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NEWS | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

【注意喚起】賃上げ促進税制の「補填額」に要注意― 名称だけで判断せず、交付要件で確認を ―

1. 結論

賃上げ促進税制の計算において、給与等の支給額から控除すべき「補填額」は、交付要件等で「給与負担の軽減目的」と明示されている補助金・助成金に限られます。
一方で、名称に「賃上げ」「処遇改善」「人材育成」などの文言が含まれていても、目的が異なれば補填額に該当しない場合があります。
したがって、補助金・助成金の名称だけで判断せず、交付要綱・支給決定通知書の内容確認が極めて重要です。

2. 背景と法的根拠

賃上げ促進税制(租税特別措置法第42条の12の5等)では、雇用者給与等支給額を算定する際、

「国又は地方公共団体から交付を受ける補助金等のうち、給与等の支給額の負担を軽減する目的で支給されるものの金額」

を控除する(=補填額として除く)と定められています(措法42の12の5第6項、同施行令29の7)。
しかし「補填額」に該当するかどうかの判断は、補助金の交付目的・交付要件によって個別に異なります。

相続時精算課税を選ぶべきか?―小規模宅地特例との比較で考える

1.相続時精算課税とは

「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)」とは、
60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に贈与をした際に選択できる制度です。

この制度を選ぶと、2,500万円までの贈与は非課税(特別控除)となり、
超える部分には一律20%の贈与税がかかります。

ただし、「精算課税」という名のとおり、
その贈与財産は相続時に贈与時の価額で相続財産に加算され、
最終的に相続税を再計算して過不足を精算する仕組みになっています。

したがって、

最低賃金と物価の推移を読み解く──インフレ局面で注目すべき公的支援策とは

最低賃金の引上げが続くなか、企業経営や家計においては「実質的な購買力」がどう変化しているのかが重要なポイントとなっています。
ここでは、過去25年の東京都最低賃金と消費者物価指数(CPI)の推移を分析した上で、国・東京都による主な支援策をご紹介します。

📈 東京都の最低賃金とCPI(物価指数)の推移

下記のグラフは、2000年から2025年までの東京都最低賃金と全国消費者物価指数(CPI)を比較したものです。

【経営管理ビザ改正】外国人起業家の二極化と外国人排除の動き:中国人富裕層は無影響?

2025年度中に予定されている**経営管理ビザの資本金要件引き上げ(500万円→3,000万円)**は、外国人起業家の在り方を大きく変える可能性があります。
さらに、この背景には、参議院選挙での「外国人排除」的な世論や、オーバーツーリズム・外国人犯罪への懸念が政府対応を後押しした構図があります。

しかし、統計上、外国人犯罪の増加は確認されておらず、むしろ減少傾向です。
では、なぜこのような方向性に進んでいるのか、そして外国人起業家にどのような影響が及ぶのかを解説します。

1. 経営管理ビザ資本金要件引き上げの概要

  • 現行要件:資本金500万円以上 or 常勤職員2名以上
  • 改正後:資本金3,000万円以上(国際基準に合わせる方向性)
  • 施行時期:2025年度中に省令改正予定(公布後数ヶ月の準備期間見込み)

2. 外国人起業家の「二極化」と実質的排除

この改正により、外国人起業家は二極化が進むと予想されます。

所得税減額承認申請

📝 所得税の予定納税額 減額承認申請のご案内

事業の業績不振や災害、扶養親族の増加などにより、当年の所得見込みが減少する場合――
**「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額承認申請」**が可能です。

✔️ どんなときに利用できる?

以下のいずれかに該当する場合に申請できます(国税庁)

  • 個人事業を廃業・休業・失業した
  • 業績不振などにより前年より所得が減少する見込み
  • 災害・盗難・横領による損害がある
  • 所得控除・税額控除が前年より増え、結果所得税が減る見込み
  • その他、特殊な事情がある場合

 

所得税の季節です。申告忘れがないようにしてください。

所得税の申告期間が迫ってきました。

各税金の申告期間は以下の通りです。納税は申告期間の最終日までとなります。
申告期間中に申告をしないと、様々なペナルティを受けることになります。
    所得税 令和7年2月17日(月)~3月17日(月)
    贈与税 令和7年2月03日(月)~3月17日(月)
    消費税 令和7年1月    ~3月31日(月)

振替納税を選択している場合の振替日は以下の通りです。
引き落とし不能とならないように前日には残高の確認をしてください。
    所得税 令和7年4月23日(水)
    消費税 令和7年4月30日(水)

令和6年路線価は、正誤表を必ず確認して!

令和6年路線価図は、必ず正誤表を確認してください。

東京局の荏原税務署管内と目黒税務署管内の一部の地域の「路線価図等の正誤表」(令和6年12月12日)が掲載されています。

令和7年1月15日(水)現在、路線価図は訂正されていないので、必ず正誤表を確認する必要があります。

 

受験資格の緩和による税理士試験の概観

令和2年(第70回)から令和6年(第74回)に至る税理士試験の推移を振り返ると、受験者数や合格率、受験生属性の変化が相互に影響し合いながら、大きく様変わりしていることがうかがえます。令和2年から令和4年までは合格率が概ね15~19%台で安定的に推移していましたが、令和5年に全体合格率が21.7%と高水準に達し、翌令和6年には16.6%まで急低下するという短期的な変動が顕著です。科目別では、令和5年に財務諸表論の合格率が約28%と極端に高かったのに対し、令和6年には8%まで落ち込むなど、年度間での難易度調整や出題傾向の違いが合格率に大きく影響しているようです。

一方、受験資格の緩和による大学生(「大学在学中」区分)の増加は、ここ数年の最も大きなトピックといえます。従来は一定の履修科目・単位が必要だったため、在学中の受験は少数派でした。しかし、令和5年以降においては「大学在学中」受験者が2,000名を超え、令和6年には2,461名まで増加するなど、若年層が早期から科目合格を積み重ねられる環境が整いつつあります。合格率の面でも、令和5年には30%超、令和6年はやや下がったものの26%台と、依然として全体平均を大きく上回る数値を保っており、若手の参入が業界に与える影響は無視できないレベルに達しています。

年末年始の営業のご案内

師走の候、今年も残すところわずかとなりました。

本年は、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

年末年始の営業の案内をさせていただきます。
当事務所では、2024年12月28日(土)より2025年1月5日(日)まで年末年始休業とさせて頂きます。
御迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

来年も本年同様、変わらぬご厚情を賜りますようお願い申しあげます。

米国と日本の税制改正プロセスの違いが大きい!

毎年の恒例行事の税制改正が、今年は103万円やガソリンの税金、防衛費の為の増税などで大きな注目を集めているところです。そんな中で、日本と米国の税制改正プロセスの比較から本質的な問題点を考察してみます。


日本の税制改正が毎年の年度予算編成プロセスの中にあることが、一番の問題となります。
日本は、新年度の歳出計画に見合う歳入を確保するために、与党税制調査会や財務省などの官僚が中心となり、年末から年始にかけて税制改正大綱を策定します。このことは税制が単年ごとの財源確保や部分的な政策誘導のために用いられることで、抜本的な制度改革よりも、利害調整を繰り返す小刻みな改正が常態化することになります。その結果、政策上の理念や中長期的な税制の安定性・合理性といった観点よりも、当面の財源補填や産業・業界団体の要望への対応が優先されやすく、税制全体が複雑化・不透明化しやすくなります。
税制が政治的配慮や予算確保という短期目標に引きずられ、中長期的な体系性や簡素化、公平性の確保といった重要な指標が後回しになり「税制のゆがみ」を生みだすことになります。

相続相談サービス

わからなくて当たり前、税理士に相談することで安心してください。

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相続手続きの料金

相続手続きのすべてが含まれている料金です。相続税の申告の必要が無い場合には、別途見積もりいたします。

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税務顧問サービス

多様化する企業経営の局面に対応した税務専門家による、最適かつ包括的な税務アドバイスを提供

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会計業務のアウトソーシング

小規模な起業や会計業務に専門家を活用したい企業に対するサービス

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税務顧問と会計業務セットサービス

起業から3年程度の事業者のための特別なサービスです。

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私たちについて

藁総合会計事務所では、多様化する企業経営の局面に対応すべく、それぞれの専門分野に精通した税務専門家により、最適かつ包括的な税務アドバイスを提供します。

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