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NEWS

令和6年能登半島地震による災害等を踏まえた資金繰り支援

「被災者の生活と生業支援のためのパッケージ」(令和6年1月25日)を受け、財務省が日本政策金融公庫に対し、次の事項を要請しました。

内容は、コロナ資本性劣後ローンを弾力的・柔軟に活用した被災事業者支援を実施することです。

 

  • 提出書類についても、必須のものを除き、事後的な提出を可能とすること。
  • コロナ特別貸付など既往債務のコロナ資本性劣後ローンへの借換に積極的に応じることなど。

生前贈与が変わります (令和6年1月1日から変わります!)

■はじめに


令和六年一月一日から贈与税が変わります。どう変わるかの前に、贈与税について、確認しておきましょう。現在贈与には、「暦年贈与」と「相続時精算課税」の二種類が有ります。「暦年贈与」は、一年間に贈与により取得した財産の合計額から基礎控除百十万円を控除した残額に税率を適用して贈与税額が決まります。税率は贈与する人や贈与財産の価額により変動します。相続時には、その相続の被相続人から、3年以内にうけた贈与財産は、相続財産に加算されます。「相続時精算課税」は贈与者ごとに一年間に贈与により取得した財産の合計額から二千五百万円を控除した残額に二〇%の贈与税が課税されます。二千五百万円は贈与者一人につき、二千五百万円ですので、一年目で使い切ると、翌年以降は控除出来ません。相続時には、全額相続財産に加算されます。「相続時精算課税」を選択する場合は、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要が有ります。そして、一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について「暦年贈与」には戻ることが出来ません。

106万円の壁、130万円の壁

厚生労働省において、以下の施策がスタートしています。


中小企業(正確には小規模事業所)のパートアルバイトが一時的に年間130万円を超えたとしても、引き続き配偶者の社会保険の被保険者として維持が可能となる。
この制度を利用するには、雇用者の証明が必要となります。また、健康保険組合などに事前に確認することが余計なトラブルを避けるために必要です。

大企業中堅企業(大規模事業所)のパートアルバイトが106万円を超えることで、社会保険に加入する必要が生じたときに、企業側が手取りを減らさない施策を実施していれば、企業に対して補助金が支給される制度です。

古い大企業の「配偶者手当」については、企業側の対応が求められており、お勤めしている会社に確認する必要があります。

詳細は、厚生労働省のWEBで!

2割特例適用事業者の簡易課税選択届出書の提出

 2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます

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給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携

源泉徴収票情報のマイナポータル連携とは、令和5年分以降の所得税の確定申告において、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用して e-Tax で申告する際、お勤め先(給与等の支払者)から税務署に提出された「給与所得の源泉徴収票」の情報を、マイナポータル経由で取得し、確定申告書の該当項目に自動で入力するものです。
この制度を利用するためには、給与所得の源泉徴収票情報の取得に当たっては、申告される方が、あらかじめ e-Tax のマイページにおいて、情報の取得を希望する旨の登録を行うとともに、マイナンバー等の提供を行っていただくことが必要となります(令和6年1月から登録・提供が可能となる予定です。)。

なお、令和9年2月から市区町村へ提出された給与支払報告書がマイナポータルに連携されることが予定されています。

 

給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)

【更新】消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が、5年10月2日に更新されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

民泊(民泊による所得の課税関係について確認しよう)

■はじめに


ここ数年、空き部屋や駐車スペースのシェア、家事や育児代行等をはじめ、多様な分野で新たなシェアリングエコノミーサービスが登場しています。そのうちの一つとして、「民泊」があります。「民泊」とは、住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。この民泊については、感染症まん延防止等の公衆衛生の確保や、地域住民等とのトラブル防止に留意したルールづくりはもとより、旅館業法の許可が必要な旅館業に該当するため、一定のルールの下、健全な民泊サービスの普及を図るため、制度も整備されてきました。そして、民泊を営むことで生じる所得は、所得税の課税対象となります。そこで、今回は、この民泊による所得の課税関係について確認してみたいと思います。

■所得区分


「民泊」をしたことで得た所得は、原則として雑所得に区分されます。所得税は、所得区分によって、税金の計算方法が異なるため、どの所得区分になるのかは重要なのです。雑所得になる場合は、収入から必要経費を差し引くことが出来ます。

遺言書を準備しましょう-相続人以外に財産を承継させるには、遺言書が必要!-

■はじめに
日本は、ロシア・中国といった世界で一、二を争う軍事国家に南北を挟まれており、ひとたび戦争が起これば日本は大きな被害を受けることになります。その他にも、大地震や豪雨による水害などの天災で命を落とすこともあるかもしれません。
せっかく築いた自身の財産を家族や家族以外の第三者に残したい。もしくは、慈善団体への寄付などをしたいと思っても、何の準備もしていなければその思いは届きません。
しかし、遺言書さえ残しておけば、死後もその思いは大切な人に届くのです。


■遺言書について
遺言書は、十五歳以上なら親の許可なしで作ることができます。
また、遺言者は、その財産の全部又は一部を処分することができる(民法964)とされており、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人が有する最低限度の財産を受ける権利をいう)さえ侵害しなければ、遺言は財産承継において強力な手段となります。

家族信託とは?-認知症等になり判断能力を失う前に備える_

■はじめに
「家族信託」について聞いたことはありますか?超高齢社会の日本において、誰もが認知症になり、判断能力を失う可能性が有ります。自分は大丈夫、自分の親は大丈夫。そんなことはありません。認知症になって判断能力を失った場合、法律行為ができなくなります。例えば、親が認知症になって判断能力を失った場合、子が、親の自宅を売却して、そのお金で施設にいれようとしても子が親所有の不動産を売却することはできません。親の預金口座にたくさんお金が入っていたとしても、その口座を引き落とし口座にするような契約をすることもできません。元気なうちに、今後のことを考えて、自分の財産の管理を信頼できる家族や友人などに託すことができるのが「家族信託」です。

M&A支援策

中小企業における経営者の高齢化は、経済の活力、雇用機会の減少といった側面から、中小企業庁では支援策を講じています。
どんな中小企業においても、一度、検討してみる必要があります。

M&A時の費用負担軽減
    M&A時の専門家活用を支援(仲介手数料、DD費用等)
    M&A後に取得するもので、M&Aの効果を高める設備の取得(D類型)による10%税額控除、即時償却による税額軽減
    
M&A後のリスクへの備え
    M&A実施時に、投資額の70%以下の金額を損金算入、据え置き期間5年後に5年間で戻し入れ


申請の流れ
基本合意→経営力向上計画申請→担当官庁による認定→最終合意→株式の譲渡→担当官庁へのM&A報告確認書の提出→設備取得→税務申告(税額控除or即時償却)

要件を満たすM&Aでは、登録免許税・不動産取得税の軽減措置があります。

私たちについて

藁総合会計事務所では、多様化する企業経営の局面に対応すべく、それぞれの専門分野に精通した税務専門家により、最適かつ包括的な税務アドバイスを提供します。

お問い合わせ

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