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人が亡くなったときに必要となる行政・社会的な手続き(税務を除く) —いざというときに慌てないための実務ガイド—

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1.導入:いざという時に「何から始めるか」が分からない

ご家族や身近な方が亡くなったとき、多くの人が直面するのが「何を、どこに、いつまでに届け出ればいいのか分からない」という戸惑いです。
税金の申告や相続の話はよく耳にしますが、その前段階として必要となる行政手続きや社会保険・年金・公共料金の対応は、思いのほか煩雑です。
特に、企業経営者やバックオフィスの担当者は、社員や役員のご家族から相談を受けることもあります。制度を正確に理解しておくことは、業務上の支援にも役立ちます。


2.制度解説:死亡届を起点とする一連の手続き

人が亡くなったときの最初の手続きは「死亡届」です。これは戸籍法第86条に基づく届出で、死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出する必要があります。
医師が発行する「死亡診断書(または死体検案書)」を添付し、届出を行うと「火葬許可証」や「埋葬許可証」が交付されます。ここから、葬儀・火葬・埋葬の手続きが始まります。

続いて重要なのが、健康保険・年金・各種社会保険の資格喪失届です。

  • 国民健康保険加入者:市区町村役場へ「資格喪失届」+「葬祭費(3~7万円)」の申請

  • 社会保険加入者:勤務先を通じて健康保険組合等へ「埋葬料(5万円)」の請求

  • 年金受給者:年金事務所へ「年金受給権者死亡届」提出、未支給年金の請求手続き

これらはいずれも14日以内が目安とされます。


3.実務上の判断軸:名義・契約・デジタル資産も忘れずに

行政手続きに加えて、実務上は「名義変更・解約・資産確認」も同時並行で行う必要があります。
主な対象は以下の通りです。

区分主な対応先注意点
公共料金・通信電気・ガス・水道・携帯電話・インターネット解約や名義変更の連絡を速やかに
金融機関銀行・証券会社預金は死亡届により凍結されるため、相続手続きが必要
クレジットカード・保険各社窓口自動引落しの停止・保険金請求を忘れずに
デジタル資産スマートフォン・SNS・クラウドサービスログイン情報の管理・削除手続きを家族が行う必要あり

特に近年は、スマートフォン内に契約情報・電子通帳・写真・SNSなど、個人の「デジタル遺産」が集中しており、適切な引き継ぎが課題となっています。


4.よくある誤解と修正

  • 誤解①:「死亡届を出せば年金も自動で止まる」
     → 年金受給権者死亡届を別途、年金事務所へ提出しないと支給が継続されてしまうことがあります。

  • 誤解②:「口座は相続人が自由に引き出せる」
     → 死亡が確認されると銀行は預金口座を凍結します。遺言書や遺産分割協議書に基づいた正式手続きが必要です。

  • 誤解③:「保険会社が自動的に連絡してくれる」
     → 生命保険金や共済金の請求は「申請主義」です。放置すると時効(3年)により受取れない場合もあります。

このような「思い込み」や「連絡漏れ」により、後日トラブルになるケースは少なくありません。


5.現場で役立つチェックポイント

葬儀から1か月以内に整理しておくべき主要な手続きを、以下にまとめます。

時期手続き内容提出先
死亡当日〜7日以内死亡届、火葬許可証の交付市区町村役場
葬儀後〜14日以内健康保険・年金の資格喪失届、葬祭費・埋葬料請求市区町村・年金事務所・勤務先
1か月以内保険金・弔慰金・未支給年金の請求、公共料金・通信の名義変更各契約先
3か月以内銀行・証券・ローン契約などの解約・相続関連手続き各金融機関
随時デジタル資産(スマホ・SNS等)の整理各サービス事業者

必要に応じて、葬儀社や行政書士、社会保険労務士などと連携することで、家族の負担を軽減できます。


6.まとめ:制度理解が「安心」につながる

人が亡くなったときの手続きは、税務や相続以前に、生活上・社会的な整理が欠かせません。
葬儀後の短期間に多くの届出や名義変更を要するため、**「誰が、どの窓口に、いつまでに」**を把握しておくことが、混乱を防ぐ第一歩です。
事前に家族で情報を共有し、必要書類(保険証・年金手帳・通帳・マイナンバーカードなど)をまとめておくことで、万一の際も落ち着いて対応できます。

この記事を書いた人

税理士 藁信博(代表者プロフィール
藁総合会計事務所 代表
東京都品川区戸越2丁目5番3号
ウェルマン戸越3階
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相続時精算課税を選ぶべきか?―小規模宅地特例との比較で考える

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1.相続時精算課税とは

「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」とは、
60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に贈与をした際に選択できる制度です。

この制度を選ぶと、2,500万円までの贈与は非課税(特別控除)となり、
超える部分には一律20%の贈与税がかかります。

ただし、「精算課税」という名のとおり、
その贈与財産は相続時に贈与時の価額で相続財産に加算され、
最終的に相続税を再計算して過不足を精算する仕組みになっています。

したがって、

  • 贈与時の評価で相続財産に組み込まれる

  • 相続時の値上がり分は課税されない
    という特徴があります。


2.小規模宅地等の特例との関係

一方で、「小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)」は、
被相続人の自宅や事業用の土地について、一定の条件を満たすと評価額を最大80%減額できる制度です。

しかし、相続時精算課税で生前に贈与してしまうと、その土地は相続財産ではなくなるため、この特例は使えなくなります。


3.どちらが有利か?簡易比較式で考える

では、「精算課税を使って早めに贈与」するのと、
「相続まで持ち続けて小規模宅地特例を使う」のと、
どちらが有利でしょうか。

ここで次のように置きます:

記号内容
X贈与時の土地評価額
Y相続時までの値上がり率(例:1.5倍なら Y=1.5)
t相続税率(便宜上同一とする)
  • 精算課税を選ぶ場合:課税対象額=X

  • 相続時に小規模宅地特例を使う場合:課税対象額=0.2 × X × Y(80%減額後)

比較式はこうなります:

X ≶ 0.2XY

これを整理すると:

1 ≶ 0.2Y
⇨ Y ≶ 5


4.結論:「5倍ルール」でざっくり判断

  • 土地が5倍以上に値上がりするなら、
     → 相続時精算課税を使って贈与時点の価格で固定する方が有利

  • 値上がりが5倍未満なら、
     → 相続時精算課税を使わず、相続時に小規模宅地特例(80%減額)を使う方が有利

もちろん、実際の税額は相続税率や他の財産構成、配偶者控除などによって変わりますが、
この「5倍ルール」は方向性をつかむうえで非常に実務的な目安になります。


5.注意点

  • 相続時精算課税を選ぶと、その贈与者との間では以後すべての贈与が精算課税扱いになり、暦年課税(110万円控除)が使えなくなります。

  • 贈与後に土地を第三者に貸したり、居住をやめたりすると、相続税の非課税メリットが消える可能性があります。

  • 制度選択は**届出が必要(申告期限内に提出)**であり、取り消し不可です。


6.まとめと実務対応

比較項目相続時精算課税小規模宅地特例
適用タイミング生前贈与時相続時
評価基準贈与時の価格相続時の価格(最大80%減額)
値上がりリスクなし(固定)あり(評価上昇で課税増)
制度の併用不可併用可(他財産次第)
有利になる条件値上がりが大きい値上がりが小さい

7.次のアクション

  • 路線価・倍率方式で**贈与時と相続時の評価差(Y)**を試算する。

  • 相続税率帯(t)を確認し、実効税負担を比較。

  • 贈与後も同居・自宅利用を継続するかを確認。

  • 制度の選択は一度選ぶと取り消せないため、税理士に試算依頼を行う。


📘 参考資料(2025年10月確認)

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所得税の季節です。申告忘れがないようにしてください。

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所得税の申告期間が迫ってきました。

各税金の申告期間は以下の通りです。納税は申告期間の最終日までとなります。
申告期間中に申告をしないと、様々なペナルティを受けることになります。
    所得税 令和7年2月17日(月)~3月17日(月)
    贈与税 令和7年2月03日(月)~3月17日(月)
    消費税 令和7年1月    ~3月31日(月)

振替納税を選択している場合の振替日は以下の通りです。
引き落とし不能とならないように前日には残高の確認をしてください。
    所得税 令和7年4月23日(水)
    消費税 令和7年4月30日(水)

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令和6年路線価は、正誤表を必ず確認して!

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令和6年路線価図は、必ず正誤表を確認してください。

東京局の荏原税務署管内と目黒税務署管内の一部の地域の「路線価図等の正誤表」(令和6年12月12日)が掲載されています。

令和7年1月15日(水)現在、路線価図は訂正されていないので、必ず正誤表を確認する必要があります。

 

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相続登記の義務化

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相続登記の義務化について、2024年(令和6年)4月1日から不動産の相続登記が義務化されてます。
これは相続が発生した際に、不動産の名義を被相続人(亡くなった人)から相続人に変更する登記手続きを義務化する制度です。

義務化の背景と目的
相続登記がおこなわれないことによる所有者不明の土地は、荒れ地として放置されることが多く、防災上の問題、犯罪の温床となり、地域住民の危険性が高まります。
また、相続の権利者が、土地を売却使用としたり、土地の活用をすることが難しくなります。
義化の目的は、これらの問題を解消し、不動産の適正な管理を促進することにあります​。

義務化の内容

  • 相続登記の申請期限: 相続を知った日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。
  • 遺産分割がまとまっていない場合: まだ遺産分割の話し合いがまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」を行うことが可能です。この手続きでは、各相続人が単独で相続を申告できますが、これは権利移転の効力は持ちません。


対応すべき事項

  • 令和6年4月1日より前に相続した不動産: 令和9年3月31日までに相続登記を完了する必要があります。
  • 相続した不動産を把握していない場合: 所有不動産記録証明書を取得して、不動産の有無や量を確認することができます(令和8年4月までに施行)。
  • 相続登記を行わないままにしておくと、権利関係が複雑になり、後々の相続が増えたり、土地をすぐに売却できないといったデメリットが生じるため、早めの対応が推奨されています​。

相続登記の義務を怠った場合
10万円以下の過料が科せられる可能性があります。これは罰金とは異なり、刑事罰にはなりませんが、違反したことへの行政上のペナルティとして適用されます。

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相続で注意すべき事 | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

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相続があった場合、相続税を支払うのは相続人です。あなたが亡くなった場合はその配偶者や子供らが相続税を支払う義務が生じます。相続税の節税は何のためにするのかといえば、財産を配偶者や子孫に残すためあるいは負担を最小限に抑えるためといえますが、それには生前に何らかの対策を立てることが必要です。というのも、相続税の節税はいざ相続となってからやりくりするより事前の対策による効果が圧倒的に大きいからです。このことをまず理解しなければなりません。

【自分の財産を点検しよう】


相続税の節税を図るためにはまず、自分の財産を点検することから始めます。その上で節税するための方法を考えます。その際には相続税の仕組みを知ることが重要ですが、要点は2点です。「①相続財産を減らす②財産を節税上有利なものに代える」相続財産を減らすというのは、相続時までに配偶者や子に贈与あるいは売却などを行って、相続時の財産を減らし、相続税を少なくすることです。上手に贈与を繰り返せば、相続税をゼロにすることも可能です。また、相続財産は決められた方法で金額評価されますので、不動産などは実際の売却価額をかけ離れることは少なくありません。従って、不利な財産は早めに処分するとか、評価を下げる方策をして相続時の節税を図ることが重要です。以上のことは、相続開始後に実施するのは困難ですから、事前に対策をする必要があります。

【墓地、仏壇などを取得する】


財産には税法の規定で相続税がかからない非課税財産があります。主なものとして墓地、仏壇、祭具等が挙げられます。これらは、相続開始後に購入した場合にはなんら控除をうけることができません。生前に購入しておけば相続財産に含まれませんので、その購入資金分の相続財産が減少することになり節税が図れます。

【生命保険金の非課税枠を利用する】


相続財産には生命保険金も相続により取得したものとみなされます。ただし、生命保険金については残された家族の生活を支えるものとしての配慮から、五百万円×法定相続人で計算した金額が非課税枠として実際の受け取る生命保険金から控除できます。例えば配偶者と子供2人が法定相続人の場合、五百万円×3人=千五百万円までの生命保険金であれば全額が非課税になります。

【死亡退職金の非課税枠を利用する】


死亡に伴い勤めていた会社から死亡退職金や弔慰金を取得する場合も相続財産とみなさます。死亡退職金については生命保険金同様に、五百万円×法定相続人の人数で計算した金額が非課税枠として受け取る死亡退職金から控除できます。また、弔慰金については役員報酬月額の3年分または6ヶ月分までが非課税枠となります。同族会社の役員であれば、この非課税枠を有効に利用して相続税を節税することができます。

【養子縁組をして相続人を増やす】


法定相続人が多ければ多いほど、相続税の節税が図ることができます。法定相続人を増やす方法としては養子縁組による方法があります。ただし安直な養子縁組はトラブルの要因になりかねませんので、家族で十分に話し合い理解を得ることが必要です。また相続間際の養子縁組など租税回避が明らかとされた場合には認められない場合がありますので、健在な間に進めることが必要です。

【相続財産を基礎控除額以下にする】


基礎控除額とは相続財産の合計額から控除される金額で「三千万円+六百万円×法定相続人の数」で算出されます。例えば亡くなった人に配偶者と子供2人がいる場合、三千万円+六百万円×3人=四千八百万円が基礎控除額となり、相続財産が四千八百万円以下であれば相続税はかかりません。生前に財産を配偶者や子に売却あるいは贈与を行っておいて、相続時には相続財産を基礎控除額以下にすれば相続税の節税対策は完璧です。

【配偶者の税額控除枠を利用する】


配偶者は、配偶者が取得した相続財産が法定相続分以下であれば、その金額が相続税額から控除され、配偶者の相続税額はゼロになります。なお、配偶者の取得財産が一億六千万円以下である場合には、法定相続分を超えていても相続税額はゼロになります。
従って、もし相続財産の総額が一億六千万円以下であれば、その全額を配偶者の取得分とすれば、相続税額はゼロになります。

【相続の放棄は慎重にする】


相続人は相続するか放棄するかを自由に選択できます。債務超過などでない場合に相続を放棄するときは注意が必要です。生前贈与などで相続の必要が無いという場合でも、相続放棄をすると、その分の生命保険金及び死亡退職金の非課税枠が無くなるなどデメリットが生じます。この場合は、相続放棄ではなく「何も相続しない」ということで対処するのが節税につながります。

【相続時精算課税制度を利用する】


生前に贈与された財産は贈与され年に贈与税を納めることになりまが、相続時精算課税制度は、生前までに贈与された財産の合計が二千五百万円でについては贈与税がかからず、相時にその贈与分を精算して相続税を計算します。この制度は贈与財産が二千五百万円にするまでは何年も使うことができ、二千五百万円を超えた場合には税率を一律二十%として納付することになります。言わば税金の後払いですが、この制度を利用すれば贈与時の価格で相続税を計算することとなりますので、確実に値上がる財産などに利用するの有利です。また、この制度は、父母の両方の用を受けることができますので、この場合は非課税枠が2人分の五千万円なります。また、二十歳以上の孫が祖父母から財産を贈与を受けた場合にも適用できます。ただし、一度この方法を行うこと決めた場合取り消すことができませので注意しましょう。

【贈与の非課税制度を利用する】


住宅取得資金、配偶者への居住用住宅の贈与、教育資金について非課税で贈与できる制度があります。これらを利用して、財産を移転しておくことができます。

【孫に財産を贈与する】


相続人への相続開始前三年以内の贈与については、その贈与財産は相続財産に含められます。従って、この場合の贈与による節税策は無意味になります。
ただし、相続権のない孫に対する贈与は相続財産に含められません。孫に対する贈与は、世代の飛び越しですので、相続税の2回の課税を1回で済ませる効果があり、贈与税を支払う方が節税になります。

【貸家にして不動産の評価額を下げる】


何も使用していない土地あるいは建物がある土地については、事前に処置をし、その土地の課税価格を下げましょう。空き地であれば、そこに建物を建て貸家とした場合には、その土地の評価額は借家人の権利分が減額され、一般的に2割程度減少します。併せて貸付用に使用しているとして小規模宅地の特例が適用され二百㎡までは五十%が減額されます。その土地に建物がある場合には、貸家にすると同様の減額ができ、その建物土地ともに評価額を減少できます。

 

【経営者保険を活用する】


同族会社を経営している人は、経営者保険に加入することで会社の節税をしながら、相続税の納税資金の準備ができます。保険の積立部分は経営者が亡くなったとき、会社が受取り、会社が死亡退職金を支給するという仕組みで、退職金の非課税枠が利用できます。また、支払った退職金や積立分以外の保険料は法人の損金に計上できます。

【入院・葬式費用の領収書をそろえておく】


相続財産は借金などの負債が控除できます。負債と同様に葬儀に要した費用、及び入院費用も控除できます。これらの費用については領収書の収集を忘れがちですので、確認して揃えるようにしましょう。また僧侶へのお布施など領収書が受け取れない場合には、支払額を必ずメモしておきましょう。

【相続争いは絶対に避ける】


遺産の分割に際して、相続争いは節税に全くつながらないばかりか、むしろ逆になります。特定居住用宅地の八十%減額や配偶者の税額軽減も相続の分割が確定して、相続税の申告をすることで適用されますので、申告期限の時に未分割であれば適用されません。

【二次相続を考えて遺産分割をする】


配偶者が財産をどれだけ取得するかで相続税額が大きく変わります。ただし、二次相続を考えて遺産分割することが、トータルとしての相続税の節税になることも考慮しましょう。将来において評価額が上昇する可能性のある土地などは、子供との共有にするとか、将来的に減少していく預貯金などは配偶者が主に相続するなどの分割の財産検討が必要です。

【売却する予定の不動産を共有する】


相続後の節税を考える場合、相続した財産を譲渡した場合の譲渡所得を低くするための検討が必要です。居住用財産を譲渡した場合、譲渡益から三千万円を控除することができますが、もし、居住用財産を共有にしていた場合、共有者ごとにそれぞれ三千万円の控除を受けることができます。所得税の譲渡の控除は個々で受けれますので、有効に利用するには、財産を共有で相続するのが良いでしょう。


【バランス良く組み合わせる】


相続税の節税を効果が大きそうな対策一つだけで済まそうとして、逆に借入金の返済に困るなどの笑えない話があります。一つ一つの効果が小さくても、バランス良くリスクの低いものを組み合わせることにより、大きな効果を生むことができます。対策は積極的に、でも無理なく進めていきましょう。

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令和6年の路線価の公表 | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

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2024年7月1日、国税庁は令和6年度の路線価を公表しました。全国平均では前年より上昇しており、特に東京都中央区銀座や大阪市北区などの主要商業地での上昇が顕著です。横浜市や名古屋市などでも同様の傾向が見られます。これにより、相続税や贈与税の評価額が変動するため、相続税の申告に影響を与えることが予想されます。

路線価とは

路線価は、国税庁が毎年公表する土地の評価額を示す指標で、道路に面する土地の1平方メートルあたりの価格を指します。相続税や贈与税の算定基準として利用され、公示地価の約80%程度で設定されます。
 

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生前贈与が変わります (令和6年1月1日から変わります!)

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■はじめに


令和六年一月一日から贈与税が変わります。どう変わるかの前に、贈与税について、確認しておきましょう。現在贈与には、「暦年贈与」と「相続時精算課税」の二種類が有ります。「暦年贈与」は、一年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除百十万円を控除した残額に税率を適用して贈与税額が決まります。税率は贈与する人や贈与財産の価額により変動します。相続時には、その相続の被相続人から、3年以内にうけた贈与財産は、相続財産に加算されます。「相続時精算課税」は贈与者ごとに一年間に贈与により取得した財産の合計額から二千五百万円を控除した残額に二〇%の贈与税が課税されます。二千五百万円は贈与者一人につき、二千五百万円ですので、一年目で使い切ると、翌年以降は控除出来ません。相続時には、全額相続財産に加算されます。「相続時精算課税」を選択する場合は、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要が有ります。そして、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について「暦年贈与」には戻ることが出来ません。

■「暦年贈与」の加算対象期間三年から七年に


それでは、改正についてです。まずは、「暦年贈与」の変更点です。相続で財産を取得した人が、その相続開始前七年以内に、その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。なお、その財産のうち、相続開始前四年より前に贈与により取得した財産については、その財産の価額の合計額から百万円を控除した残額を加算します。
また、贈与時期が令和五年一二月三一日までの加算対象期間は、相続開始前三年間となり、贈与者の相続開始日により、次の通り加算対象期間が変わって行きます。贈与者の相続開始日が令和六年一月一日~令和八年一二月三一の場合は、相続開始前三年間、贈与者の相続開始日が令和九年一月一日~令和一二年一二月三一日の場合は、令和六年一月一日~相続開始日、贈与者の相続開始日が令和一三年一月一日以降は、相続開始前七年間。二〇三一年一月一日以降の相続から完全に七年間加算されるようになります。


■どのくらい税額が変わるか


この改正でどのくらい税額が変わってくるのでしょうか。比較してみましょう。

●前提
親から子への贈与毎年百十万円
相続発生時の財産一億円
相続人一人 相続税の基礎控除三千六百万円
●三年加算の場合
遺産総額一億円+三三〇万円=一億三三〇万円
相続税(一億三三〇万円ー三千六百万円)×税率三〇%ー控除額七百万円=一千三百十九万円
●七年加算の場合
遺産総額一億円+一億七七〇万円
相続税(一億七七〇万円ー三千六百万円ー四年分控除百万円)×税率三〇%一七〇〇万円=一四二一万円
このように、毎年百十万円贈与していた場合、七年加算が適用されると百二万円の相続税が増えます。
■「相続時精算課税」の見直し
次は、「相続時精算課税」の変更点です。今回の改正では、「相続時精算課税」にも、基礎控除額(百十万円)が創設されました。相続時精算課税を選択した受贈者が、贈与者から令和六年一月一日以後に贈与により財産を取得した場合には、贈与税の課税価格から基礎控除額百十万円が控除されます。そこから、相続時精算課税の特別控除二千五百万円を控除して、税率二〇%で贈与税が課税されます。そして、贈与者の相続時には、基礎控除百十万を控除した残額を相続財産に加算することになります。
■「相続時精算課税」の選択
「相続時精算課税」は、①贈与者が贈与の年の一月一日に六十歳以上であり、②受贈者がその日に十八歳以上、かつ、贈与時に贈与者の子または、孫である場合に選択することが出来ます。今回の制度改正後であっても、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与を「暦年贈与」に戻すことは出来ませんので、選択は、慎重に検討しましょう。

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相続時精算課税制度の見直し(税制改正大綱)

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与党の税制改正大綱が公表されました。

「相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産にかかるその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡にかかる相続税の課税価格に加算等される当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価格は、上記の控除をした後の残額とする。」と記載があります。令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税または贈与税について適用する。

つまり、相続時精算課税の適用を受けた場合には、生前贈与した財産の価格から110万円を控除して贈与税を納税し、この110万は相続税の課税対象にならないということになります。暦年贈与より相続時精算課税の方がお得になることがありますね。

 

上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。

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相続前贈与の加算7年に伸びます。(税制改正大綱)

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与党の税制改正大綱が公表されました。

「相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行3年以内)に当該相続にかかる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該増よりにより取得した財産の価格(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価格の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算する。」と記載があります。この改正は、6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用されます。

つまり以下の算式になります。
改正前 相続開始時の遺産+①相続開始前3年間の財産の価格
改正後 相続開始時の遺産+①相続開始前3年間の財産の価格+(②相続開始前7年間の財産の価格(①を除く)- 100万円)

負担が増えますね。

上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。

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