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2割特例適用事業者の簡易課税選択届出書の提出

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 2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます

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税理士 藁信博(代表者プロフィール
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【更新】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

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「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が、5年10月2日に更新されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

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免税事業者の負担軽減措置(税制改正大綱)

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与党の税制改正大綱が公表されました。
「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者適格請求書発行事業者となったこと(中略)により、事業者免税制度の適用を受けられないこととなる場合には、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。」と記載があります。

つまり、上記の期間、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である場合には、受けとった消費税の2割を支払えば良いとされました。
もっとくだけて書くと、本来であれば免税事業者であった事業者でインボイスを発行することとした場合には、受けとった消費税の2割を支払うことになります。

負担が少しは軽減されますね。

上記内容は、「令和5年度税制改正大綱」(令和4年12月16日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、概要をまとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定さ れる場合もありますのでご留意ください。

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第14話 2019年消費税増税

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仕事が着々と増え、ついに外国人雇用も考えてみている。そんな中、消費税増税が迫っていた。

人手不足の時代。ゆうこは日本人に限らず外国人はどうだろうと考えていた。そんな中、2019年10月から消費税10%に引き上げ。軽減税率制度が開始される。
「もうすぐ9月か。なんだかあっという間に夏が過ぎていってしまった。10月から消費税増税だ!最近テレビでも軽減税率対応レジの補助金のCMを見たし、そろそろ準備しないとな~。」
ゆうこは何を準備しないといけないかを調べ始めた。
「私の事業は軽減税率の対象になるものはないから請求書の税率は10%よね。請求書の書き方も変わるんだ。10%のみの場合は現在のままでもいいのね。そういえば契約日が9月だけど納品は10月以降の消費税は8%?10%?」
A.10%。納品日で消費税を決める。契約日が増税前の9月でも納品が10月以降なら消費税は10%。
「なるほど。これから10月納品の契約があるから気をつけないと。請求書作成のソフトウェアはアップデートしたから準備はオッケー。」

そして迎えた10月。お昼を買いにイートインスペースがあるパン屋へ。
店員「いらっしゃいませ~。店内で召し上がりますか?お持ち帰りですか?」
これは!持ち帰りだと8%。店内だと外食扱いで10%という選択肢だ。さあ、ゆうこどうする?
「持ち帰ります。」
店員「540円になります。ありがとうございました~。」
レシートを確認するゆうこ。
「お~。ちゃんと軽減税率対象品目と書かれている!10円の節約に成功だ。」
こうして消費税増税を実感したゆうこ。しばらくは持ち帰りの時に軽減税率になっているか確認してしまいそうだ。

請求書・領収書の書き方、軽減税率対象品目について軽く再確認しておきましょう。詳しい消費税増税についてはway to the top2018年12月号をご覧ください。

 

請求書・領収書の書き方
2019年10月から請求書等保存方式から区分記載請求書保存方式になります。
【現行の記載項目】
・発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容
・金額
・交付を受ける者の氏名または名称

【区分記載請求書等保存方式追加記載項目】
①軽減税率の対象品目である旨
②税率ごとに合計した対価の額
追加記載についてそれぞれ説明していきます。

①軽減税率の対象品目である旨
8%の商品名の横に※などの記号を記載し、「※は軽減税率の対象品目」と記号が軽減税率対象品目であることを明らかにします。

②税率ごとに合計した対価の額
8%と10%それぞれの税込みの合計を記載します。

書き方まとめ(太文字が追加記載)
請求書または領収書
株式会社○×会社御中
2019年10月31日

お肉※ 500円
野菜※ 700円
ビール 500円
合計 1846円
(8%対象 1296円)
(10%対象 550円)
※は軽減税率の対象品目
株式会社△△商店

10%のみの場合は現行のままで追加で記載する必要はありません。他にも軽減税率(8%)と標準税率(10%)に分けて請求書を作成する方法などがあります。

また①②の記載がない請求書・領収書を受け取った場合、取引の事実に基づいて追記することができます。

区分記載請求書等保存方式は2023年9月30日までです。同年10月1日からは適格請求書等保存方式(インボイス方式)になります。その説明はまた後日にしましょう。

軽減税率対象品目(8%)
飲食料品、テイクアウト、宅配

標準税率(10%)
酒類、外食、ケータリング
 

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ETC等高速道路料金のインボイス

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ETCクレジットカード
ETC利用紹介サービスによりインボイスを取得することができる。

https://www.etc-meisai.jp/

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令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度の対応

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ご承知のとおり、来年の令和5年10月1日からインボイス制度がスタートします。

令和5年3月までに、消費税の免除を受けている事業者を中心として、インボイス制度の対応についての決断をしなければなりません。
また、消費税を支払っている事業者も、仕入先、外注先のインボイス制度の対応の状況を確認しなければなりません。
そこで、当社のインボイス制度に向けたスケジュールおよび対応です。

  1.  令和4年6月 所得税の確定申告の状況を踏まえて、対応する必要があるかどうかのリストを作成
  2.  令和4年6月 インボイス対応の必要がある顧客に対して、インボイス発行事業者になるか否かの為の「適格事業者登録申請の依頼書」、「仕入先、外注先に対するインボイス対応状況の確認書」を送付
  3.  令和4年8月 インボイス制度の対応セミナーの実施
  4.  令和4年9月 「適格事業者登録申請の依頼書」の提出期限
  5.  令和4年10月 適格請求書発行事業者登録申請の実施

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消費税のインボイス制度セミナーのお知らせ

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令和4年8月29日(月)にインボイス制度セミナーを開催します。

 令和5年10月から消費税のインボイス制度が導入され、事業者はインボイスの保存がないと仕入税額控除ができなくなります。
 インボイスの交付ができない事業者は、仕入れに消費税が課されていても、売上げに消費税を上乗せしにくくなり、取引から排除される可能性もあります。そのため、多くの事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付することになるでしょう。
 この適格請求書発行事業者の登録申請が令和5年3月31までです。

インボイス方式とは?
 従来の区分記載請求書等(10%と 8%に区分して記載した請求書等)に代えて、インボイス(税額票)である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件とする制度です。なお、この「適格請求書等」を発行するには、税務署長に対して申請を行い適格請求書発行事業者とならなければなりません。
 また、適格請求書発行事業者となった場合には、必ず課税事業者となり消費税の申告義務が生ずるなど様々な義務を負うこととなります。

 

 是非この機会をご利用ください。顧客の方は参加費用は無料です。
 参加希望のお客様は、お手数ですが、お電話(03-5749-4568)又は下記のお問い合わせからご連絡ください。
 お問い合わせはこちらをクリック→https://www.warakaikei.com/ja/contact

インボイス制度セミナー
日時:令和4年8月29日(月)13:00~15:00、18:00~20:00
場所: 藁会計事務所 セミナールーム
住所: 東京都品川区戸越2丁目5番3号ウェルマン戸越3階
最寄駅 東急池上線 戸越銀座駅
    浅草線 戸越駅
内容:「消費税インボイス制度」
講師: 桔梗恵一、戸塚脩斗
費用: 顧客の方:無料/一般の方:3,000円

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消費税インボイス制度セミナー

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令和5年10月から消費税のインボイス制度が導入され、事業者は、インボイスの保存がないと仕入税額控除ができなくなります。

 インボイスの交付ができない事業者は、仕入れに消費税が課されていても、売上げに消費税を上乗せしにくくなり、取引から排除される可能性もあります。そのため、多くの事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付することになるでしょう。
 この適格請求書発行事業者の登録申請が令和3年10月から始まります。

インボイス方式とは?

従来の区分記載請求書等(10%と 8%に区分して記載した請求書等)に代えて、インボイス(税額票)である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件とする制度です。 なお、この「適格請求書等」を発行するには、税務署長に対して申請を行い適格請求書発行事業者とならなければなりません。 また、適格請求書発行事業者となった場合には、必ず課税事業者となり消費税の申告義務が生ずるなど様々な義務を負うこととなります。

開催要領

日時:令和3年11月12日(金)  14:00~17:00
場所: 藁会計事務所 セミナールーム( 東京都品川区戸越2丁目5番3号 ウェルマン戸越3階)
最寄駅:東急池上線 戸越駅、若しくは、浅草線 戸越駅
内容:「消費税インボイス制度」
講師:桔梗恵一、戸塚脩斗
費用: 顧客の方:無料/一般の方:3,000円

ご希望される方は、電話にてお問い合わせください。
03(5749)4568 

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