源泉所得税の納付期限が近づくと、「経理がやっているはず…」と思いがちですが、 実務では“最後の最後”の確認不足で納付漏れや金額ミスが起きやすいタイミングです。 源泉所得税は、従業員や支払先から預かった税金。期限超過はペナルティの対象になり得ます。 本記事では、期限間近に経営者が押さえるべき確認ポイントをチェックリストでまとめます。
1. まずは「自社の納付期限」を再確認
(1)原則:支払月の翌月10日
源泉所得税(復興特別所得税を含む)は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納付します。 ここで重要なのは「締め日」ではなく実際の支払日(支給日)基準という点です。 例:12月分給与を1月払いにしている場合、納付の計算対象は「1月支給分」になります。
(2)納期の特例:年2回(7/10・翌年1/20)
給与の支給人員が常時10人未満など一定の要件を満たす場合、 半年分をまとめて納付できる「納期の特例」があります。 この場合、1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が納付期限です。 なお、対象は給与・退職金からの源泉所得税等、及び税理士・弁護士・司法書士など一定の報酬からの源泉所得税等に限られます。
ポイント: 「納期の特例を使っている=すべて年2回」ではありません。特例対象外の源泉(内容によっては毎月納付)が混ざっていないか、 まず経営者が区分を確認しておくと事故が減ります。
※納付期限が土日祝に当たる場合は、原則として休日明けの日が期限になります。
2. 経営者がすべき「確認ポイント」チェックリスト
- 納付パターン:毎月納付か/納期の特例か(特例対象外の源泉が混在していないか)
- 対象期間:今回納付するのは「何月支給分(または半年分)」か(支払日基準で確認)
- 給与・賞与の漏れ:通常給与だけでなく、賞与・臨時手当・立替精算の性質が混ざっていないか
- 入退社・休職の扱い:月途中入社/退社、休職復帰などで計算がズレていないか
- 扶養控除等申告書:提出の有無で「甲欄/乙欄」が変わり、源泉税額に影響します
- 年末調整の影響:還付や追徴が給与支給に反映されている月は、納付額が動きやすい(整合確認)
- 退職金がある場合:申告書の有無や計算方法で源泉税が大きく変わるため、個別に再チェック
- 士業・外注(個人)への支払い:税理士等の報酬、原稿料・講演料など「源泉対象」の判定と税額(復興特別所得税含む)
- 復興特別所得税の計上:源泉税は復興特別所得税を含む形で計算されるため、旧資料の流用に注意
- 納付方法・口座残高:e-Tax/ダイレクト納付/ネットバンキング等、手続と残高を期限前に確認
3. 「よくあるうっかり」3つ(実務で多い順)
(1)締め日で考えてしまい、支払日基準がズレる
月末締め・翌月払いの会社ほど要注意です。 “12月分給与だから12月の源泉”ではなく、実際に支払った月で判定します。
(2)外注(個人)や士業報酬の源泉を見落とす
「請求書で経費処理しただけ」で終わってしまい、源泉徴収の要否判定が抜けるパターンです。 支払先が個人か法人か、内容が源泉対象の報酬・料金に当たるかを、支払時点で判定する運用にすると安定します。
(3)“納期の特例=全部まとめてOK”と誤解する
納期の特例は便利ですが、対象税目が限定されています。 特例対象外の源泉が混ざっている場合は、別途(原則どおり)毎月納付が必要になることがあります。
4. もし「間に合わない/金額が合わない」気配があるとき
期限直前に違和感が出た場合は、放置が一番リスクです。 まずは根拠資料(給与台帳、支払一覧、源泉徴収簿、年末調整の還付/追徴明細など)を揃え、 どこで差が出ているかを切り分けましょう。
なお、期限後納付になった場合でも、状況によって不納付加算税の取扱いが変わることがあります。 早めに専門家へ相談し、次善策(手続・説明資料の整備)を取ることが重要です。
5. 次回からラクになる「仕組み化」
- 給与支給日の翌営業日までに「源泉税(復興税込)集計」を確定する
- 外注支払は「支払前に源泉判定(個人/法人・内容)」を必ず通す
- 納付資金を別口座/別管理で確保し、資金繰りのブレを減らす
- 納期の特例の会社は、7月・1月に「半年分の総点検」をルーチン化
納付前の最終チェック、こちらで一緒に確認できます。
源泉所得税は「少額でも漏れると痛い」税目のひとつです。期限直前でも、状況整理からサポートします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別事情により取扱いが異なる場合がありますので、具体的な判断は税理士等の専門家にご相談ください。