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所得税

令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了について

日税連を通じて国税庁から、石川県及び富山県を対象に国税に関する法律に基づく申告、納付等の期限の延長措置について、指定地域の内一部を除き、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告、納付等の期限を令和6年7月31日とする旨周知依頼がありました。

詳しくは、次のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm

つみたてNISA」と「iDeCo」を活用

■はじめに
皆さんは、財産をどのくらいお持ちでしょうか。「十分に持っている。」という方もいれば、一方で、「マイホームや、車など特に大きな買い物をしていないのに、なぜかお金が貯まらない。」あるいは、「人生100年時代と言われる中、六五歳で定年退職し、残りの人生を退職金と年金だけで生活できるのか心配だ。」という方もいるでしょう。
財産に余裕がある方はもちろん、老後のお金や将来の支出に不安がある方々に、今後の家計の一助となる方法をご紹介します。

試験研究費の税額控除制度はどんな試験研究をすれば使える?

試験研究費の税額控除制度というものがあります。試験研究費の額に応じて、一定の割合で計算した金額を法人税額から控除することができる制度です。法人税の節税でよく出てくる減価償却費の特別償却などの制度は毎年計上する経費を前倒しで計上し、前倒しで計上した年度の法人税額を減らすことになりますが、償却額は全体では増える訳ではないので、前倒しで計上した翌年度からは計上額が増えてしまいます。一方でこの試験研究費の税額控除制度は、法人税額から特別に税額を控除するので、この制度を適用しても翌年からの税額が影響するわけでもありませんし、適用できるのであれば絶対に適用したい制度です。試験研究費の額の十二%を法人税額から控除できます。(上限の規定はあり。)しかし、試験研究というと、大企業で、研究所があって、新たな技術を研究して、発明する・・・というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。そのため、自分の会社には関係無いなと思っているかもしれません。では、実際にはどのようなものが「試験研究費」としてこの制度の対象となるのでしょうか。

プレプリント納付書の送付対象者の見直し及び申告書等の控えへの収受日付の押なつ見直しについて

 これまで納付に必要な情報(住所・所在地や氏名・名称等)をあらかじめ印字(プレプリント)して納付書を送付していたところ、納税者の利便性向上、行政コスト削減の観点から、令和6年5月以降納付書の送付対象者を見直すこととなった旨国税庁から周知依頼がありました。

 また、令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつを見直すこととなりました。

「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」におけるフリーダイヤル導入等について

令和6年3月1日より設置された「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」について、令和6年6月6日よりフリーダイヤルが導入されます。
 また、設置期間においても令和6年7月末日より同年8月末日まで延長されましたので、ご利用ください。

 給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
 0120-741-237(フリーダイヤル)
 0570-02-4562(ナビダイヤル)
  9:00~17:00(土日祝日除く)

 設置期間 令和6年3月1日~令和6年8月末日

給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携

源泉徴収票情報のマイナポータル連携とは、令和5年分以降の所得税の確定申告において、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用して e-Tax で申告する際、お勤め先(給与等の支払者)から税務署に提出された「給与所得の源泉徴収票」の情報を、マイナポータル経由で取得し、確定申告書の該当項目に自動で入力するものです。
この制度を利用するためには、給与所得の源泉徴収票情報の取得に当たっては、申告される方が、あらかじめ e-Tax のマイページにおいて、情報の取得を希望する旨の登録を行うとともに、マイナンバー等の提供を行っていただくことが必要となります(令和6年1月から登録・提供が可能となる予定です。)。

なお、令和9年2月から市区町村へ提出された給与支払報告書がマイナポータルに連携されることが予定されています。

 

給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)

民泊(民泊による所得の課税関係について確認しよう)

■はじめに


ここ数年、空き部屋や駐車スペースのシェア、家事や育児代行等をはじめ、多様な分野で新たなシェアリングエコノミーサービスが登場しています。そのうちの一つとして、「民泊」があります。「民泊」とは、住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。この民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するため、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、制度も整備されてきました。そして、民泊を営むことで生じる所得は、所得税の課税対象となります。そこで、今回は、この民泊による所得の課税関係について確認してみたいと思います。

■所得区分


「民泊」をしたことで得た所得は、原則として雑所得に区分されます。所得税は、所得区分によって、税金の計算方法が異なるため、どの所得区分になるのかは重要なのです。雑所得になる場合は、収入から必要経費を差し引くことが出来ます。

第15話 確定申告は期限内に忘れずに

消費税増税の対応にてんやわんやし、あっという間に年末を迎えた。次は確定申告準備に追われることに...

消費税増税に伴い、経理対応に追われたゆうこ。
請求書作成のソフトウェアはアップデートしていたが、納期の日付など自分の入力ミスで消費税の計算を誤ることも・・・。確認をきちんとしなくてはと反省し、再度気を引き締めていた。

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