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国税庁の資料によると、相続税の課税対象となった被相続人のうち、約7割の方が、生命保険の非課税枠を活用できていません。

生命保険の非課税枠とは?
預貯金はその全額が相続税の課税対象になりますが、生命保険の死亡保険金を受け取った場合には、相続人一人につき500万円までの金額は、非課税で、相続税がかかりません。(相続税法第12条)

お父様が亡くなって、お母様と子供が2人いれば、1,500万円の非課税枠があることになります。

相続の準備に生命保険を利用することで、残された方に、より多くの財産を残すことができます。

また、生命保険を活用することで、死亡保険金の受取人をあらかじめ指定することができます。

生命保険を上手に利用したいものですね。