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相続前贈与の加算7年に伸びます。(税制改正大綱)

与党の税制改正大綱が公表されました。

「相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行3年以内)に当該相続にかかる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該増よりにより取得した財産の価格(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価格の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算する。」と記載があります。この改正は、6年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用されます。

つまり以下の算式になります。
改正前 相続開始時の遺産+①相続開始前3年間の財産の価格
改正後 相続開始時の遺産+①相続開始前3年間の財産の価格+(②相続開始前7年間の財産の価格(①を除く)- 100万円)

負担が増えますね。

上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。

この記事を書いた人

税理士 藁信博(代表者プロフィール
藁総合会計事務所 代表
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