【経営管理ビザ改正】外国人起業家の二極化と外国人排除の動き:中国人富裕層は無影響?
2025年度中に予定されている**経営管理ビザの資本金要件引き上げ(500万円→3,000万円)**は、外国人起業家の在り方を大きく変える可能性があります。
さらに、この背景には、参議院選挙での「外国人排除」的な世論や、オーバーツーリズム・外国人犯罪への懸念が政府対応を後押しした構図があります。
しかし、統計上、外国人犯罪の増加は確認されておらず、むしろ減少傾向です。
では、なぜこのような方向性に進んでいるのか、そして外国人起業家にどのような影響が及ぶのかを解説します。
1. 経営管理ビザ資本金要件引き上げの概要
- 現行要件:資本金500万円以上 or 常勤職員2名以上
- 改正後:資本金3,000万円以上(国際基準に合わせる方向性)
- 施行時期:2025年度中に省令改正予定(公布後数ヶ月の準備期間見込み)
2. 外国人起業家の「二極化」と実質的排除
この改正により、外国人起業家は二極化が進むと予想されます。
■ 中所得国(ベトナム・タイ・ネパール等)の起業家
- 飲食業や小規模サービス業中心で、資本金500万円程度の起業が一般的
- 資本金3,000万円は現実的に困難であり、事実上の排除に近い影響
- 地域で多文化的なビジネスを展開してきた層が縮小する恐れ
■ 中国人富裕層
- 数千万円単位の資金を動かせる層は要件を容易に満たし、影響は軽微
- むしろ、中所得国層の撤退で市場参入余地が拡大する可能性あり
3. 背景にある「外国人排除」の政治的動き
- 2025年夏の参議院選挙では「外国人犯罪増加」「オーバーツーリズム」が争点化し、政府は外国人政策の見直しを打ち出しました。
- しかし、選挙後の警察・法務省統計によれば、外国人犯罪は長期的に減少傾向にあり、2023年時点で検挙率は在留外国人比0.29%と低水準です。
- 統計との乖離にもかかわらず、「外国人排除」世論が制度改正の後押しとなったと考えられます。
4. 政策の実質的な狙いは「資金力重視」?
この流れは、単なる治安対策ではなく、「資金力のある外国人富裕層を優遇し、中小規模の起業を抑制する」方向性といえます。
- 中所得国出身の起業家層 → 実質的な参入障壁
- 富裕層(特に中国系投資家) → 影響なし、むしろ優位拡大
結果として、外国人ビジネスは不動産投資や高級消費型中心となり、地域の生活に密着した外国人事業は衰退する恐れがあります。
5. 地域経済や多様性への影響
- 地方都市で増えていたエスニック飲食店や外国人コミュニティ支援型ビジネスが減少
- 雇用や多文化共生の機会縮小
- 富裕層中心の資本集中による都市部不動産市場の過熱リスク
これらは、地域社会における外国人との共生や経済循環にも影響を与えます。
6. 会計事務所のサポートと提言
当事務所では、外国人経営者向けに以下のサポートを提供しています:
- 経営管理ビザ取得・更新に必要な資本金調達・増資手続き
- 事業計画書作成支援とビザ審査対応サポート
- 法人設立・会計・税務顧問による一貫サポート
- 地域に根ざしたビジネスモデル設計のアドバイス
今後の制度改正は「資金力重視」の傾向が強まるため、早期の準備が成功のカギとなります。
まとめ
- 経営管理ビザ資本金要件の引き上げは、中所得国の外国人起業家の参入を実質的に制限し、中国人富裕層など資金力のある層を優遇する方向性。
- 背景には、参議院選挙での「外国人犯罪」「オーバーツーリズム」への懸念から生まれた外国人排除の世論がある。
- 統計的には犯罪増加は確認されておらず、政治的動機が強い改正とも考えられる。
外国人経営者の方は、資本金準備やビザ要件への対応を早めに進めることが不可欠です。当事務所では、ビザ取得から会計・税務まで総合的にサポートいたします。
消費税から見える日本社会のゆがみ――2025年参議院選挙を前に考える
こんにちは。藁総合会計事務所です。
2025年7月20日に投開票を迎える参議院選挙が迫る中、各政党から「消費税はお金持ち優遇」「消費税を減税して手取りを増やす」「給付金で生活支援を」といった政策が掲げられています。
しかし、これらのスローガンの背景にある本質的な問いに、私たちはしっかりと向き合えているでしょうか?
本コラムでは、消費税を起点に、格差・教育・政治参加・文化といった日本社会の構造的な課題を紐解き、今回の選挙を「未来の社会像を選ぶ機会」として捉える視点をお届けします。
■ 消費税は本当に“公平”なのか?
消費税は、一見すると誰にも同じ税率がかかる「公平な税制」に見えます。
しかし、収入の多寡によって実質的な負担率は大きく異なります。生活の大部分を消費に充てる低所得層にとって、消費税は実質的に重くのしかかります。これを「逆進性」と呼びます。
高所得層や法人は、さまざまな節税手段を通じて他の税から逃れる術を持っていますが、消費税だけは逃れにくい。この点において、消費税の増税は「取りやすいところから取る」構造になりがちなのです。
所得税減額承認申請
📝 所得税の予定納税額 減額承認申請のご案内
事業の業績不振や災害、扶養親族の増加などにより、当年の所得見込みが減少する場合――
**「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額承認申請」**が可能です。
✔️ どんなときに利用できる?
以下のいずれかに該当する場合に申請できます(国税庁)
- 個人事業を廃業・休業・失業した
- 業績不振などにより前年より所得が減少する見込み
- 災害・盗難・横領による損害がある
- 所得控除・税額控除が前年より増え、結果所得税が減る見込み
- その他、特殊な事情がある場合
🗓 提出期限はいつ?
- 第1期分+第2期分同時申請:7月15日まで(令和7年は7/15)
- 第2期分のみ:11月15日まで
※ 土日祝日の場合は翌営業日。
✍️ 申請方法
- 申請書を入手
国税庁のPDFをダウンロード、あるいは税務署窓口で取得。 - 必要事項を記入
前年の予定納税額・当年の見込み所得を記入し、減額後の金額を明記。 - 添付書類を準備
例:6月末時点の損益試算表、帳簿、領収書、災害証明など - 税務署へ提出
e‑Taxまたは郵送、窓口でも可。e‑Tax利用時に「電子通知希望」にチェックすると、承認通知もe‑Tax内で受け取れます
🔔 申請後の流れ
提出後、税務署から「承認」「一部承認」「却下」のいずれかの通知が届きます(紙またはe‑Tax
承認された額が新たな予定納税額として適用されます。
ℹ️ 注意点
- 証拠書類(帳簿・領収書など)は十分に準備しましょう
- 納税資金に余裕があれば、敢えて申請せずに通常支払い→確定申告での還付も一案。還付加算金が付くメリットがあります
- 定額減税を受けるなら、申請することで本人だけでなく扶養家族分も自動的に控除対象に。
📌 まとめ
この制度は「予定納税額が過大」「所得見込みが減って納税が困難」といった実態に合わせた制度です。
期限厳守・証拠書類の準備・必要な記載を整えて、スムーズに申請しましょう!
※ 納税者本人で手続きが難しい場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
e‑Taxの利用・書類整備・税務署対応など、プロが全面サポートいたします。
愛されたい! 良い人でありたい?| 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所
『way to the Top 2023年8月号』より
誰もが「愛されていたい。」と望みます。「嫌われていたい」と思っている人は特別な事情があるはずです。
愛されていれば、ビジネスも成功しやすい。なぜなら、声をかけられやすいからです。にもかかわらず、なぜ無礼な態度や言葉遣いをする人がいるのでしょうか。相手に対する尊敬や配慮を欠く行動や言動は、人を不愉快にします。多分、そんな行動や言動をする人にその自覚はありません。
周りを見渡してそのような人を探す前に、自分の行動を顧みてください。
・部下を人前であざける、軽く扱う。
・部下の仕事ぶりを常に過小評価し、自分の組織の中での地位は低い地位と思い込ませる。
・部下を心が傷つくほどひどくからかう。
・成功したときの手柄は自分のものにするが、何らか問題が生じたときには他人のせいにする。
このような無礼な態度や言動だけが、人を不愉快にするのではありません。どのような行為や言動も相手がどう感じたかです。「尊敬や配慮を欠く扱いを受けた」と相手が感じるかどうかなのです。
所得税の季節です。申告忘れがないようにしてください。
所得税の申告期間が迫ってきました。
各税金の申告期間は以下の通りです。納税は申告期間の最終日までとなります。
申告期間中に申告をしないと、様々なペナルティを受けることになります。
所得税 令和7年2月17日(月)~3月17日(月)
贈与税 令和7年2月03日(月)~3月17日(月)
消費税 令和7年1月 ~3月31日(月)
振替納税を選択している場合の振替日は以下の通りです。
引き落とし不能とならないように前日には残高の確認をしてください。
所得税 令和7年4月23日(水)
消費税 令和7年4月30日(水)
令和6年路線価は、正誤表を必ず確認して!
令和6年路線価図は、必ず正誤表を確認してください。
東京局の荏原税務署管内と目黒税務署管内の一部の地域の「路線価図等の正誤表」(令和6年12月12日)が掲載されています。
令和7年1月15日(水)現在、路線価図は訂正されていないので、必ず正誤表を確認する必要があります。
受験資格の緩和による税理士試験の概観
令和2年(第70回)から令和6年(第74回)に至る税理士試験の推移を振り返ると、受験者数や合格率、受験生属性の変化が相互に影響し合いながら、大きく様変わりしていることがうかがえます。令和2年から令和4年までは合格率が概ね15~19%台で安定的に推移していましたが、令和5年に全体合格率が21.7%と高水準に達し、翌令和6年には16.6%まで急低下するという短期的な変動が顕著です。科目別では、令和5年に財務諸表論の合格率が約28%と極端に高かったのに対し、令和6年には8%まで落ち込むなど、年度間での難易度調整や出題傾向の違いが合格率に大きく影響しているようです。
一方、受験資格の緩和による大学生(「大学在学中」区分)の増加は、ここ数年の最も大きなトピックといえます。従来は一定の履修科目・単位が必要だったため、在学中の受験は少数派でした。しかし、令和5年以降においては「大学在学中」受験者が2,000名を超え、令和6年には2,461名まで増加するなど、若年層が早期から科目合格を積み重ねられる環境が整いつつあります。合格率の面でも、令和5年には30%超、令和6年はやや下がったものの26%台と、依然として全体平均を大きく上回る数値を保っており、若手の参入が業界に与える影響は無視できないレベルに達しています。
こうした若手の増加は、税理士業界にいくつかのポジティブなインパクトをもたらすと考えられます。まず、人材不足や高齢化が指摘されてきた業界において、新卒や20代前半の人材が増えることで組織の新陳代謝が進み、業務効率化やITリテラシーの向上が期待できます。次に、在学中に簿記論・財務諸表論などの会計系科目を合格してしまうことで、就職後の負担が軽減され、早い段階で法人税法や相続税法といった難関科目の学習に集中できるなど、合格までの道のりがより短期化しやすくなる点も挙げられます。平均10年程度かかるといわれていた5科目合格のスパンが短くなることで、モチベーション維持も容易になり、最終的に業界に定着する人材が増える可能性が高まるでしょう。
さらに、若手が持つITやクラウド会計ソフトへの親和性は、従来の記帳代行・申告書作成といった“労働集約型”の業務だけでなく、コンサルティングや経営支援など“付加価値の高い業務領域”への進出を後押しする契機にもなります。大学生のうちに会計知識を固めつつ、他分野(情報システムや国際ビジネス、マーケティングなど)との学際的な視点を得られるため、卒業後のキャリアパスも柔軟化するでしょう。結果として、業界内に新しいサービスやビジネスモデルが生まれ、税理士という資格の魅力やブランド力の向上にも寄与することが期待されます。
とはいえ、年度ごとの合格率変動が大きいことや、ベテラン層が合格に苦戦していることなど、課題も残ります。年齢・学歴などの属性によって合否の格差が広がり、税理士試験が“若い人ほど有利”という構図になる可能性も指摘されます。とはいえ、資格緩和による若手参入そのものは、長期的にみれば人材不足の解消や業界の活性化に大きく寄与すると見込まれ、業務領域の拡大やデジタル化とあいまって税理士業界全体の構造変革を後押ししていくものと考えられます。
総じて、令和2年以降の税理士試験は、短期間で合格率が大きく変動する特徴を見せながらも、大学生の早期参入とそれに伴う若年層比率の上昇が非常に大きなインパクトを与えています。今後は試験制度の継続的な見直し、大学教育との連携、そして業界側の受け皿整備などが進めば、より多くの受験生が在学中に科目合格を重ね、早期に税理士資格を取得する姿が一般化する可能性が高いでしょう。その結果として、これまで“資格取得に長い年月が必要”とされてきた税理士試験の常識が変わり、若手が中心となる新時代の税理士像が形成されていくことが期待されます。
米国と日本の税制改正プロセスの違いが大きい!
毎年の恒例行事の税制改正が、今年は103万円やガソリンの税金、防衛費の為の増税などで大きな注目を集めているところです。そんな中で、日本と米国の税制改正プロセスの比較から本質的な問題点を考察してみます。
日本の税制改正が毎年の年度予算編成プロセスの中にあることが、一番の問題となります。
日本は、新年度の歳出計画に見合う歳入を確保するために、与党税制調査会や財務省などの官僚が中心となり、年末から年始にかけて税制改正大綱を策定します。このことは税制が単年ごとの財源確保や部分的な政策誘導のために用いられることで、抜本的な制度改革よりも、利害調整を繰り返す小刻みな改正が常態化することになります。その結果、政策上の理念や中長期的な税制の安定性・合理性といった観点よりも、当面の財源補填や産業・業界団体の要望への対応が優先されやすく、税制全体が複雑化・不透明化しやすくなります。
税制が政治的配慮や予算確保という短期目標に引きずられ、中長期的な体系性や簡素化、公平性の確保といった重要な指標が後回しになり「税制のゆがみ」を生みだすことになります。
米国の税制改正は予算(Appropriations)と一体ではありません。米国連邦議会は歳入法案や税制改革案を必要に応じて検討しますが、それらは毎年必ず行われるわけではありません。税法の大幅な改正は、たとえば1986年の税制改革法(Tax Reform Act of 1986)や2017年の減税・雇用法(Tax Cuts and Jobs Act: TCJA)のように、不定期かつ政治的合意や政策的必要性が高まった段階で行われます。
税制改革は景気動向、政権の政策目標、所得格差是正、国際競争力強化など、特定の政策課題に対応するための立法プロセスとして位置づけられ、税制変更が必ずしも予算編成と連動せず、歳入確保のみを目的とした改正による累積的な複雑化が起こりません。
従って、今、日本で話題の課税最低限が103万円で何十年も放置されることもありません。米国ではインフレ調整(Inflation Adjustment)が法制化されています。具体的には、個人所得税において、課税所得区分や基礎控除額、各種控除が毎年インフレ率に応じて自動的に修正されます。こうしたインフレ調整はその都度立法手続きが必要ではなく、税法に組み込まれたルールによって変更される仕組みとなっています。言い換えれば、米国の税制は、予算と切り離され、法で自動調整の仕組みが組み込まれているため、財政需要に直結したその都度の微調整を必要とせず、政策的・構造的観点に基づく改革が実施される土壌があるということです。
日本と米国の税制の特徴をまとめると、日本は年度予算編成と税制改正がセットになっていることにより、税制が「年度ごとの財政収支合わせ」の道具となりやすく、税制そのものが担うべき長期的政策的役割や均衡ある制度設計が損なわれることになります。
米国では、インフレ調整などの法律に埋め込まれたルールによる自動的な修正は行われる一方、税制改正は必要な時に、比較的大規模で抜本的な税制の方針転換のためにおこなわれます。米国における税制改正は、日常的な歳入補填のための微調整ではなく、政策目的達成や経済合理性向上が目的であり、制度の方向性や簡素化への戦略的取り組みが可能になっているのです。
例えば、以下のような調整が毎年おこなわれています。
IRS、2024年度の税インフレ調整を発表(google翻訳)
以下に説明する 2024 年度の調整は、通常、2025 年に提出される所得税申告書に適用されます。ほとんどの納税者が最も関心を持つ 2024 年度の税項目には、次の金額が含まれます。
- 2024年度に共同申告する夫婦の標準控除額は29,200ドルに上がり、2023年度より1,500ドル増加します。独身納税者および別々に申告する既婚者の場合、標準控除額は2024年には2023年度より750ドル増加して14,600ドルに上がります。また、世帯主の場合、標準控除額は2024年度には2023年度より1,100ドル増加して21,900ドルになります。
限界税率: 2024 年度では、所得が 609,350 ドルを超える個人単身納税者 (共同申告の夫婦の場合は 731,200 ドル) に対する最高税率は 37% のままです。
その他の料金は次のとおりです。
所得が243,725ドルを超える場合、35%
(夫婦共同申告の場合は487,450ドル) 所得が191,950ドルを超える場合、32%
(夫婦共同申告の場合は383,900ドル) 所得が100,525ドルを超える場合、24%(夫婦共同申告の場合は201,050ドル)
所得が47,150ドルを超える場合、22%(夫婦共同申告の場合は94,300ドル)
所得が11,600ドルを超える場合、12%(夫婦共同申告の場合は23,200ドル)最低税率は、収入が 11,600 ドル以下の独身者の場合 10% です (共同申告する夫婦の場合は 23,200 ドル)。
- 2024 年度の代替最低税免除額は 85,700 ドルで、609,350 ドルで段階的に廃止されます (共同申告の夫婦の場合は 133,300 ドルで、免除は 1,218,700 ドルで段階的に廃止されます)。比較すると、2023 年の免除額は 81,300 ドルで、578,150 ドルで段階的に廃止されます (共同申告の夫婦の場合は 126,500 ドルで、免除は 1,156,300 ドルで段階的に廃止されます)。
- 2024 年度の勤労所得税額控除の最大額は、3 人以上の適格な子供を持つ適格納税者の場合 7,830 ドルで、2023 年度の 7,430 ドルから増加します。歳入手続きには、他のカテゴリ、所得基準、段階的廃止に対する勤労所得税額控除の最大額を示す表が含まれています。
- 2024 年度では、適格交通福利厚生の月額制限と適格駐車場の月額制限が 2023 年の制限から 15 ドル増加して 315 ドルになります。
- 2024 年に始まる課税年度については、健康フレキシブル支出契約への拠出金に対する従業員給与減額のドル制限が 3,200 ドルに増加します。未使用額の繰り越しを許可するカフェテリア プランの場合、最大繰り越し額は 640 ドルで、2023 年に始まる課税年度より 30 ドル増加します。
- 2024 年度、医療貯蓄口座で自分専用の補償を受けている参加者の場合、プランの年間控除額は 2,800 ドル以上で、2023 年度から 150 ドル増加し、4,150 ドル以下でなければなりません。これは、2023 年度から 200 ドル増加したものです。自分専用の補償の場合、自己負担額の上限は 5,550 ドルで、2023 年度から 250 ドル増加します。2024 年度、家族向けの補償の場合、年間控除額は 5,550 ドル以上で、2023 年度から 200 ドル増加します。ただし、控除額は 8,350 ドルを超えることはできず、これは 2023 年度の限度額より 450 ドルの増加となります。家族向けの保険の場合、自己負担限度額は 2024 年度では 10,200 ドルとなり、これは 2023 年度より 550 ドルの増加となります。
- 2024 年度の外国所得控除額は 126,500 ドルとなり、2023 年度の 120,000 ドルから増加します。
- 2024 年に死亡した被相続人の遺産の基本控除額は 13,610,000 ドルとなり、2023 年に死亡した被相続人の遺産の基本控除額 12,920,000 ドルから増加しました。
- 贈与に対する年間控除額は、2023 暦年の 17,000 ドルから 2024 暦年には 18,000 ドルに増加します。
- 2024 年度の養子縁組に対して認められる最大控除額は、適格養子縁組費用の最高 16,810 ドルで、2023 年度の 15,950 ドルから増額されます。
税理士 藁信博(