品川区
住宅ローン減税の拡充(平成31年税制改正)
⑴改正の趣旨
2019年10月以降消費税が増税されるため、住宅の買い控えが想定されます。そこで住宅に係る需要変動の平準化のため、消費税率10%が適用される住宅の取得等については住宅ローン控除の控除期間を3年間延長します。
⑵住宅ローン控除とは
住宅の新築・改築のために銀行などから融資を受ける場合に、原則として年末残高(4000万円限度)の1%を居住開始年から10年間に渡って所得税から控除する制度です。
⑶改正点
居住開始後10年間は⑵の規定の通りですが、11年目から13年目までは次のいずれか低い金額の税額控除をすることができるようになりました。
①借入金等の年末残高×1%
②住宅(建物部分)の取得価格×2%÷3
消費税率2%の増税部分が、延長期間中の3年間に渡って、税金が減額するというイメージです。(状況によっては2%相当額の減税効果がないおそれがあります)
⑷適用要件
①2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住の用に供すること。
②消費税率10%で購入したこと。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充(平成31年税制改正)
⑴空き家に係る譲渡所得の特別控除とは
相続人が被相続人から居住用財産を相続した場合において、相続人がその居住用財産を一定の要件により譲渡したときは、譲渡益から3000万円の特別控除額を控除することができます。
⑵改正点
この特例を受けるには、被相続人が相続時に居住用財産に居住していることが要件にありました。よって亡くなる直前に老人ホームなどに入所していた場合にはこの特例が適用できませんでしたが、改正により適用が受けられるようになりました。あわせて適用期限も2023年12月31日までと4年間延長されました。
⑶改正の趣旨
空き家の増加を抑制する観点から、空き家に係る譲渡所得の特別控除が平成28年に導入されました。今回の改正で相続直前において老人ホーム等に入所していることが多い実態をふまえて要件が緩和され、この規定の適用が受けやすくなりました。