メインコンテンツに移動

資産税

戸籍広域交付制度(令和6年3月1日から)

戸籍広域交付とは
本籍地でのみ交付していた戸籍証明書等が最寄りの区市町村窓口で取得できます。
例えば、品川区在住・在勤で本籍地が目黒区にある人も、品川区の区役所・支所で請求ができます。

広域交付の対象にならない証明書
以下の証明書は、戸籍のある市区町村(本籍地)にご請求ください。

  • 戸籍一部事項証明書、戸籍個人事項証明書
  • 除籍一部事項証明書、除籍個人事項証明書
  • 除籍抄本
  • 再製原戸籍
  • 改製不適合戸籍
  • 告知書

 

広域交付で証明書を請求できる

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母等(直系尊属)
  • 子、孫等(直系卑属)
    ※兄弟・姉妹、法定代理人、委任状による代理人請求は不可

交付を受けるために必要なもの
窓口に来た方の本人確認書類1点(顔写真付きのもの)

つみたてNISA」と「iDeCo」を活用

■はじめに
皆さんは、財産をどのくらいお持ちでしょうか。「十分に持っている。」という方もいれば、一方で、「マイホームや、車など特に大きな買い物をしていないのに、なぜかお金が貯まらない。」あるいは、「人生100年時代と言われる中、六五歳で定年退職し、残りの人生を退職金と年金だけで生活できるのか心配だ。」という方もいるでしょう。
財産に余裕がある方はもちろん、老後のお金や将来の支出に不安がある方々に、今後の家計の一助となる方法をご紹介します。

相続税e-Taxの利用率・利用件数の促進(利用者識別番号の有無の確認方法)

相続において遺産取得者の利用者識別番号を持っているか不明な場合において、財産取得者(相続人等)の利用者識別番号が不明な場合において、「電子申告・納税等 開始(変更等)届出書」に、「税理士への連絡を希望」と記載することで、相続の委任を受けた税理士に利用者識別番号の有無などを連絡を受けることができます。

具達的な書き方は、こちらから

生前贈与が変わります (令和6年1月1日から変わります!)

■はじめに


令和六年一月一日から贈与税が変わります。どう変わるかの前に、贈与税について、確認しておきましょう。現在贈与には、「暦年贈与」と「相続時精算課税」の二種類が有ります。「暦年贈与」は、一年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除百十万円を控除した残額に税率を適用して贈与税額が決まります。税率は贈与する人や贈与財産の価額により変動します。相続時には、その相続の被相続人から、3年以内にうけた贈与財産は、相続財産に加算されます。「相続時精算課税」は贈与者ごとに一年間に贈与により取得した財産の合計額から二千五百万円を控除した残額に二〇%の贈与税が課税されます。二千五百万円は贈与者一人につき、二千五百万円ですので、一年目で使い切ると、翌年以降は控除出来ません。相続時には、全額相続財産に加算されます。「相続時精算課税」を選択する場合は、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要が有ります。そして、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について「暦年贈与」には戻ることが出来ません。

遺言書を準備しましょう-相続人以外に財産を承継させるには、遺言書が必要!-

■はじめに
日本は、ロシア・中国といった世界で一、二を争う軍事国家に南北を挟まれており、ひとたび戦争が起これば日本は大きな被害を受けることになります。その他にも、大地震や豪雨による水害などの天災で命を落とすこともあるかもしれません。
せっかく築いた自身の財産を家族や家族以外の第三者に残したい。もしくは、慈善団体への寄付などをしたいと思っても、何の準備もしていなければその思いは届きません。
しかし、遺言書さえ残しておけば、死後もその思いは大切な人に届くのです。


■遺言書について
遺言書は、十五歳以上なら親の許可なしで作ることができます。
また、遺言者は、その財産の全部又は一部を処分することができる(民法964)とされており、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人が有する最低限度の財産を受ける権利をいう)さえ侵害しなければ、遺言は財産承継において強力な手段となります。

家族信託とは?-認知症等になり判断能力を失う前に備える_

■はじめに
「家族信託」について聞いたことはありますか?超高齢社会の日本において、誰もが認知症になり、判断能力を失う可能性が有ります。自分は大丈夫、自分の親は大丈夫。そんなことはありません。認知症になって判断能力を失った場合、法律行為ができなくなります。例えば、親が認知症になって判断能力を失った場合、子が、親の自宅を売却して、そのお金で施設にいれようとしても子が親所有の不動産を売却することはできません。親の預金口座にたくさんお金が入っていたとしても、その口座を引き落とし口座にするような契約をすることもできません。元気なうちに、今後のことを考えて、自分の財産の管理を信頼できる家族や友人などに託すことができるのが「家族信託」です。

相続時精算課税制度の見直し(税制改正大綱)

与党の税制改正大綱が公表されました。

「相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産にかかるその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡にかかる相続税の課税価格に加算等される当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価格は、上記の控除をした後の残額とする。」と記載があります。令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税または贈与税について適用する。

つまり、相続時精算課税の適用を受けた場合には、生前贈与した財産の価格から110万円を控除して贈与税を納税し、この110万は相続税の課税対象にならないということになります。暦年贈与より相続時精算課税の方がお得になることがありますね。

 

上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。

相続前贈与の加算7年に伸びます。(税制改正大綱)

与党の税制改正大綱が公表されました。

「相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行3年以内)に当該相続にかかる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該増よりにより取得した財産の価格(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価格の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算する。」と記載があります。この改正は、6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用されます。

つまり以下の算式になります。
改正前 相続開始時の遺産+①相続開始前3年間の財産の価格
改正後 相続開始時の遺産+①相続開始前3年間の財産の価格+(②相続開始前7年間の財産の価格(①を除く)- 100万円)

負担が増えますね。

上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。

私たちについて

藁総合会計事務所では、多様化する企業経営の局面に対応すべく、それぞれの専門分野に精通した税務専門家により、最適かつ包括的な税務アドバイスを提供します。

お問い合わせ

住所 東京都品川区戸越2-5-3ウェルマン戸越3階
郵便番号 142-0051
電話番号 03-5749-4568 FAX番号 03-5749-4569
営業時間 月~金 9:00~18:00
e-mail info@warara.com