得するかで相続税額が大きく変わります。ただし、二次相続を考えて遺産分割することが、トータルとしての相続税の節税になることも考慮しましょう。将来において評価額が上昇する可能性のある土地などは、子供との共有にするとか、将来的に減少していく預貯金などは配偶者が主に相続するなどの分割の財産検討が必要です。

【売却する予定の不動産を共有する】


相続後の節税を考える場合、相続した財産を譲渡した場合の譲渡所得を低くするための検討が必要です。居住用財産を譲渡した場合、譲渡益から三千万円を控除することができますが、もし、居住用財産を共有にしていた場合、共有者ごとにそれぞれ三千万円の控除を受けることができます。所得税の譲渡の控除は個々で受けれますので、有効に利用するには、財産を共有で相続するのが良いでしょう。


【バランス良く組み合わせる】


相続税の節税を効果が大きそうな対策一つだけで済まそうとして、逆に借入金の返済に困るなどの笑えない話があります。一つ一つの効果が小さくても、バランス良くリスクの低いものを組み合わせることにより、大きな効果を生むことができます。対策は積極的に、でも無理なく進めていきましょう。

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