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2024年から変わる新NISA | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

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■はじめに
NISAが変わりますと見聞きしたことがある人も多いと思いますが、そもそも、NISAとはなんでしょうか。通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して利益がでたり、配当を受け取った場合には、利益や、配当に対して約20%の税金がかかります。NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり税金がかからなくなる制度です。イギリスのISA(Individual Savings Acount=個人貯蓄口座)をモデルとした日本版ISAとして、NISA(Nippon Individual Savings Account)という愛称がついています。2023年までのNISAは、成人が利用できる一般NISA、つみたてNISA、未成年が利用できるジュニアNISAの3種類があります。一般NISAは、株式、投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。つみたてNISAは、一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。ジュニアNISAは、株式、投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。なお、2020年度制度改正において、ジュニアNISAについては、新規の口座開設が2023年までとされ、2024年以降は新規購入ができないこととされました。また、令和5年度制度改正の大綱等において、2024年以降のNISA制度の抜本的拡充・恒久化の方針が示されました。
 

■新NISAで変わること
1.つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能に
2023年までのNISA制度は、「つみたてNISA」と「一般NISA」があり、どちらかを選択する方式ですが、新NISA制度では、これが一体化されます。つみたてNISAは「つみたて投資枠」、一般NISAは「成長投資枠」とそれぞれ名称が変わり、併用が可能になります。
2.年間投資枠が最大360万円に拡大
2023年までのNISA制度での年間投資枠は、つみたてNISAを選んだ場合は40万円、一般NISAを選んだ場合は120万円ですが、新NISA制度では、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円、併せて年間360万円と大幅に拡大します。
3.非課税保有限度額が最大1800万円に
新NISA制度では「非課税保有限度額」が新設され、買付金額ベースで一人あたり合計1800万円(成長投資枠は1200万円)に設定されました。さらに、2023年までのNISA制度では商品を売却しても非課税枠は復活しませんが、新NISA制度では売却した場合、その非課税保有限度額が翌年以降に復活して再利用が可能となります。
4.非課税保有期間の無期限化
2023年までのNISA制度では、一般NISAで5年間、つみたてNISAで20年間と、非課税保有期間が限られており、一般NISAでは非課税保有期間を延長する場合には移管手続きが必要でした。しかし、新NISA制度では、非課税保有期間がつみたて投資枠、成長投資枠ともに無期限となるため、移管の手続きは不要となりました。
5.新NISAと2023年までのNISAの口座は別枠
新NISA制度の非課税保有限度額は、2023年までのNISA制度とは別枠とみなされます。つまり、つみたてNISAまたは一般NISAで保有している資産は、2024年以降、新NISAの非課税保有限度額とは別に保有することが可能です。ただし、2023年までのNISA制度での新規買い付けが可能なのは2023年中となりますので、ご注意ください。
 

■「つみたて投資枠」「成長投資枠」とは?
「つみたて投資枠」は、長期の積立、分散投資に適した一定の投資信託(金融庁の基準を満たした投資信託に限定)。「成長投資枠」は、上場株式、投資信託等で、整理、監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外しています。なお、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を別々の金融機関で利用することはできません。

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税理士 藁信博(代表者プロフィール
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「つみたてNISA」と「iDeCo」を活用 | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

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■はじめに
皆さんは、財産をどのくらいお持ちでしょうか。「十分に持っている。」という方もいれば、一方で、「マイホームや、車など特に大きな買い物をしていないのに、なぜかお金が貯まらない。」あるいは、「人生100年時代と言われる中、六五歳で定年退職し、残りの人生を退職金と年金だけで生活できるのか心配だ。」という方もいるでしょう。
財産に余裕がある方はもちろん、老後のお金や将来の支出に不安がある方々に、今後の家計の一助となる方法をご紹介します。

■お金を貯めるには
まず、なぜお金を貯めないといけないのでしょうか。当然、生きていくためには、食べていかなければいけません。また、住むところが必要です。これらの生活費を賄うためにはお金が必要であり、お金を稼ぐには働かなくてはなりません。しかしながら、私たちは死ぬまで二十歳の若者のように元気に働くことはできません。いつかは働けなくなります。その時のためにお金を貯めておく必要があるのです。では、お金を貯めるにはどうすればよいのでしょうか。様々な方法があるのでいくつか列挙してみましょう。
⑴預貯金をする。⑵定期預金をする。⑶生命保険に入る。⑷株式・不動産投資を始める。などがあります。
⑴・⑵は、リスクはほとんどなく確実に貯められますが、超低金利の今の日本ではお金を増やすことが難しいです。
⑶のうち、いわゆる養老保険などは、リスクも少なく、老後の生活資金対策として有効な手段であると思います。
⑷はご存じの通り素人が行うにはリスクが高く、十分な知識のない方にはお勧めできません。
そこで今回は、リスクが比較的少なく、リターンも望める投資信託を取り上げます。
なぜ⑷ではなく、投資信託かというと、まず投資で、できる限りリスクを下げ、より多くのリターンを得るためには、投資期間をなるべく長く、国債などの安全資産と株式などのリスクのある資産を分散し、少しずつ投資する、いわゆる長期分散投資が有効と考えられており、その分散投資は信託会社などが、私たちの代わりに行ってくれるからです。
そこで今回は、投資信託で、初心者でも専門的な知識のいらない「つみたてNISA」と「iDeCo」をご紹介します。

■「つみたてNISA」・「iDeCo」
「つみたてNISA」と「iDeCo」は、ともに積み立て型で、税制優遇制度が使える投資信託です。
(運用期間について)
いずれも二十歳以上で加入でき、期間は「つみたてNISA」が最長二十年で、「iDeCo」が加入から六十五歳までとなります。
(年間投資上限額について)
「つみたてNISA」は、年間40万円であるのに対し、「iDeCo」は働き方により異なりますが、年間14万4千円(公務員)~81万6千円(自営業)となります。
(税制優遇制度について)
「つみたてNISA」は保有期間中の配当金や売却益が非課税となります。
「iDeCo」も保有期間中の配当金や売却益が非課税となります。
また、掛金が全額所得控除され所得税及び住民税が軽減します。
さらに、給付金を受取時に一時金(退職所得)で受取る場合には退職所得控除の適用があり分割(年金)で受取る場合には公的年金等控除の適用が受けられます。
(出金について)
税制優遇制度だけ見ると「iDeCo」が有利ですが、「iDeCo」は原則60歳まで出金ができないのに対し、「つみたてNISA」はいつでも出金可能なので、例えば子供の学費に充てたり、住宅の購入資金に充てたりすることが可能となります。

■最後に
「つみたてNISA」と「iDeCo」は上手に活用することにより、将来安心して生活するために必要な資金繰りに役立ってくれると思います。今のうちから準備をしておきましょう。

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試験研究費の税額控除制度はどんな試験研究をすれば使える?

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試験研究費の税額控除制度というものがあります。試験研究費の額に応じて、一定の割合で計算した金額を法人税額から控除することができる制度です。法人税の節税でよく出てくる減価償却費の特別償却などの制度は毎年計上する経費を前倒しで計上し、前倒しで計上した年度の法人税額を減らすことになりますが、償却額は全体では増える訳ではないので、前倒しで計上した翌年度からは計上額が増えてしまいます。一方でこの試験研究費の税額控除制度は、法人税額から特別に税額を控除するので、この制度を適用しても翌年からの税額が影響するわけでもありませんし、適用できるのであれば絶対に適用したい制度です。試験研究費の額の十二%を法人税額から控除できます。(上限の規定はあり。)しかし、試験研究というと、大企業で、研究所があって、新たな技術を研究して、発明する・・・というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。そのため、自分の会社には関係無いなと思っているかもしれません。では、実際にはどのようなものが「試験研究費」としてこの制度の対象となるのでしょうか。


【試験研究費の額】
この制度の対象となる試験研究費の額は次の通りです。
1 製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るためまたは利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限ります。)のために要する費用。
2 新たな役務の開発に係る試験研究(新サービス研究)として①大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部、主要な部分が自動化されている機器または技術を用いて行われる情報の収集。②その収集により蓄積された情報について、一定の法則を発見するために、情報解析専門家により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウエアを用いて行われる分析。③その分析により発見された法則を利用した新サービスの設計④その発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められるものであることおよびその発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であるとみとめられるものであることの確認。

どうでしょうか?自社で該当しそうなものはありましたでしょうか?ここで言う「新たな」とは、「今まで世の中になかった」という意味ではなく、「その企業にとっての新たなサービス」という意味です。また、以前から提供しているサービスに関連する試験研究であっても、新たな内容が付加される場合やサービスの提供方法が新しくなる場合などは「新たな」サービスに該当します。何か発明しないといけないと言うものではないのです。また、これらの試験研究は自社で行うのではなく、他者に委託して行ったものも対象です。

【経済産業省のQ&Aから】
Q 顧客のインターネットアクセスを自動で解析し、顧客に最適な商品提案を行うためのソフトウェアを開発していますが、税制の対象になりますか?
A 独自にアルゴリズムの開発を行い、これを特定のソフトウエアとして実装すれば製品の開発に係る試験研究となり得ます。また、同種のソフトウェアを開発し、自社内プロセスにおいて実装した場合は、技術の改良に係る試験研究となり得ます。
Q 情報の収集について、他者からデータを購⼊した場合には情報の収集になるのでしょうか?
A 当該データが、「⼤量の情報を収集する機能を有し、その全部⼜は主要な部分が⾃動化されている機器⼜は技術」によって収集されたものであれば、情報の収集に該当します。
Q 情報の収集や分析のプロセスについては、⾃社内で⾏うのではなく、外部に委託しようと考えていますが、その場合も対象になるのでしょうか?
A サービス設計⼯程の全てを実⾏することの判定については、法⼈がその全部⼜は⼀部を委託により⾏うかどうかは問わないこととなりますので、外部に委託した部分があった場合も対象になります。

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プレプリント納付書の送付対象者の見直し及び申告書等の控えへの収受日付の押なつ見直しについて

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 これまで納付に必要な情報(住所・所在地や氏名・名称等)をあらかじめ印字(プレプリント)して納付書を送付していたところ、納税者の利便性向上、行政コスト削減の観点から、令和6年5月以降納付書の送付対象者を見直すこととなった旨国税庁から周知依頼がありました。

 また、令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつを見直すこととなりました。

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「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」におけるフリーダイヤル導入等について

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令和6年3月1日より設置された「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」について、令和6年6月6日よりフリーダイヤルが導入されます。
 また、設置期間においても令和6年7月末日より同年8月末日まで延長されましたので、ご利用ください。

 給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
 0120-741-237(フリーダイヤル)
 0570-02-4562(ナビダイヤル)
  9:00~17:00(土日祝日除く)

 設置期間 令和6年3月1日~令和6年8月末日

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給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携

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源泉徴収票情報のマイナポータル連携とは、令和5年分以降の所得税の確定申告において、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用して e-Tax で申告する際、お勤め先(給与等の支払者)から税務署に提出された「給与所得の源泉徴収票」の情報を、マイナポータル経由で取得し、確定申告書の該当項目に自動で入力するものです。
この制度を利用するためには、給与所得の源泉徴収票情報の取得に当たっては、申告される方が、あらかじめ e-Tax のマイページにおいて、情報の取得を希望する旨の登録を行うとともに、マイナンバー等の提供を行っていただくことが必要となります(令和6年1月から登録・提供が可能となる予定です。)。

なお、令和9年2月から市区町村へ提出された給与支払報告書がマイナポータルに連携されることが予定されています。

 

給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)

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民泊(民泊による所得の課税関係について確認しよう)

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■はじめに


ここ数年、空き部屋や駐車スペースのシェア、家事や育児代行等をはじめ、多様な分野で新たなシェアリングエコノミーサービスが登場しています。そのうちの一つとして、「民泊」があります。「民泊」とは、住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。この民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するため、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、制度も整備されてきました。そして、民泊を営むことで生じる所得は、所得税の課税対象となります。そこで、今回は、この民泊による所得の課税関係について確認してみたいと思います。

■所得区分


「民泊」をしたことで得た所得は、原則として雑所得に区分されます。所得税は、所得区分によって、税金の計算方法が異なるため、どの所得区分になるのかは重要なのです。雑所得になる場合は、収入から必要経費を差し引くことが出来ます。


■必要経費の具体例


では、どのようなものが必要経費にできるのでしょうか。必要経費に出来る費用は、①その収入金額を得るため直接に要した費用②その年の販売費、一般管理費その他民泊で収入を得るために生じた費用です。具体的には、民泊仲介業者に支払う仲介手数料、民泊管理業者等に支払う管理費用や広告宣伝費、水道光熱費、通信費、非常用照明器具の購入費、民泊に利用している家屋の減価償却費、固定資産税などです。これらの費用のうち、民泊仲介業者に支払う仲介手数料や民泊管理業者に支払う管理費用など、民泊を行うためにのみ支払うものについては、それぞれその金額を必要経費にできます。他方、水道光熱費や固定資産税など、業務用部分と生活用部分の費用の両方が含まれているものについては、民泊用の金額のみ必要経費にすることができます。民泊用の金額は、合理的な方法により区分して計算することになります。例えば、民泊に利用している部分の床面積の総床面積に占める割合を基にするなどして計算します。

■その他のシェアリングエコノミー


その他シェアリングエコノミーにはどのようなモノがあるでしょうか。一般社団法人シェアリングエコノミー協会によると、シェアリングエコノミーは取り扱う資産によりスキル・空間・モノ・移動・お金の五つのタイプがあります。それぞれのタイプでは、次のような資産をシェアしています。
①スキルのシェア:介護や育児、知識や技術など
②空間のシェア:駐車場や民泊、スペースや会議室など
③モノのシェア:フリマやオークションでの物品の販売など
④移動のシェア:車やバイク、サイクルなど
⑤お金のシェア:クラウドファンディングや仮想通貨など
原則シェアリングエコノミーで得た収入は所得税の対象となり、原則確定申告が必要です。ただし、会社員で給与所得、退職所得を除いた所得が20万円以下の場合、納める所得税の金額がない場合は確定申告は不要です。また、「③モノのシェア:フリマやオークションでの物品の販売など」は所得税は非課税になることが多いと考えられます。個人が生活で使用していた家具や衣服の売却については、所得税は非課税と規定されているからです。もちろん、販売目的で仕入れて、販売した場合は所得税が課税されます。

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年収850万円超の人は年末調整で注意して!

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 年末調整の季節です。令和3年から年末調整の用紙が大幅に変更されました。年収850万円超の人は良く注意して赤で囲った部分を記入してください。ちゃんと書かないと、損しているかもですよ! 

画像を削除しました。


 

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第15話 確定申告は期限内に忘れずに

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消費税増税の対応にてんやわんやし、あっという間に年末を迎えた。次は確定申告準備に追われることに...

消費税増税に伴い、経理対応に追われたゆうこ。
請求書作成のソフトウェアはアップデートしていたが、納期の日付など自分の入力ミスで消費税の計算を誤ることも・・・。確認をきちんとしなくてはと反省し、再度気を引き締めていた。

個人事業主であるゆうこは、12月が決算月となる。請け負っている仕事の忙しさや年末の事務的な仕事に加え、決算前の売掛金や買掛金の残高確認なども行っており、12月は目が回るような忙しい日々を送った。
なんとか年内にするべき仕事を終え、無事に新年を迎えた。つかの間の年末年始休暇は自宅でぐうたら過ごし、休みを満喫する。
「頑張った。私は頑張ったよ・・・。もうしばらく何もしたくない」
そんなことをこぼしていると、
「何言ってるの。この年末年始の休みの間に、食べて寝る以外に大して何もしていないじゃない」
母にちくりと言われてしまい肩身がせまい。実家暮らしのため家事は母に任せきりだったゆうこ。いい歳した娘が仕事のこと以外はろくにしていないため、娘は母に頭が上がらない。
「おっしゃるとおりです、すみません~。私の分まで家事をしていただいて助かっています、感謝しています~」
「はいはい。まぁ確かに年末は忙しかったようね。」
母とテレビのニュース番組を観ていると、著名人の確定申告の無申告や所得隠しの話題があがっていた。
「あらあら大変ね。あなたはちゃんと確定申告の準備はしているの?母さん、あなたのこんなニュース見たくないわよ」
「私はこんな話題になるほどの収入はないよ。でもそうこうしているとあっという間に日が過ぎていくだろうから、早め早めに準備しないとな」
ゆうこは早めに確定申告の準備に取りかかることにした。

 

確定申告とは
1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

個人事業主の場合、売上や経費などの収支や控除額について、個人事業主自身が計算・申告する必要があります。
多くのサラリーマンの場合は、会社で行う年末調整により所得税が精算されるため、確定申告は不要です。
しかし、サラリーマンでも確定申告が必要な場合があります。

①給与の年間収入金額が2千万円を超える人

②1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えること
 →簡単に言うと給与以外の副業の所得が20万円を超える人です。

③2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
 →アルバイトを掛け持ちしている等、2か所以上から給与をもらっていて、年末調整をしなかった方の収入が20万円を超える人です。

これらの他にもいくつか確定申告が必要な場合があり、それらのいずれかに当てはまる場合は、原則として確定申告しなければなりません。

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm


所得の種類
所得には以下の種類があります。利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類です。
今回は個人事業主の所得である事業所得について取り上げます。

事業所得とは
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額ー必要経費=事業所得の金額

総収入金額とは
それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
①金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額
②商品を自家用に消費した場合や贈与した場合のその商品の価額
③商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払を受ける保険金や損害賠償金等
④空箱や作業くずなどの売却代金
⑤仕入割引やリベート収入

必要経費とは
収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいいます。例えば商品の仕入や従業員の給与、家賃、減価償却費などです。
必要経費が多ければ税金が安くなります。
家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります。
例えば事務所を自宅にしていた場合、事業用部分と家事用部分で按分します。事業用が50%だった場合、家賃1ヶ月分×50%を家賃として計上します。

国税庁 No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

 

2022年分の確定申告の申告期限は2023年3月15日(水)です。余裕を持って準備を行い、期限内に申告できるようにしましょう。
申告期限を過ぎてから申告すると、「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますのでご注意ください。


物語の中ではシンプルに描いていますが、 実務では税務・会計・社会保険が複雑に絡み合うケースも少なくありません。

起業初期や事業の転換期では、 「あとから修正する」よりも、 早い段階で一度整理しておくことが結果的に負担を減らすこともあります。

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第9話 年末調整について

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仕事が増え1人では大変になり従業員を雇うことに決めたゆうこ。年末も迫ってきたある日の先輩プログラマー鈴木との会話。

 

「もう年末だね。1年があっという間だったわ。」
「そうですね。今年も色々ありました。初めて従業員を雇ったのは大きな出来事ですね。」
しみじみ話すゆうこ。
「従業員を雇ったなら今年初めての年末調整だね。もう準備は進めているの?」
「あ…すっかり忘れていました。なにも準備していません。どうすればいいかもわかっていません。」
慌てるゆうこ。
「初めてだと時間がかかると思うから早めに準備しなさいよ。まずは従業員の方に年末調整の用紙を配布して記入してもらいなさい。国税庁のHPからダウンロードできるよ。基本12月支給給与のときに年末調整をするから、早めに用紙を渡して記入してもらった方がいいよ。それをもとに年末調整するからね。」
「会社に勤めていたとき書いていた書類ですね。」
「そうよ。保険料控除とかは証明書の添付が必要だからね。あと忘れてしまいがちだけど、年の途中で入社したら前職の源泉徴収票も必要よ。これで正しい所得税の金額を計算して、今まで天引きしてきた源泉所得税との差額を調整するのよ。それで還付か納付するのかが決まるの。」
「今まで何も考えず書類を書いて、還付されたラッキーって思ってました。ちゃんと計算されて還付されたということなんですね。」

先輩プログラマー鈴木から年末調整について教えてもらったゆうこ。頼りになる鈴木に感謝しながら、早速年末調整の準備をすることにした。

 

年末調整とは

1月から12月までに預かってきた源泉所得税の合計と、1年間の給与から所得税を計算した年税額の差額を精算することを年末調整といいます。
個人事業主は、確定申告によって所得税の計算を行うので年末調整の必要はありません。これに対し、1年間の収入が会社又は個人事業主からの給与のみの従業員の場合は、年末調整を行う必要があります。
従業員に給与を支払う時に、源泉所得税を毎月天引きしていると思いますが、この源泉所得税の金額は仮の金額です。
12月支給の給与で年末調整で計算した正しい所得税の年税額より、1年間預かった所得税の金額が少なければ、差額を納めます。逆に預かった所得税の金額の方が多ければ、差額を還付することになります。

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

従業員すべてに対してこの年末調整をするわけではありません。年末調整の対象とならない人もいますが、原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を事業主に提出している人は年末調整を行います。年末調整の対象とならない人とは、2か所以上から給与を受けている人で、もう一方の会社に扶養控除等申告書を提出している場合などです。
この扶養控除等申告書は毎年必要となるので、毎年従業員に書いてもらわなければなりません。

書いてもらう内容
・氏名
・生年月日
・住所
・マイナンバー
・配偶者の有無
その他該当するものがあれば、配偶者や扶養親族などの情報も記入してもらいます。

②給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

2枚目は3つの控除が1枚になっているため、とても名前が長いです。
基礎控除申告書の欄は給与所得から所得金額を計算しましょう。
あと2つの配偶者控除と所得金額調整控除は該当する方のみ記入しましょう。

③給与所得者の保険料控除申告書

3枚目のこの用紙は、記入することによって保険料控除が受けられます。具体的には、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除です。
生命保険料控除と地震保険料控除は毎年10月ぐらいに各生命保険会社や損害保険会社から郵送されてくる控除証明書を見ながらそのまま記載されていることを記入します。
社会保険料控除には、給料から天引きされている社会保険料については記入しません。
給料から天引きされていない、自分自身で納付した国民健康保険料や国民年金の金額などを記入します。

所得控除に必要な証明書は添付して下さい。(国民健康保険については証明書は不要となっています。)
証明書が添付されていない場合は、控除できないので気をつけましょう。

書いてもらう内容
・氏名
・住所
・控除があれば該当するところに記入(控除証明書を添付)


また年の途中で入社した従業員で前職がある方は、前職の源泉徴収票を添付して下さい。
住宅ローン控除を受ける方は1年目は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整で控除するので、税務署が発行した「住宅借入金等特別控除証明書」と金融機関が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付しましょう。

書いてもらった3枚の申告書と添付書類は、税務署には提出せずに個人事業主自身が保存します。

 

年末調整の電子化

令和2年10月以後に電子データで年末調整の書類を提出することが可能となりました。
国税庁が無料で提供している「年調ソフト」を使います。パソコンやスマートフォンから年調ソフトをダウンロードし、今まで用紙に記入していた内容を電子データで作成し事業主に提出します。事業主は電子データを給与システムにインポートして年税額を計算します。

保険料控除証明書も保険会社から電子データで受け取ることができます。
今まで手計算していた控除額は自動計算されます。電子データの控除証明書は年調ソフトにインポートして終わりなので、提出後に事業主がチェックする必要がありません。紙で保管する必要がないので保管コストの削減になります。特に従業員が多い会社は年末調整が大変だと思います。電子化を検討してみましょう。

 

給与支払い報告書の市区町村への提出

従業員の年末調整が終わったら、源泉徴収票を作成します。源泉徴収票の用紙には、従業員の住所、氏名、給与の金額、所得控除の金額、源泉徴収税額、そして、所得控除内容、中途入社日または途中退職日、生年月日、支払い者である個人事業主の住所、氏名、電話番号を記入します。
この源泉徴収票の用紙は4枚綴りになっており、これらの名称は下記の通りです。
1~2枚目
給与支払報告書(市区町村提出用)
3枚目
源泉徴収票(税務署提出用)
4枚目
源泉徴収票(本人交付用)

1~2枚目の給与支払報告書は給与支払報告書(総括表)という表紙をつけて従業員の住んでいる市区町村に提出します。
この給与支払報告書を提出することで来年の住民税が決まります。
3枚目の源泉徴収票は、「税務署提出用」とありますが、すべての源泉徴収票を提出する必要はありません。年末調整をしたものは年間の給与が500万円を超える人が提出する義務が生じます。該当する人がいれば、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という書類と一緒に提出します。
そして4枚目は本人に渡しましょう。
市区町村提出用も、税務署提出用も提出期限は翌年1月31日です。

この記事を書いた人

税理士 藁信博(代表者プロフィール
藁総合会計事務所 代表
東京都品川区戸越2丁目5番3号
ウェルマン戸越3階
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