【注意喚起】賃上げ促進税制の「補填額」に要注意― 名称だけで判断せず、交付要件で確認を ―
1. 結論
賃上げ促進税制の計算において、給与等の支給額から控除すべき「補填額」は、交付要件等で「給与負担の軽減目的」と明示されている補助金・助成金に限られます。
一方で、名称に「賃上げ」「処遇改善」「人材育成」などの文言が含まれていても、目的が異なれば補填額に該当しない場合があります。
したがって、補助金・助成金の名称だけで判断せず、交付要綱・支給決定通知書の内容確認が極めて重要です。
2. 背景と法的根拠
賃上げ促進税制(租税特別措置法第42条の12の5等)では、雇用者給与等支給額を算定する際、
「国又は地方公共団体から交付を受ける補助金等のうち、給与等の支給額の負担を軽減する目的で支給されるものの金額」
を控除する(=補填額として除く)と定められています(措法42の12の5第6項、同施行令29の7)。
しかし「補填額」に該当するかどうかの判断は、補助金の交付目的・交付要件によって個別に異なります。
3. 名称だけで判断できない理由
(1)「賃上げ」や「処遇改善」と書かれていても目的が異なることがある
例えば、
- 看護職員処遇改善評価料
- 介護職員処遇改善加算
- 社会保険適用時処遇改善コース(キャリアアップ助成金)
これらはいずれも「賃上げ」「処遇改善」と名がつきますが、**医療・介護報酬や保険料制度に基づく対価(役務提供の報酬)**であるため、補填額には含まれません。
(2)逆に、名称に「賃上げ」が含まれなくても補填額になるものもある
たとえば、
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- 人材開発支援助成金(訓練中賃金助成)
- 特定求職者雇用開発助成金
などは、賃金負担を直接支援する仕組みであり、交付要綱に「賃金負担軽減」や「賃金助成」の趣旨が明記されているため、補填額に該当します。
4. 実務での確認ポイント
補助金・助成金を受け取った場合には、以下の3点を確認することが重要です。
| チェック項目 | 内容 | 実務対応 |
|---|---|---|
| ① 交付要綱の目的欄 | 「賃金」「給与」「人件費」「雇用主負担軽減」などの文言があるか | 記載があれば補填額の可能性が高い |
| ② 支給対象経費欄 | 「賃金助成」「給与補助」など具体的に給与支給額を対象としているか | 対象なら補填額の可能性あり |
| ③ 支給決定通知書 | 「交付目的」や「助成対象事業」が明記されているか | 不明な場合は要照会・要メモ |
5. 税務上の留意点
- 補填額は「受領した日の属する事業年度」の給与等支給額から控除します。
- 令和6年度以降は、役務の提供対価(医療・介護報酬など)を補填額に含めないとする取扱いが明確化されています。
- 交付要綱の目的が複合的な場合(例:設備投資+賃金支援)、按分処理が求められることもあります。
6. よくある誤認パターン
| 誤認例 | 正しい考え方 |
|---|---|
| 「業務改善助成金」は設備投資だから補填額にならない | 実際は最低賃金引上げとセットで賃金支援を行う制度。交付要件に「賃金引上げ」があり、補填額となる可能性がある。 |
| 「処遇改善加算」も給与アップのための支給だから補填額だ | 実際はサービス提供の対価として受け取る報酬。補填額には含まれない。 |
| 「キャリアアップ助成金」はすべて補填額になる | 社会保険適用時処遇改善コースなど一部は補填額に含めない扱い。コースごとに要確認。 |
7. まとめと実務アクション
- 補助金・助成金を受給したら、必ず交付要綱・通知書を確認する。
- 「賃金負担軽減」「給与補助」等の記載があれば、補填額の可能性あり。
- 不明な場合は、補助金事務局または税務署に事前照会を行う。
- 税務申告時には、補填額の控除根拠を**文書で保存(交付要綱・通知書コピー添付)**する。
8. 参考リンク(確認日:2025年10月17日)
- 国税庁「賃上げ促進税制の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927.htm - 中小企業庁「賃上げ促進税制ガイドブック(令和6年度版)」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf - 厚生労働省「賃上げ支援助成金パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html - 国税庁「法人税基本通達(措法42の12の5関係)」改正(令和6年度)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/r.pdf
相続時精算課税を選ぶべきか?―小規模宅地特例との比較で考える
1.相続時精算課税とは
「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」とは、
60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に贈与をした際に選択できる制度です。
この制度を選ぶと、2,500万円までの贈与は非課税(特別控除)となり、
超える部分には一律20%の贈与税がかかります。
ただし、「精算課税」という名のとおり、
その贈与財産は相続時に贈与時の価額で相続財産に加算され、
最終的に相続税を再計算して過不足を精算する仕組みになっています。
したがって、
贈与時の評価で相続財産に組み込まれる
相続時の値上がり分は課税されない
という特徴があります。
2.小規模宅地等の特例との関係
一方で、「小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)」は、
被相続人の自宅や事業用の土地について、一定の条件を満たすと評価額を最大80%減額できる制度です。
しかし、相続時精算課税で生前に贈与してしまうと、その土地は相続財産ではなくなるため、この特例は使えなくなります。
3.どちらが有利か?簡易比較式で考える
では、「精算課税を使って早めに贈与」するのと、
「相続まで持ち続けて小規模宅地特例を使う」のと、
どちらが有利でしょうか。
ここで次のように置きます:
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| X | 贈与時の土地評価額 |
| Y | 相続時までの値上がり率(例:1.5倍なら Y=1.5) |
| t | 相続税率(便宜上同一とする) |
精算課税を選ぶ場合:課税対象額=X
相続時に小規模宅地特例を使う場合:課税対象額=0.2 × X × Y(80%減額後)
比較式はこうなります:
X ≶ 0.2XY
これを整理すると:
1 ≶ 0.2Y
⇨ Y ≶ 5
4.結論:「5倍ルール」でざっくり判断
土地が5倍以上に値上がりするなら、
→ 相続時精算課税を使って贈与時点の価格で固定する方が有利。値上がりが5倍未満なら、
→ 相続時精算課税を使わず、相続時に小規模宅地特例(80%減額)を使う方が有利。
もちろん、実際の税額は相続税率や他の財産構成、配偶者控除などによって変わりますが、
この「5倍ルール」は方向性をつかむうえで非常に実務的な目安になります。
5.注意点
相続時精算課税を選ぶと、その贈与者との間では以後すべての贈与が精算課税扱いになり、暦年課税(110万円控除)が使えなくなります。
贈与後に土地を第三者に貸したり、居住をやめたりすると、相続税の非課税メリットが消える可能性があります。
制度選択は**届出が必要(申告期限内に提出)**であり、取り消し不可です。
6.まとめと実務対応
| 比較項目 | 相続時精算課税 | 小規模宅地特例 |
|---|---|---|
| 適用タイミング | 生前贈与時 | 相続時 |
| 評価基準 | 贈与時の価格 | 相続時の価格(最大80%減額) |
| 値上がりリスク | なし(固定) | あり(評価上昇で課税増) |
| 制度の併用 | 不可 | 併用可(他財産次第) |
| 有利になる条件 | 値上がりが大きい | 値上がりが小さい |
7.次のアクション
路線価・倍率方式で**贈与時と相続時の評価差(Y)**を試算する。
相続税率帯(t)を確認し、実効税負担を比較。
贈与後も同居・自宅利用を継続するかを確認。
制度の選択は一度選ぶと取り消せないため、税理士に試算依頼を行う。
📘 参考資料(2025年10月確認)
国税庁『相続時精算課税制度のあらまし』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4104.htm国税庁『小規模宅地等の特例(居住用)』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/3302.htm租税特別措置法第69条の4、相続税法第21条の9・15
最低賃金と物価の推移を読み解く──インフレ局面で注目すべき公的支援策とは
最低賃金の引上げが続くなか、企業経営や家計においては「実質的な購買力」がどう変化しているのかが重要なポイントとなっています。
ここでは、過去25年の東京都最低賃金と消費者物価指数(CPI)の推移を分析した上で、国・東京都による主な支援策をご紹介します。
📈 東京都の最低賃金とCPI(物価指数)の推移
下記のグラフは、2000年から2025年までの東京都最低賃金と全国消費者物価指数(CPI)を比較したものです。

名目賃金は右肩上がり、物価は長らく横ばい
- 2000年の東京都最低賃金は 703円でしたが、2025年には 1,226円へと約1.7倍に上昇しています。
- 一方、CPI(2020年=100)は長らく横ばいで推移し、2000〜2010年代前半はほとんど上昇していませんでした。いわゆる「デフレ期」であり、この時期は最低賃金の名目上昇がそのまま実質賃金の改善につながりやすい環境でした。
2022年以降はインフレ局面に
2022年以降、エネルギー価格高騰や円安の影響を受け、全国的に物価が上昇しています。
CPIも2023年以降顕著に上昇し、最低賃金の上昇ペースとの差が縮まっています。
つまり、名目賃金が上がっても物価上昇がそれを上回れば、実質購買力は伸びないという状況が生じます。最近では実質賃金指数がマイナスになる月もあり、最低賃金の引上げだけで生活水準を維持することが難しくなりつつあります。
経営上の含意
企業にとって最低賃金引上げは、人件費上昇を意味します。一方で、販売価格への転嫁や業務改善が進まない場合、利益圧迫につながる可能性があります。
最低賃金と物価の推移をセットで把握することは、賃金戦略・価格戦略を考える上で重要です。
🧾 政府・東京都による主な支援策
最低賃金引上げに伴い、政府および東京都では以下のような支援策を用意しています。
(※当事務所では申請手続きは行いません。制度の概要紹介にとどまります)
1. 厚生労働省(東京都労働局)による助成金
- 業務改善助成金
最低賃金を30円〜90円引き上げ、併せて設備投資等を行った場合、30万円〜600万円の助成。 - キャリアアップ助成金
非正規労働者の賃金規定改定による賃上げで、1人あたり4万〜7万円支給。 - 働き方改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金、人材開発支援助成金
働き方改革・制度整備・職業訓練など、生産性向上や労働環境改善を行った場合の助成制度が整備されています。
👉 各制度とも 交付決定前の着手は対象外 です。計画→申請→実施→報告という順序が重要です。
2. 東京都による無料伴走支援
東京都は「東京働き方改革推進支援センター」を通じて、36協定、就業規則、助成金活用、人手不足対応など、幅広いテーマで無料相談を提供しています。訪問・オンライン・電話・メールなど柔軟な対応が可能です。
3. 経済産業省・中小企業庁による補助金・税制・価格転嫁支援
- 価格転嫁支援:「中小受託取引適正化法」の施行準備や価格交渉促進月間を強化
- 補助金優遇:IT導入補助金・ものづくり補助金・省力化投資補助金の要件緩和や審査優遇
- 税制支援:賃上げ促進税制の活用や繰越控除制度の拡充など
賃上げをきっかけに、販路拡大・業務改善・価格戦略を総合的に支援する内容となっています。
📝 まとめ
- 東京都の最低賃金は長期的に上昇を続け、特に物価が横ばいだった時期には実質賃金も改善してきました。
- 一方で、近年のインフレ局面では、名目賃金の引上げと物価上昇が拮抗しており、企業経営にとっては価格転嫁と生産性向上がカギとなります。
- 政府・東京都は、助成金、補助金、税制、無料相談体制などを整えています。制度の趣旨を理解し、計画的に活用することが重要です。
当事務所では申請代行は行いませんが、制度の概要や活用の方向性など、経営判断の一助となる情報提供を行っています。
ご希望のお客様には、社会保険労務士をご紹介しますので、ご相談ください。
インボイス制度の廃止を求める税理士の会
インボイス制度の廃止を求める税理士の会から賛同のお願いがございます。
全政党に、インボイス制度廃止法案の提出を求める要請文を送付しました。
ついては、下記のリンク先より本アクションへの賛同をお願いします。組織・個人を問いません。
後日、賛同者を一覧にし、政党等に提出します。
2割特例・8割控除がなくなる26年9月末までに、インボイスをなくしましょう。
【経営管理ビザ改正】外国人起業家の二極化と外国人排除の動き:中国人富裕層は無影響?
2025年度中に予定されている**経営管理ビザの資本金要件引き上げ(500万円→3,000万円)**は、外国人起業家の在り方を大きく変える可能性があります。
さらに、この背景には、参議院選挙での「外国人排除」的な世論や、オーバーツーリズム・外国人犯罪への懸念が政府対応を後押しした構図があります。
しかし、統計上、外国人犯罪の増加は確認されておらず、むしろ減少傾向です。
では、なぜこのような方向性に進んでいるのか、そして外国人起業家にどのような影響が及ぶのかを解説します。
1. 経営管理ビザ資本金要件引き上げの概要
- 現行要件:資本金500万円以上 or 常勤職員2名以上
- 改正後:資本金3,000万円以上(国際基準に合わせる方向性)
- 施行時期:2025年度中に省令改正予定(公布後数ヶ月の準備期間見込み)
2. 外国人起業家の「二極化」と実質的排除
この改正により、外国人起業家は二極化が進むと予想されます。
■ 中所得国(ベトナム・タイ・ネパール等)の起業家
- 飲食業や小規模サービス業中心で、資本金500万円程度の起業が一般的
- 資本金3,000万円は現実的に困難であり、事実上の排除に近い影響
- 地域で多文化的なビジネスを展開してきた層が縮小する恐れ
■ 中国人富裕層
- 数千万円単位の資金を動かせる層は要件を容易に満たし、影響は軽微
- むしろ、中所得国層の撤退で市場参入余地が拡大する可能性あり
3. 背景にある「外国人排除」の政治的動き
- 2025年夏の参議院選挙では「外国人犯罪増加」「オーバーツーリズム」が争点化し、政府は外国人政策の見直しを打ち出しました。
- しかし、選挙後の警察・法務省統計によれば、外国人犯罪は長期的に減少傾向にあり、2023年時点で検挙率は在留外国人比0.29%と低水準です。
- 統計との乖離にもかかわらず、「外国人排除」世論が制度改正の後押しとなったと考えられます。
4. 政策の実質的な狙いは「資金力重視」?
この流れは、単なる治安対策ではなく、「資金力のある外国人富裕層を優遇し、中小規模の起業を抑制する」方向性といえます。
- 中所得国出身の起業家層 → 実質的な参入障壁
- 富裕層(特に中国系投資家) → 影響なし、むしろ優位拡大
結果として、外国人ビジネスは不動産投資や高級消費型中心となり、地域の生活に密着した外国人事業は衰退する恐れがあります。
5. 地域経済や多様性への影響
- 地方都市で増えていたエスニック飲食店や外国人コミュニティ支援型ビジネスが減少
- 雇用や多文化共生の機会縮小
- 富裕層中心の資本集中による都市部不動産市場の過熱リスク
これらは、地域社会における外国人との共生や経済循環にも影響を与えます。
6. 会計事務所のサポートと提言
当事務所では、外国人経営者向けに以下のサポートを提供しています:
- 経営管理ビザ取得・更新に必要な資本金調達・増資手続き
- 事業計画書作成支援とビザ審査対応サポート
- 法人設立・会計・税務顧問による一貫サポート
- 地域に根ざしたビジネスモデル設計のアドバイス
今後の制度改正は「資金力重視」の傾向が強まるため、早期の準備が成功のカギとなります。
まとめ
- 経営管理ビザ資本金要件の引き上げは、中所得国の外国人起業家の参入を実質的に制限し、中国人富裕層など資金力のある層を優遇する方向性。
- 背景には、参議院選挙での「外国人犯罪」「オーバーツーリズム」への懸念から生まれた外国人排除の世論がある。
- 統計的には犯罪増加は確認されておらず、政治的動機が強い改正とも考えられる。
外国人経営者の方は、資本金準備やビザ要件への対応を早めに進めることが不可欠です。当事務所では、ビザ取得から会計・税務まで総合的にサポートいたします。
消費税から見える日本社会のゆがみ――2025年参議院選挙を前に考える
こんにちは。藁総合会計事務所です。
2025年7月20日に投開票を迎える参議院選挙が迫る中、各政党から「消費税はお金持ち優遇」「消費税を減税して手取りを増やす」「給付金で生活支援を」といった政策が掲げられています。
しかし、これらのスローガンの背景にある本質的な問いに、私たちはしっかりと向き合えているでしょうか?
本コラムでは、消費税を起点に、格差・教育・政治参加・文化といった日本社会の構造的な課題を紐解き、今回の選挙を「未来の社会像を選ぶ機会」として捉える視点をお届けします。
■ 消費税は本当に“公平”なのか?
消費税は、一見すると誰にも同じ税率がかかる「公平な税制」に見えます。
しかし、収入の多寡によって実質的な負担率は大きく異なります。生活の大部分を消費に充てる低所得層にとって、消費税は実質的に重くのしかかります。これを「逆進性」と呼びます。
高所得層や法人は、さまざまな節税手段を通じて他の税から逃れる術を持っていますが、消費税だけは逃れにくい。この点において、消費税の増税は「取りやすいところから取る」構造になりがちなのです。
所得税減額承認申請
📝 所得税の予定納税額 減額承認申請のご案内
事業の業績不振や災害、扶養親族の増加などにより、当年の所得見込みが減少する場合――
**「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額承認申請」**が可能です。
✔️ どんなときに利用できる?
以下のいずれかに該当する場合に申請できます(国税庁)
- 個人事業を廃業・休業・失業した
- 業績不振などにより前年より所得が減少する見込み
- 災害・盗難・横領による損害がある
- 所得控除・税額控除が前年より増え、結果所得税が減る見込み
- その他、特殊な事情がある場合
🗓 提出期限はいつ?
- 第1期分+第2期分同時申請:7月15日まで(令和7年は7/15)
- 第2期分のみ:11月15日まで
※ 土日祝日の場合は翌営業日。
✍️ 申請方法
- 申請書を入手
国税庁のPDFをダウンロード、あるいは税務署窓口で取得。 - 必要事項を記入
前年の予定納税額・当年の見込み所得を記入し、減額後の金額を明記。 - 添付書類を準備
例:6月末時点の損益試算表、帳簿、領収書、災害証明など - 税務署へ提出
e‑Taxまたは郵送、窓口でも可。e‑Tax利用時に「電子通知希望」にチェックすると、承認通知もe‑Tax内で受け取れます
🔔 申請後の流れ
提出後、税務署から「承認」「一部承認」「却下」のいずれかの通知が届きます(紙またはe‑Tax
承認された額が新たな予定納税額として適用されます。
ℹ️ 注意点
- 証拠書類(帳簿・領収書など)は十分に準備しましょう
- 納税資金に余裕があれば、敢えて申請せずに通常支払い→確定申告での還付も一案。還付加算金が付くメリットがあります
- 定額減税を受けるなら、申請することで本人だけでなく扶養家族分も自動的に控除対象に。
📌 まとめ
この制度は「予定納税額が過大」「所得見込みが減って納税が困難」といった実態に合わせた制度です。
期限厳守・証拠書類の準備・必要な記載を整えて、スムーズに申請しましょう!
※ 納税者本人で手続きが難しい場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
e‑Taxの利用・書類整備・税務署対応など、プロが全面サポートいたします。
愛されたい! 良い人でありたい?| 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所
『way to the Top 2023年8月号』より
誰もが「愛されていたい。」と望みます。「嫌われていたい」と思っている人は特別な事情があるはずです。
愛されていれば、ビジネスも成功しやすい。なぜなら、声をかけられやすいからです。にもかかわらず、なぜ無礼な態度や言葉遣いをする人がいるのでしょうか。相手に対する尊敬や配慮を欠く行動や言動は、人を不愉快にします。多分、そんな行動や言動をする人にその自覚はありません。
周りを見渡してそのような人を探す前に、自分の行動を顧みてください。
・部下を人前であざける、軽く扱う。
・部下の仕事ぶりを常に過小評価し、自分の組織の中での地位は低い地位と思い込ませる。
・部下を心が傷つくほどひどくからかう。
・成功したときの手柄は自分のものにするが、何らか問題が生じたときには他人のせいにする。
このような無礼な態度や言動だけが、人を不愉快にするのではありません。どのような行為や言動も相手がどう感じたかです。「尊敬や配慮を欠く扱いを受けた」と相手が感じるかどうかなのです。
所得税の季節です。申告忘れがないようにしてください。
所得税の申告期間が迫ってきました。
各税金の申告期間は以下の通りです。納税は申告期間の最終日までとなります。
申告期間中に申告をしないと、様々なペナルティを受けることになります。
所得税 令和7年2月17日(月)~3月17日(月)
贈与税 令和7年2月03日(月)~3月17日(月)
消費税 令和7年1月 ~3月31日(月)
振替納税を選択している場合の振替日は以下の通りです。
引き落とし不能とならないように前日には残高の確認をしてください。
所得税 令和7年4月23日(水)
消費税 令和7年4月30日(水)
税理士 藁信博(