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特定資産の買換の特例の適用には、事前届出が必要になりました!

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改正の内容をご説明する前に、用語の意義と買換えのパターンを理解しておきましょう。

「買換えの特例」とは、自己が所有している譲渡資産を譲渡し、かつ買換資産を取得し、一定の期間内に事業の用に供した場合において、その譲渡時に生じた利益を一定の方法により翌事業年度以降に繰り延べ、法人税を分割して納付できる制度です。
次に「買換えの特例」の適用を受けることができる買換えのパターンについてですが、買換えのパターンは次の5つで、次の通り改正されました。
①既成市街地等内から外への買換え
→ 改正により除外されました。
②航空機騒音障害区域内から外への買換え
→ 改正により、譲渡資産のうち一定の区域にある資産が除外されました。
③既成市街地等及びこれに類する一定の区域(人口集中地区)内における土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策に実施に伴う土地等の買換え
→ 改正はありませんでした。
④長期所有資産の買換え(所有期間が10年を超える国内における土地等、建物又は構築物から国内にある一定の土地等、建物又は構築物への買換え)
なお、買換え可能な土地等は、事務所等の特定施設の敷地の用に供されるもの等で、その面積が300㎡以上のものに限られます。
→ 改正により、次の通り繰り延べ割合が変更となりました。
a東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰り延べ割合が現行の80%から90%に引き上げられました。
b同法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への本店又は主たる事務所の所在地の移転を伴う買換えの課税の繰り延べ割合が現行の70%から60%に引き下げられました。
⑤日本船舶の買換え
→ 改正がありましたが、船舶についての特例であり、重要性が乏しいと思いますので、今回は割愛します。

事前届出が必要
買換え特例の適用要件に、納税地の所轄税務署長に本制度の適用を受ける旨の届出をすることが追加されました。
aこの届出は、譲渡資産の譲渡の日を含む3月期間の末日の翌日から2月以内に行われなければならないこととされています。
3月期間とは、事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間をいい、最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間とされています。
bこの届出は、上記aの届出期間内に本制度の適用を受ける旨及び届出者の名称、納税地及び法人番号並びに譲渡資産・買換資産に関する一定の事項を記載した届出書により行わなければならないこととされています。
なお、この要件は、一の事業年度の期間内に譲渡資産の譲渡と買換資産の譲渡をした場合の適用要件とされており、譲渡資産の譲渡をした日を含む事業年度開始の日前に買換資産を取得した場合、譲渡資産の譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日から一定期間内に買換資産の取得をする見込みである場合及び交換譲渡資産と交換取得資産との交換の場合には、この届出は不要とされています。

最後に、この制度の適用関係を見ておきましょう。
この改正は、令和5年4月1日以後の土地、建物等の譲渡資産の譲渡をした場合に適用になります。
ただし、上記⑤の改正は、令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日以後に買換資産の取得をする場合の届出について適用されます。
買換えの特例には、譲渡資産の譲渡前に買換え資産の取得を行う「先行取得」などについても改正されていますが、今回は割愛します

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税理士 藁信博(代表者プロフィール
藁総合会計事務所 代表
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「つみたてNISA」と「iDeCo」を活用 | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

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■はじめに
皆さんは、財産をどのくらいお持ちでしょうか。「十分に持っている。」という方もいれば、一方で、「マイホームや、車など特に大きな買い物をしていないのに、なぜかお金が貯まらない。」あるいは、「人生100年時代と言われる中、六五歳で定年退職し、残りの人生を退職金と年金だけで生活できるのか心配だ。」という方もいるでしょう。
財産に余裕がある方はもちろん、老後のお金や将来の支出に不安がある方々に、今後の家計の一助となる方法をご紹介します。

■お金を貯めるには
まず、なぜお金を貯めないといけないのでしょうか。当然、生きていくためには、食べていかなければいけません。また、住むところが必要です。これらの生活費を賄うためにはお金が必要であり、お金を稼ぐには働かなくてはなりません。しかしながら、私たちは死ぬまで二十歳の若者のように元気に働くことはできません。いつかは働けなくなります。その時のためにお金を貯めておく必要があるのです。では、お金を貯めるにはどうすればよいのでしょうか。様々な方法があるのでいくつか列挙してみましょう。
⑴預貯金をする。⑵定期預金をする。⑶生命保険に入る。⑷株式・不動産投資を始める。などがあります。
⑴・⑵は、リスクはほとんどなく確実に貯められますが、超低金利の今の日本ではお金を増やすことが難しいです。
⑶のうち、いわゆる養老保険などは、リスクも少なく、老後の生活資金対策として有効な手段であると思います。
⑷はご存じの通り素人が行うにはリスクが高く、十分な知識のない方にはお勧めできません。
そこで今回は、リスクが比較的少なく、リターンも望める投資信託を取り上げます。
なぜ⑷ではなく、投資信託かというと、まず投資で、できる限りリスクを下げ、より多くのリターンを得るためには、投資期間をなるべく長く、国債などの安全資産と株式などのリスクのある資産を分散し、少しずつ投資する、いわゆる長期分散投資が有効と考えられており、その分散投資は信託会社などが、私たちの代わりに行ってくれるからです。
そこで今回は、投資信託で、初心者でも専門的な知識のいらない「つみたてNISA」と「iDeCo」をご紹介します。

■「つみたてNISA」・「iDeCo」
「つみたてNISA」と「iDeCo」は、ともに積み立て型で、税制優遇制度が使える投資信託です。
(運用期間について)
いずれも二十歳以上で加入でき、期間は「つみたてNISA」が最長二十年で、「iDeCo」が加入から六十五歳までとなります。
(年間投資上限額について)
「つみたてNISA」は、年間40万円であるのに対し、「iDeCo」は働き方により異なりますが、年間14万4千円(公務員)~81万6千円(自営業)となります。
(税制優遇制度について)
「つみたてNISA」は保有期間中の配当金や売却益が非課税となります。
「iDeCo」も保有期間中の配当金や売却益が非課税となります。
また、掛金が全額所得控除され所得税及び住民税が軽減します。
さらに、給付金を受取時に一時金(退職所得)で受取る場合には退職所得控除の適用があり分割(年金)で受取る場合には公的年金等控除の適用が受けられます。
(出金について)
税制優遇制度だけ見ると「iDeCo」が有利ですが、「iDeCo」は原則60歳まで出金ができないのに対し、「つみたてNISA」はいつでも出金可能なので、例えば子供の学費に充てたり、住宅の購入資金に充てたりすることが可能となります。

■最後に
「つみたてNISA」と「iDeCo」は上手に活用することにより、将来安心して生活するために必要な資金繰りに役立ってくれると思います。今のうちから準備をしておきましょう。

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相続税e-Taxの利用率・利用件数の促進(利用者識別番号の有無の確認方法)

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相続において遺産取得者の利用者識別番号を持っているか不明な場合において、財産取得者(相続人等)の利用者識別番号が不明な場合において、「電子申告・納税等 開始(変更等)届出書」に、「税理士への連絡を希望」と記載することで、相続の委任を受けた税理士に利用者識別番号の有無などを連絡を受けることができます。

具達的な書き方は、こちらから

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生前贈与が変わります (令和6年1月1日から変わります!)

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■はじめに


令和六年一月一日から贈与税が変わります。どう変わるかの前に、贈与税について、確認しておきましょう。現在贈与には、「暦年贈与」と「相続時精算課税」の二種類が有ります。「暦年贈与」は、一年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除百十万円を控除した残額に税率を適用して贈与税額が決まります。税率は贈与する人や贈与財産の価額により変動します。相続時には、その相続の被相続人から、3年以内にうけた贈与財産は、相続財産に加算されます。「相続時精算課税」は贈与者ごとに一年間に贈与により取得した財産の合計額から二千五百万円を控除した残額に二〇%の贈与税が課税されます。二千五百万円は贈与者一人につき、二千五百万円ですので、一年目で使い切ると、翌年以降は控除出来ません。相続時には、全額相続財産に加算されます。「相続時精算課税」を選択する場合は、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要が有ります。そして、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について「暦年贈与」には戻ることが出来ません。

■「暦年贈与」の加算対象期間三年から七年に


それでは、改正についてです。まずは、「暦年贈与」の変更点です。相続で財産を取得した人が、その相続開始前七年以内に、その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。なお、その財産のうち、相続開始前四年より前に贈与により取得した財産については、その財産の価額の合計額から百万円を控除した残額を加算します。
また、贈与時期が令和五年一二月三一日までの加算対象期間は、相続開始前三年間となり、贈与者の相続開始日により、次の通り加算対象期間が変わって行きます。贈与者の相続開始日が令和六年一月一日~令和八年一二月三一の場合は、相続開始前三年間、贈与者の相続開始日が令和九年一月一日~令和一二年一二月三一日の場合は、令和六年一月一日~相続開始日、贈与者の相続開始日が令和一三年一月一日以降は、相続開始前七年間。二〇三一年一月一日以降の相続から完全に七年間加算されるようになります。


■どのくらい税額が変わるか


この改正でどのくらい税額が変わってくるのでしょうか。比較してみましょう。

●前提
親から子への贈与毎年百十万円
相続発生時の財産一億円
相続人一人 相続税の基礎控除三千六百万円
●三年加算の場合
遺産総額一億円+三三〇万円=一億三三〇万円
相続税(一億三三〇万円ー三千六百万円)×税率三〇%ー控除額七百万円=一千三百十九万円
●七年加算の場合
遺産総額一億円+一億七七〇万円
相続税(一億七七〇万円ー三千六百万円ー四年分控除百万円)×税率三〇%一七〇〇万円=一四二一万円
このように、毎年百十万円贈与していた場合、七年加算が適用されると百二万円の相続税が増えます。
■「相続時精算課税」の見直し
次は、「相続時精算課税」の変更点です。今回の改正では、「相続時精算課税」にも、基礎控除額(百十万円)が創設されました。相続時精算課税を選択した受贈者が、贈与者から令和六年一月一日以後に贈与により財産を取得した場合には、贈与税の課税価格から基礎控除額百十万円が控除されます。そこから、相続時精算課税の特別控除二千五百万円を控除して、税率二〇%で贈与税が課税されます。そして、贈与者の相続時には、基礎控除百十万を控除した残額を相続財産に加算することになります。
■「相続時精算課税」の選択
「相続時精算課税」は、①贈与者が贈与の年の一月一日に六十歳以上であり、②受贈者がその日に十八歳以上、かつ、贈与時に贈与者の子または、孫である場合に選択することが出来ます。今回の制度改正後であっても、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与を「暦年贈与」に戻すことは出来ませんので、選択は、慎重に検討しましょう。

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遺言書を準備しましょう | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

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■はじめに
日本は、ロシア・中国といった世界で一、二を争う軍事国家に南北を挟まれており、ひとたび戦争が起これば日本は大きな被害を受けることになります。その他にも、大地震や豪雨による水害などの天災で命を落とすこともあるかもしれません。
せっかく築いた自身の財産を家族や家族以外の第三者に残したい。もしくは、慈善団体への寄付などをしたいと思っても、何の準備もしていなければその思いは届きません。
しかし、遺言書さえ残しておけば、死後もその思いは大切な人に届くのです。


■遺言書について
遺言書は、十五歳以上なら親の許可なしで作ることができます。
また、遺言者は、その財産の全部又は一部を処分することができる(民法964)とされており、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人が有する最低限度の財産を受ける権利をいう)さえ侵害しなければ、遺言は財産承継において強力な手段となります。


■遺言書を作ってみましょう
①自分の財産を書き出してみましょう。
代表的な財産として預貯金、生命保険金、不動産、家財道具、有価証券や金などがあります。一見無価値そうなものも書いてみましょう。例えば、全巻揃えた小説とか、大好きなペットなど、渡したいと思う人を思い浮かべながら書いてみましょう。
できれば、その気持ちも一緒に書いておきましょう。これを「付言事項」といいます。
もちろん付言事項は、書かなくても問題ありませんが自分からの最後の手紙だと思って書いておくと、遺族に自分の思いを知ってもらえることができますし、財産分割の内容を納得してもらうことができます。
②自分がなくなった後に行ってほしいことを書いておきましょう。
家賃や公共料金、その他自動引き落としされているサービスなどは、自分がなくなった後も支払い続ける事態になりかねません。この様なときは、自分がどんなサービスを使っていたか、IDやパスワードなどの個人情報などをどこかに保存して、その場所やそれらをどうして欲しいのかを遺言書に書いておきましょう。
③このままでは、遺言書としての効力がなく、ただの連絡事項となってしまいます。
そうならない為に、法的効力のある遺言書として、民法では、自筆証書、公正証書、秘密証書の3つの方法を定めています。


■法的効力のある遺言書とは
①自筆証書遺言
遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自筆し、捺印した遺言を言います。なお、自筆証書遺言には検認といって家庭裁判所の確認が必要です。遺言書を見つけたら開封せずに家庭裁判所へ持っていき検認してもらいましょう。
②公正証書遺言
公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人及び2人以上の証人が内容を承認の上、署名・捺印した遺言を言います。なお、証人は行政書士などの専門家にお願いするか、公証役場で有償の証人を手配できます。
③秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名・捺印のうえ封印し、封紙に公証人及び2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言を言います。現在では、あまり利用される方は少ないようです。
④メリット・デメリット
費用も掛からないのに法的効力がある自筆証書遺言ですが、書類に不備があれば無効になってしまいます。さらに紛失、第三者による改ざん・隠匿、あるいは遺言書の不発見などの可能性があります。その点、公正証書遺言は、このような心配はありませんし、家庭裁判所の検認も不要です。何より、専門家が遺言者の希望に添った文章を作ってくれますので、文章を考えなくてよいのは安心です。


■最後に
相続を争続にしないためにも、遺言書は非常に有用です。「縁起でもない」と思わずに、早めの準備をお勧めします

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家族信託とは?-認知症等になり判断能力を失う前に備える_

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■はじめに
「家族信託」について聞いたことはありますか?超高齢社会の日本において、誰もが認知症になり、判断能力を失う可能性が有ります。自分は大丈夫、自分の親は大丈夫。そんなことはありません。認知症になって判断能力を失った場合、法律行為ができなくなります。例えば、親が認知症になって判断能力を失った場合、子が、親の自宅を売却して、そのお金で施設にいれようとしても子が親所有の不動産を売却することはできません。親の預金口座にたくさんお金が入っていたとしても、その口座を引き落とし口座にするような契約をすることもできません。元気なうちに、今後のことを考えて、自分の財産の管理を信頼できる家族や友人などに託すことができるのが「家族信託」です。


■家族信託
認知症等により判断能力を失ってしまった場合、今までは「成年後見制度」を利用し、財産管理や財産処分をするというのが選択肢の中心でした。しかし、いわゆる法定後見制度を利用できるのは、自身の判断能力等が減退してからであって、元気なうちから利用することができません。「家族信託」は財産を有する者が判断能力が有るうちに、その全部または一部を信頼できる相手に対して、その管理を委ねる財産管理の仕組みです。「家族信託」は委託者が財産の管理を受託者に委ねる仕組みであるため、財産を託した人がその後に判断能力を喪失した場合であっても、その信託契約に基づいて受託者が有効な法律行為をすることができます。これが「家族信託」の重要なポイントです。例えば、実家に住んでいる高齢の親が「自分が元気なうちは自宅に住み続けたいが、将来、不自由が生じてきたら自宅を売却して施設に入りたい。」という希望を持っていた時、親が子に実家を信託して、その信託契約の中で実家の売却権限まで定めておけば、子どもは親が判断能力を失った後でも、「受託者」の立場で、自己の判断により、単独で不動産を売却することができます。信託しないで、親が判断能力を失った場合、法律行為ができませんので、自己の財産であっても自由に処分等をすることが難しくなります。「家族信託」は、このいわゆる「認知症等に伴う財産凍結リスク」に対して備えることができるのです。


■遺言との違い
例えば前述のケースで、親が元気なうちに、「全財産は○○に渡す」というような遺言を書いていたとしても、遺言の効力は相続時に発生するので、親が生存中はたとえ親が認知症で判断能力を失っていても、子は親の財産を勝手に処分することはできず、親の希望を叶えることはできません。このような場合は成年後見を利用することも想定されますが、成年後見は本人の財産を守るための仕組みであり、円滑な承継・管理のための仕組みではないため、目的を達成できない場合もあります。居住用不動産の処分については裁判所の許可が必要となる点も注意が必要です。


■不動産の共有相続の紛争予防に活用
共有不動産については、共同相続人全員が協力しないと処分できません。したがって複数の相続人が不動産を共同相続してしまうと、管理処分権の問題が生じる可能性があります。例えば、3人兄弟で親から相続した不動産をそれぞれ3分の1ずつの名義で共有していますが、3人とも高齢になっています。兄弟の誰かが認知症になって判断能力を失うと、成年後見人を選ばなければ不動産の活用ができなくなります。このような場合に、3人とも元気なうちに例えば、長男の子(甥)に自己の持分をそれぞれ信託することで管理を一本化し、他方その不動産から収益が生じたり、売却して利益が出たりしたときには3等分して渡すと言うようなことが可能となります。共有者としての権利や財産的価値は平等にしたまま、家族信託によって管理処分権限を信頼できる子(甥)にに集約しておくことで、いわゆる「不動産の塩漬け」を防止することができます。


■家族信託のデメリット
家族信託では、財産を適切に管理・処分できて、かつ信頼できる家族(親族)がいるかどうかが大きなポイントとなります。信頼されて任されたにもかかわらず、財産管理がずさんな場合には、相続人の中から不満の声が上がってトラブルになる可能性もあります。 

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相続時精算課税制度の見直し(税制改正大綱)

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与党の税制改正大綱が公表されました。

「相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産にかかるその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡にかかる相続税の課税価格に加算等される当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価格は、上記の控除をした後の残額とする。」と記載があります。令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税または贈与税について適用する。

つまり、相続時精算課税の適用を受けた場合には、生前贈与した財産の価格から110万円を控除して贈与税を納税し、この110万は相続税の課税対象にならないということになります。暦年贈与より相続時精算課税の方がお得になることがありますね。

 

上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。

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相続前贈与の加算7年に伸びます。(税制改正大綱)

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与党の税制改正大綱が公表されました。

「相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行3年以内)に当該相続にかかる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該増よりにより取得した財産の価格(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価格の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算する。」と記載があります。この改正は、6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用されます。

つまり以下の算式になります。
改正前 相続開始時の遺産+①相続開始前3年間の財産の価格
改正後 相続開始時の遺産+①相続開始前3年間の財産の価格+(②相続開始前7年間の財産の価格(①を除く)- 100万円)

負担が増えますね。

上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。

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空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充(平成31年税制改正)

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⑴空き家に係る譲渡所得の特別控除とは
相続人が被相続人から居住用財産を相続した場合において、相続人がその居住用財産を一定の要件により譲渡したときは、譲渡益から3000万円の特別控除額を控除することができます。


⑵改正点
この特例を受けるには、被相続人が相続時に居住用財産に居住していることが要件にありました。よって亡くなる直前に老人ホームなどに入所していた場合にはこの特例が適用できませんでしたが、改正により適用が受けられるようになりました。あわせて適用期限も2023年12月31日までと4年間延長されました。


⑶改正の趣旨
空き家の増加を抑制する観点から、空き家に係る譲渡所得の特別控除が平成28年に導入されました。今回の改正で相続直前において老人ホーム等に入所していることが多い実態をふまえて要件が緩和され、この規定の適用が受けやすくなりました。

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