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米国と日本の税制改正プロセスの違いが大きい!

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毎年の恒例行事の税制改正が、今年は103万円やガソリンの税金、防衛費の為の増税などで大きな注目を集めているところです。そんな中で、日本と米国の税制改正プロセスの比較から本質的な問題点を考察してみます。


日本の税制改正が毎年の年度予算編成プロセスの中にあることが、一番の問題となります。
日本は、新年度の歳出計画に見合う歳入を確保するために、与党税制調査会や財務省などの官僚が中心となり、年末から年始にかけて税制改正大綱を策定します。このことは税制が単年ごとの財源確保や部分的な政策誘導のために用いられることで、抜本的な制度改革よりも、利害調整を繰り返す小刻みな改正が常態化することになります。その結果、政策上の理念や中長期的な税制の安定性・合理性といった観点よりも、当面の財源補填や産業・業界団体の要望への対応が優先されやすく、税制全体が複雑化・不透明化しやすくなります。
税制が政治的配慮や予算確保という短期目標に引きずられ、中長期的な体系性や簡素化、公平性の確保といった重要な指標が後回しになり「税制のゆがみ」を生みだすことになります。

米国の税制改正は予算(Appropriations)と一体ではありません。米国連邦議会は歳入法案や税制改革案を必要に応じて検討しますが、それらは毎年必ず行われるわけではありません。税法の大幅な改正は、たとえば1986年の税制改革法(Tax Reform Act of 1986)や2017年の減税・雇用法(Tax Cuts and Jobs Act: TCJA)のように、不定期かつ政治的合意や政策的必要性が高まった段階で行われます。
税制改革は景気動向、政権の政策目標、所得格差是正、国際競争力強化など、特定の政策課題に対応するための立法プロセスとして位置づけられ、税制変更が必ずしも予算編成と連動せず、歳入確保のみを目的とした改正による累積的な複雑化が起こりません。
従って、今、日本で話題の課税最低限が103万円で何十年も放置されることもありません。米国ではインフレ調整(Inflation Adjustment)が法制化されています。具体的には、個人所得税において、課税所得区分や基礎控除額、各種控除が毎年インフレ率に応じて自動的に修正されます。こうしたインフレ調整はその都度立法手続きが必要ではなく、税法に組み込まれたルールによって変更される仕組みとなっています。言い換えれば、米国の税制は、予算と切り離され、法で自動調整の仕組みが組み込まれているため、財政需要に直結したその都度の微調整を必要とせず、政策的・構造的観点に基づく改革が実施される土壌があるということです。

日本と米国の税制の特徴をまとめると、日本は年度予算編成と税制改正がセットになっていることにより、税制が「年度ごとの財政収支合わせ」の道具となりやすく、税制そのものが担うべき長期的政策的役割や均衡ある制度設計が損なわれることになります。
米国では、インフレ調整などの法律に埋め込まれたルールによる自動的な修正は行われる一方、税制改正は必要な時に、比較的大規模で抜本的な税制の方針転換のためにおこなわれます。米国における税制改正は、日常的な歳入補填のための微調整ではなく、政策目的達成や経済合理性向上が目的であり、制度の方向性や簡素化への戦略的取り組みが可能になっているのです。

 

例えば、以下のような調整が毎年おこなわれています。

IRS、2024年度の税インフレ調整を発表(google翻訳)

以下に説明する 2024 年度の調整は、通常、2025 年に提出される所得税申告書に適用されます。ほとんどの納税者が最も関心を持つ 2024 年度の税項目には、次の金額が含まれます。

  • 2024年度に共同申告する夫婦の標準控除額は29,200ドルに上がり、2023年度より1,500ドル増加します。独身納税者および別々に申告する既婚者の場合、標準控除額は2024年には2023年度より750ドル増加して14,600ドルに上がります。また、世帯主の場合、標準控除額は2024年度には2023年度より1,100ドル増加して21,900ドルになります。
     
  • 限界税率: 2024 年度では、所得が 609,350 ドルを超える個人単身納税者 (共同申告の夫婦の場合は 731,200 ドル) に対する最高税率は 37% のままです。

    その他の料金は次のとおりです。

    所得が243,725ドルを超える場合、35%
    (夫婦共同申告の場合は487,450ドル) 所得が191,950ドルを超える場合、32%
    (夫婦共同申告の場合は383,900ドル) 所得が100,525ドルを超える場合、24%(夫婦共同申告の場合は201,050ドル)
    所得が47,150ドルを超える場合、22%(夫婦共同申告の場合は94,300ドル)
    所得が11,600ドルを超える場合、12%(夫婦共同申告の場合は23,200ドル)

    最低税率は、収入が 11,600 ドル以下の独身者の場合 10% です (共同申告する夫婦の場合は 23,200 ドル)。
     

  • 2024 年度の代替最低税免除額は 85,700 ドルで、609,350 ドルで段階的に廃止されます (共同申告の夫婦の場合は 133,300 ドルで、免除は 1,218,700 ドルで段階的に廃止されます)。比較すると、2023 年の免除額は 81,300 ドルで、578,150 ドルで段階的に廃止されます (共同申告の夫婦の場合は 126,500 ドルで、免除は 1,156,300 ドルで段階的に廃止されます)。
     
  • 2024 年度の勤労所得税額控除の最大額は、3 人以上の適格な子供を持つ適格納税者の場合 7,830 ドルで、2023 年度の 7,430 ドルから増加します。歳入手続きには、他のカテゴリ、所得基準、段階的廃止に対する勤労所得税額控除の最大額を示す表が含まれています。
     
  • 2024 年度では、適格交通福利厚生の月額制限と適格駐車場の月額制限が 2023 年の制限から 15 ドル増加して 315 ドルになります。
     
  • 2024 年に始まる課税年度については、健康フレキシブル支出契約への拠出金に対する従業員給与減額のドル制限が 3,200 ドルに増加します。未使用額の繰り越しを許可するカフェテリア プランの場合、最大繰り越し額は 640 ドルで、2023 年に始まる課税年度より 30 ドル増加します。
     
  • 2024 年度、医療貯蓄口座で自分専用の補償を受けている参加者の場合、プランの年間控除額は 2,800 ドル以上で、2023 年度から 150 ドル増加し、4,150 ドル以下でなければなりません。これは、2023 年度から 200 ドル増加したものです。自分専用の補償の場合、自己負担額の上限は 5,550 ドルで、2023 年度から 250 ドル増加します。2024 年度、家族向けの補償の場合、年間控除額は 5,550 ドル以上で、2023 年度から 200 ドル増加します。ただし、控除額は 8,350 ドルを超えることはできず、これは 2023 年度の限度額より 450 ドルの増加となります。家族向けの保険の場合、自己負担限度額は 2024 年度では 10,200 ドルとなり、これは 2023 年度より 550 ドルの増加となります。
     
  • 2024 年度の外国所得控除額は 126,500 ドルとなり、2023 年度の 120,000 ドルから増加します。
     
  • 2024 年に死亡した被相続人の遺産の基本控除額は 13,610,000 ドルとなり、2023 年に死亡した被相続人の遺産の基本控除額 12,920,000 ドルから増加しました。
     
  • 贈与に対する年間控除額は、2023 暦年の 17,000 ドルから 2024 暦年には 18,000 ドルに増加します。
     
  • 2024 年度の養子縁組に対して認められる最大控除額は、適格養子縁組費用の最高 16,810 ドルで、2023 年度の 15,950 ドルから増額されます。

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生命保険予定利率引き上げ

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日本生命保険では保険の契約者に約束する利回り(予定利率)を2025年1月に引き上げます。予定利率上げは約40年ぶりとなります。同業各社も同様に引き上げをおこなう旨の報道がされています。
生命保険の予定利率が上がることによるメリットと、相続税における生命保険金の非課税制度について説明します。


生命保険と相続税の非課税制度
相続税の計算において、生命保険金は「500万円×法定相続人の数」という非課税限度額が適用されます(参考:国税庁ウェブサイト)。これは死亡保険金が遺族の生活保障という性質を持つことから、一定額まで相続税の対象から外す仕組みです。そのため、被相続人が生前に保険料を負担することで、現預金や有価証券を減らし、死亡保険金として非課税枠内での財産移転を行うことが可能になります。この非課税枠は、高額資産を保有する層にとって、相続税負担軽減の有効な手段となりえます。

予定利率とは
予定利率とは、生命保険会社が保険料や解約返戻金、将来の運用見込みを計算する際に用いる「想定される運用利回り」のことです。この予定利率は市場の金利環境に影響を受け、長期的な低金利時代が続くと保険会社は予定利率を引き下げる傾向にあります。逆に、金利上昇局面では予定利率が引き上げられる可能性もあります。この変動は、保険商品の貯蓄性や死亡保障部分のバランス、評価額に影響を及ぼし、結果的に相続税対策上の戦略にも関わってきます。

予定利率が上がる場合のメリット
金利上昇局面などで予定利率が上がれば、保険商品の貯蓄性が高まり、将来的な解約返戻金や満期返戻金の増加が見込めます。この状況は主に次のような点でメリットとなります。

資産形成効果の向上:予定利率が高い保険は、同一保険料でもより多くの返戻金を将来得られる可能性があります。相続発生前の段階で資産を効率的に増やし、最終的には死亡保険金として遺族へ移転することで、生活保障や納税資金確保に余裕を持たせられます。

運用効率の改善:貯蓄性の高い保険は、低リスクで長期的な運用を行う手段として有効です。相続時に保険金を受け取るまでの間、相続人にとっては利率上昇により有利な条件で保険価値が育つことになり、トータルで得られる経済価値が拡大します。

まとめ
生命保険は、相続税対策として「非課税枠」という明確な優遇措置を活用できる希少な金融商品です。予定利率の引き下げは、相続発生時の評価額抑制や純粋な死亡保障強化を通じた節税効果につながる一方、予定利率の上昇は、貯蓄性向上による資産形成効果と受取時の保障強化というメリットをもたらします。どちらの局面においても、生命保険は相続対策や納税資金確保の手段として有効であり、市場環境を踏まえて契約内容を見直すことで、より有利な相続設計が可能となると言えるでしょう。

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プレプリント納付書の送付対象者の見直し及び申告書等の控えへの収受日付の押なつ見直しについて

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 これまで納付に必要な情報(住所・所在地や氏名・名称等)をあらかじめ印字(プレプリント)して納付書を送付していたところ、納税者の利便性向上、行政コスト削減の観点から、令和6年5月以降納付書の送付対象者を見直すこととなった旨国税庁から周知依頼がありました。

 また、令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつを見直すこととなりました。

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給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携

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源泉徴収票情報のマイナポータル連携とは、令和5年分以降の所得税の確定申告において、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用して e-Tax で申告する際、お勤め先(給与等の支払者)から税務署に提出された「給与所得の源泉徴収票」の情報を、マイナポータル経由で取得し、確定申告書の該当項目に自動で入力するものです。
この制度を利用するためには、給与所得の源泉徴収票情報の取得に当たっては、申告される方が、あらかじめ e-Tax のマイページにおいて、情報の取得を希望する旨の登録を行うとともに、マイナンバー等の提供を行っていただくことが必要となります(令和6年1月から登録・提供が可能となる予定です。)。

なお、令和9年2月から市区町村へ提出された給与支払報告書がマイナポータルに連携されることが予定されています。

 

給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)

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年収850万円超の人は年末調整で注意して!

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 年末調整の季節です。令和3年から年末調整の用紙が大幅に変更されました。年収850万円超の人は良く注意して赤で囲った部分を記入してください。ちゃんと書かないと、損しているかもですよ! 

画像を削除しました。


 

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ETC等高速道路料金のインボイス

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ETCクレジットカード
ETC利用紹介サービスによりインボイスを取得することができる。

https://www.etc-meisai.jp/

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令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度の対応

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ご承知のとおり、来年の令和5年10月1日からインボイス制度がスタートします。

令和5年3月までに、消費税の免除を受けている事業者を中心として、インボイス制度の対応についての決断をしなければなりません。
また、消費税を支払っている事業者も、仕入先、外注先のインボイス制度の対応の状況を確認しなければなりません。
そこで、当社のインボイス制度に向けたスケジュールおよび対応です。

  1.  令和4年6月 所得税の確定申告の状況を踏まえて、対応する必要があるかどうかのリストを作成
  2.  令和4年6月 インボイス対応の必要がある顧客に対して、インボイス発行事業者になるか否かの為の「適格事業者登録申請の依頼書」、「仕入先、外注先に対するインボイス対応状況の確認書」を送付
  3.  令和4年8月 インボイス制度の対応セミナーの実施
  4.  令和4年9月 「適格事業者登録申請の依頼書」の提出期限
  5.  令和4年10月 適格請求書発行事業者登録申請の実施

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住宅ローン減税の拡充(平成31年税制改正)

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⑴改正の趣旨
2019年10月以降消費税が増税されるため、住宅の買い控えが想定されます。そこで住宅に係る需要変動の平準化のため、消費税率10%が適用される住宅の取得等については住宅ローン控除の控除期間を3年間延長します。
⑵住宅ローン控除とは
住宅の新築・改築のために銀行などから融資を受ける場合に、原則として年末残高(4000万円限度)の1%を居住開始年から10年間に渡って所得税から控除する制度です。
⑶改正点
居住開始後10年間は⑵の規定の通りですが、11年目から13年目までは次のいずれか低い金額の税額控除をすることができるようになりました。
①借入金等の年末残高×1%
②住宅(建物部分)の取得価格×2%÷3
消費税率2%の増税部分が、延長期間中の3年間に渡って、税金が減額するというイメージです。(状況によっては2%相当額の減税効果がないおそれがあります)
⑷適用要件
①2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住の用に供すること。
②消費税率10%で購入したこと。

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空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充(平成31年税制改正)

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⑴空き家に係る譲渡所得の特別控除とは
相続人が被相続人から居住用財産を相続した場合において、相続人がその居住用財産を一定の要件により譲渡したときは、譲渡益から3000万円の特別控除額を控除することができます。


⑵改正点
この特例を受けるには、被相続人が相続時に居住用財産に居住していることが要件にありました。よって亡くなる直前に老人ホームなどに入所していた場合にはこの特例が適用できませんでしたが、改正により適用が受けられるようになりました。あわせて適用期限も2023年12月31日までと4年間延長されました。


⑶改正の趣旨
空き家の増加を抑制する観点から、空き家に係る譲渡所得の特別控除が平成28年に導入されました。今回の改正で相続直前において老人ホーム等に入所していることが多い実態をふまえて要件が緩和され、この規定の適用が受けやすくなりました。

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