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プレプリント納付書の送付対象者の見直し及び申告書等の控えへの収受日付の押なつ見直しについて

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 これまで納付に必要な情報(住所・所在地や氏名・名称等)をあらかじめ印字(プレプリント)して納付書を送付していたところ、納税者の利便性向上、行政コスト削減の観点から、令和6年5月以降納付書の送付対象者を見直すこととなった旨国税庁から周知依頼がありました。

 また、令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつを見直すこととなりました。

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「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」におけるフリーダイヤル導入等について

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令和6年3月1日より設置された「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」について、令和6年6月6日よりフリーダイヤルが導入されます。
 また、設置期間においても令和6年7月末日より同年8月末日まで延長されましたので、ご利用ください。

 給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
 0120-741-237(フリーダイヤル)
 0570-02-4562(ナビダイヤル)
  9:00~17:00(土日祝日除く)

 設置期間 令和6年3月1日~令和6年8月末日

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定款作成支援ツール」の改善及び電子定款の認証手続におけるウェブ会議の利用促進について

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 株式会社の設立に必要な定款認証については、法務省が策定した「定款作成支援ツール」用いて、東京都内の公証役場において定款認証を受けようとする場合に、原則として48時間以内に定款認証手続きを完了させる試行運用を開始している。

また、電子定款の認証手続きにおける公証人の面前審査については、平成31年からウェブ会議により実施することが可能となっていますが、スタートアップ支援及び操業環境の整備を図るため、本年3月より、全国の公証役場を対象に来所希望がない場合ウェブ会議の利用を原則とする運用を開始することとなりました。

希望の場合は公証役場へ来訪して対面での面前審査を受けることも可能ですが、公証人が合理的な理由なくウェブ会議の利用を拒否するなど不適切な取り扱いがされることを防止し、適切な事務の遂行を徹底するため対面での面前審査を希望する場合に申告書の提出を求める運用を併せて実施いたします。

これらの取組について利用者等のからの意見・要望を踏まえ、改善を図る旨の周知依頼がありました。

詳細は、下記URLをご確認ください。 https://www.tokyozeirishikai.or.jp/news/tax_accountant/detail/2441.html

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令和6年能登半島地震による災害等を踏まえた資金繰り支援

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「被災者の生活と生業支援のためのパッケージ」(令和6年1月25日)を受け、財務省が日本政策金融公庫に対し、次の事項を要請しました。

内容は、コロナ資本性劣後ローンを弾力的・柔軟に活用した被災事業者支援を実施することです。

 

  • 提出書類についても、必須のものを除き、事後的な提出を可能とすること。
  • コロナ特別貸付など既往債務のコロナ資本性劣後ローンへの借換に積極的に応じることなど。

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生前贈与が変わります (令和6年1月1日から変わります!)

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■はじめに


令和六年一月一日から贈与税が変わります。どう変わるかの前に、贈与税について、確認しておきましょう。現在贈与には、「暦年贈与」と「相続時精算課税」の二種類が有ります。「暦年贈与」は、一年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除百十万円を控除した残額に税率を適用して贈与税額が決まります。税率は贈与する人や贈与財産の価額により変動します。相続時には、その相続の被相続人から、3年以内にうけた贈与財産は、相続財産に加算されます。「相続時精算課税」は贈与者ごとに一年間に贈与により取得した財産の合計額から二千五百万円を控除した残額に二〇%の贈与税が課税されます。二千五百万円は贈与者一人につき、二千五百万円ですので、一年目で使い切ると、翌年以降は控除出来ません。相続時には、全額相続財産に加算されます。「相続時精算課税」を選択する場合は、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要が有ります。そして、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について「暦年贈与」には戻ることが出来ません。

■「暦年贈与」の加算対象期間三年から七年に


それでは、改正についてです。まずは、「暦年贈与」の変更点です。相続で財産を取得した人が、その相続開始前七年以内に、その相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。なお、その財産のうち、相続開始前四年より前に贈与により取得した財産については、その財産の価額の合計額から百万円を控除した残額を加算します。
また、贈与時期が令和五年一二月三一日までの加算対象期間は、相続開始前三年間となり、贈与者の相続開始日により、次の通り加算対象期間が変わって行きます。贈与者の相続開始日が令和六年一月一日~令和八年一二月三一の場合は、相続開始前三年間、贈与者の相続開始日が令和九年一月一日~令和一二年一二月三一日の場合は、令和六年一月一日~相続開始日、贈与者の相続開始日が令和一三年一月一日以降は、相続開始前七年間。二〇三一年一月一日以降の相続から完全に七年間加算されるようになります。


■どのくらい税額が変わるか


この改正でどのくらい税額が変わってくるのでしょうか。比較してみましょう。

●前提
親から子への贈与毎年百十万円
相続発生時の財産一億円
相続人一人 相続税の基礎控除三千六百万円
●三年加算の場合
遺産総額一億円+三三〇万円=一億三三〇万円
相続税(一億三三〇万円ー三千六百万円)×税率三〇%ー控除額七百万円=一千三百十九万円
●七年加算の場合
遺産総額一億円+一億七七〇万円
相続税(一億七七〇万円ー三千六百万円ー四年分控除百万円)×税率三〇%一七〇〇万円=一四二一万円
このように、毎年百十万円贈与していた場合、七年加算が適用されると百二万円の相続税が増えます。
■「相続時精算課税」の見直し
次は、「相続時精算課税」の変更点です。今回の改正では、「相続時精算課税」にも、基礎控除額(百十万円)が創設されました。相続時精算課税を選択した受贈者が、贈与者から令和六年一月一日以後に贈与により財産を取得した場合には、贈与税の課税価格から基礎控除額百十万円が控除されます。そこから、相続時精算課税の特別控除二千五百万円を控除して、税率二〇%で贈与税が課税されます。そして、贈与者の相続時には、基礎控除百十万を控除した残額を相続財産に加算することになります。
■「相続時精算課税」の選択
「相続時精算課税」は、①贈与者が贈与の年の一月一日に六十歳以上であり、②受贈者がその日に十八歳以上、かつ、贈与時に贈与者の子または、孫である場合に選択することが出来ます。今回の制度改正後であっても、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与を「暦年贈与」に戻すことは出来ませんので、選択は、慎重に検討しましょう。

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106万円の壁、130万円の壁

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厚生労働省において、以下の施策がスタートしています。


中小企業(正確には小規模事業所)のパートアルバイトが一時的に年間130万円を超えたとしても、引き続き配偶者の社会保険の被保険者として維持が可能となる。
この制度を利用するには、雇用者の証明が必要となります。また、健康保険組合などに事前に確認することが余計なトラブルを避けるために必要です。

大企業中堅企業(大規模事業所)のパートアルバイトが106万円を超えることで、社会保険に加入する必要が生じたときに、企業側が手取りを減らさない施策を実施していれば、企業に対して補助金が支給される制度です。

古い大企業の「配偶者手当」については、企業側の対応が求められており、お勤めしている会社に確認する必要があります。

詳細は、厚生労働省のWEBで!

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2割特例適用事業者の簡易課税選択届出書の提出

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 2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます

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給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携

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源泉徴収票情報のマイナポータル連携とは、令和5年分以降の所得税の確定申告において、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用して e-Tax で申告する際、お勤め先(給与等の支払者)から税務署に提出された「給与所得の源泉徴収票」の情報を、マイナポータル経由で取得し、確定申告書の該当項目に自動で入力するものです。
この制度を利用するためには、給与所得の源泉徴収票情報の取得に当たっては、申告される方が、あらかじめ e-Tax のマイページにおいて、情報の取得を希望する旨の登録を行うとともに、マイナンバー等の提供を行っていただくことが必要となります(令和6年1月から登録・提供が可能となる予定です。)。

なお、令和9年2月から市区町村へ提出された給与支払報告書がマイナポータルに連携されることが予定されています。

 

給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)

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【更新】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

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「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が、5年10月2日に更新されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

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民泊(民泊による所得の課税関係について確認しよう)

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■はじめに


ここ数年、空き部屋や駐車スペースのシェア、家事や育児代行等をはじめ、多様な分野で新たなシェアリングエコノミーサービスが登場しています。そのうちの一つとして、「民泊」があります。「民泊」とは、住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。この民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するため、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、制度も整備されてきました。そして、民泊を営むことで生じる所得は、所得税の課税対象となります。そこで、今回は、この民泊による所得の課税関係について確認してみたいと思います。

■所得区分


「民泊」をしたことで得た所得は、原則として雑所得に区分されます。所得税は、所得区分によって、税金の計算方法が異なるため、どの所得区分になるのかは重要なのです。雑所得になる場合は、収入から必要経費を差し引くことが出来ます。


■必要経費の具体例


では、どのようなものが必要経費にできるのでしょうか。必要経費に出来る費用は、①その収入金額を得るため直接に要した費用②その年の販売費、一般管理費その他民泊で収入を得るために生じた費用です。具体的には、民泊仲介業者に支払う仲介手数料、民泊管理業者等に支払う管理費用や広告宣伝費、水道光熱費、通信費、非常用照明器具の購入費、民泊に利用している家屋の減価償却費、固定資産税などです。これらの費用のうち、民泊仲介業者に支払う仲介手数料や民泊管理業者に支払う管理費用など、民泊を行うためにのみ支払うものについては、それぞれその金額を必要経費にできます。他方、水道光熱費や固定資産税など、業務用部分と生活用部分の費用の両方が含まれているものについては、民泊用の金額のみ必要経費にすることができます。民泊用の金額は、合理的な方法により区分して計算することになります。例えば、民泊に利用している部分の床面積の総床面積に占める割合を基にするなどして計算します。

■その他のシェアリングエコノミー


その他シェアリングエコノミーにはどのようなモノがあるでしょうか。一般社団法人シェアリングエコノミー協会によると、シェアリングエコノミーは取り扱う資産によりスキル・空間・モノ・移動・お金の五つのタイプがあります。それぞれのタイプでは、次のような資産をシェアしています。
①スキルのシェア:介護や育児、知識や技術など
②空間のシェア:駐車場や民泊、スペースや会議室など
③モノのシェア:フリマやオークションでの物品の販売など
④移動のシェア:車やバイク、サイクルなど
⑤お金のシェア:クラウドファンディングや仮想通貨など
原則シェアリングエコノミーで得た収入は所得税の対象となり、原則確定申告が必要です。ただし、会社員で給与所得、退職所得を除いた所得が20万円以下の場合、納める所得税の金額がない場合は確定申告は不要です。また、「③モノのシェア:フリマやオークションでの物品の販売など」は所得税は非課税になることが多いと考えられます。個人が生活で使用していた家具や衣服の売却については、所得税は非課税と規定されているからです。もちろん、販売目的で仕入れて、販売した場合は所得税が課税されます。

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