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【経営管理ビザ改正】外国人起業家の二極化と外国人排除の動き:中国人富裕層は無影響?

2025年度中に予定されている**経営管理ビザの資本金要件引き上げ(500万円→3,000万円)**は、外国人起業家の在り方を大きく変える可能性があります。
さらに、この背景には、参議院選挙での「外国人排除」的な世論や、オーバーツーリズム・外国人犯罪への懸念が政府対応を後押しした構図があります。

しかし、統計上、外国人犯罪の増加は確認されておらず、むしろ減少傾向です。
では、なぜこのような方向性に進んでいるのか、そして外国人起業家にどのような影響が及ぶのかを解説します。

1. 経営管理ビザ資本金要件引き上げの概要

  • 現行要件:資本金500万円以上 or 常勤職員2名以上
  • 改正後:資本金3,000万円以上(国際基準に合わせる方向性)
  • 施行時期:2025年度中に省令改正予定(公布後数ヶ月の準備期間見込み)

2. 外国人起業家の「二極化」と実質的排除

この改正により、外国人起業家は二極化が進むと予想されます。

人気のIT補助金、不正は絶対ダメ。

IT補助金不正受給問題が浮き彫りにする課題と対策

近年、中小企業の生産性向上やデジタル化推進を目指した「IT導入補助金」制度が注目を集めています。これは、中小企業や小規模事業者が自社の業務効率化や売上増加を目的にITツールを導入する際、その費用の一部を国が補助する仕組みです。事業者にとってはIT投資に対するハードルが下がり、ITベンダー側にとっては市場拡大につながる「Win-Win」の関係が期待されていました。ところが、ここ数年でこの制度を悪用した不正受給が相次ぎ、業界全体に深刻な影を落としています。

不正受給の手口と背景
不正受給の代表的な手口として、架空のITツール導入計画をでっち上げ、補助金を申請・受給する例が挙げられます。たとえば、実際には導入していないソフトウェアを「導入済み」と偽ったり、実際の費用よりも過大な請求を行ったりするケースがあります。また、ITベンダー側が申請者と結託し、存在しないサービスを提供したかのように報告書類を作成する手口も問題視されています。

定款作成支援ツール」の改善及び電子定款の認証手続におけるウェブ会議の利用促進について

 株式会社の設立に必要な定款認証については、法務省が策定した「定款作成支援ツール」用いて、東京都内の公証役場において定款認証を受けようとする場合に、原則として48時間以内に定款認証手続きを完了させる試行運用を開始している。

また、電子定款の認証手続きにおける公証人の面前審査については、平成31年からウェブ会議により実施することが可能となっていますが、スタートアップ支援及び操業環境の整備を図るため、本年3月より、全国の公証役場を対象に来所希望がない場合ウェブ会議の利用を原則とする運用を開始することとなりました。

希望の場合は公証役場へ来訪して対面での面前審査を受けることも可能ですが、公証人が合理的な理由なくウェブ会議の利用を拒否するなど不適切な取り扱いがされることを防止し、適切な事務の遂行を徹底するため対面での面前審査を希望する場合に申告書の提出を求める運用を併せて実施いたします。

これらの取組について利用者等のからの意見・要望を踏まえ、改善を図る旨の周知依頼がありました。

令和6年能登半島地震による災害等を踏まえた資金繰り支援

「被災者の生活と生業支援のためのパッケージ」(令和6年1月25日)を受け、財務省が日本政策金融公庫に対し、次の事項を要請しました。

内容は、コロナ資本性劣後ローンを弾力的・柔軟に活用した被災事業者支援を実施することです。

 

  • 提出書類についても、必須のものを除き、事後的な提出を可能とすること。
  • コロナ特別貸付など既往債務のコロナ資本性劣後ローンへの借換に積極的に応じることなど。

106万円の壁、130万円の壁

厚生労働省において、以下の施策がスタートしています。


中小企業(正確には小規模事業所)のパートアルバイトが一時的に年間130万円を超えたとしても、引き続き配偶者の社会保険の被保険者として維持が可能となる。
この制度を利用するには、雇用者の証明が必要となります。また、健康保険組合などに事前に確認することが余計なトラブルを避けるために必要です。

大企業中堅企業(大規模事業所)のパートアルバイトが106万円を超えることで、社会保険に加入する必要が生じたときに、企業側が手取りを減らさない施策を実施していれば、企業に対して補助金が支給される制度です。

古い大企業の「配偶者手当」については、企業側の対応が求められており、お勤めしている会社に確認する必要があります。

詳細は、厚生労働省のWEBで!

M&A支援策 | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所

中小企業における経営者の高齢化は、経済の活力、雇用機会の減少といった側面から、中小企業庁では支援策を講じています。
どんな中小企業においても、一度、検討してみる必要があります。

M&A時の費用負担軽減
    M&A時の専門家活用を支援(仲介手数料、DD費用等)
    M&A後に取得するもので、M&Aの効果を高める設備の取得(D類型)による10%税額控除、即時償却による税額軽減
    
M&A後のリスクへの備え
    M&A実施時に、投資額の70%以下の金額を損金算入、据え置き期間5年後に5年間で戻し入れ


申請の流れ
基本合意→経営力向上計画申請→担当官庁による認定→最終合意→株式の譲渡→担当官庁へのM&A報告確認書の提出→設備取得→税務申告(税額控除or即時償却)

要件を満たすM&Aでは、登録免許税・不動産取得税の軽減措置があります。