源泉所得税の納付期限間近!経営者がすべき確認ポイント
源泉所得税の納付期限が近づくと、「経理がやっているはず…」と思いがちですが、 実務では“最後の最後”の確認不足で納付漏れや金額ミスが起きやすいタイミングで
源泉所得税の納付期限が近づくと、「経理がやっているはず…」と思いがちですが、 実務では“最後の最後”の確認不足で納付漏れや金額ミスが起きやすいタイミングで
※本記事は法案成立前の税制改正大綱をもとにした速報解説です
新しい年が始まると、事業計画や営業戦略に意識が向きがちです。
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
年末が近づくと、経営者の皆さまから
「今年は本当にあっという間だった」
「忙しくて、数字をゆっくり見る時間がなかった」
という声をよく耳にします。
12月は、会計上も税務上も「区切りの時期」です。
日々の忙しさで後回しになっていた帳簿や書類が、気がつけば積み上がっている…そんな声をよく聞きます。
法人経営者の方とお話をしていると、
「会社の税金は税理士に任せているから大丈夫」
「法人税・消費税は把握している」
という声をよく耳にします。
法人経営者の方とお話をしていると、
「会社の税金は税理士に任せているから大丈夫」
「法人税・消費税は把握している」
という声をよく耳にします。
一方で、意外と見落とされやすいのが、
経営者“個人”として負担している税金です。
会社の数字がきれいに整理されていても、
個人側の税金を正しく理解していないと、
「手取りが思ったより増えない」
「あとから想定外の税負担が出てくる」
といった事態が起こりがちです。
今回は、**経営者が特に忘れやすい「個人側の税金」**について、実務の視点から整理します。
まず大前提として、
会社(法人)と経営者個人は、税務上まったく別の存在です。
法人 → 法人税・法人住民税・法人事業税・消費税
個人 → 所得税・住民税・社会保険料 など
この切り分けを意識していないと、
「会社で利益が出ている=自分も余裕がある」
と誤解してしまいがちです。
実際には、
会社の利益と、経営者個人の可処分所得は一致しません。
経営者個人にとって、最も基本となるのが役員報酬です。
役員報酬は、
法人側では「損金(経費)」になりますが
個人側では「給与所得」として課税されます。
その結果、
所得税(累進税率)
住民税(一律10%)
が毎月・毎年、確実にかかります。
法人税だけを意識して役員報酬を高く設定すると、
個人側の税率が一気に上がり、トータルでは不利になるケースも少なくありません。
住民税は、前年の所得をもとに課税されます。
そのため、
会社の業績が落ちた
役員報酬を下げた
という年でも、
前年の好調時の所得に基づく住民税が課税されることがあります。
「今年は報酬を下げたのに、住民税が高い」
と感じる理由の多くは、このタイムラグです。
資金繰りや生活費を考えるうえで、
住民税は必ず“翌年分まで含めて”見積もる必要があります。
厳密には税金ではありませんが、
**社会保険料(健康保険・厚生年金)**は、
経営者個人にとって非常に大きな負担です。
特に注意が必要なのは、
役員報酬を上げる
→ 社会保険料も連動して増える
→ 手取りは思ったほど増えない
という構造です。
法人・個人トータルで見ると、
「税金より社会保険料の方が重い」
というケースも珍しくありません。
経営者の方は、以下のような収入をお持ちのことも多いです。
株式の配当
不動産収入
副業・講演料・原稿料 など
これらは、役員報酬とは別に
個人の所得として確定申告が必要になります。
特に注意したいのは、
「会社とは関係ない収入だから大丈夫」
「源泉徴収されているから問題ない」
と思い込んでしまうケースです。
実際には、
合算すると税率が変わる、住民税が増える
といった影響が出ることがあります。
理由はシンプルです。
法人税・消費税 → 決算で“見える”
個人の税金 → 給与天引きや翌年課税で“見えにくい”
その結果、
会社の数字だけを見て経営判断をしてしまう
ということが起こります。
しかし、本来重要なのは
「法人+個人トータルで、どれだけ残るか」
という視点です。
経営者にとっての税務は、
「会社の税金」だけでは完結しません。
役員報酬
所得税・住民税
社会保険料
副収入への課税
これらを含めて初めて、
本当の意味での手取り・可処分所得が見えてきます。
役員報酬の金額や設計一つで、
将来の税負担や生活の安定性は大きく変わります。
「会社の税金は見ているけれど、
個人側までは整理できていない」
そう感じた方は、
ぜひ一度、法人と個人をセットで見直してみてください。
状況に応じた最適なバランスについて、
お気軽にご相談ください。