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戸籍広域交付制度(令和6年3月1日から) | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所
戸籍広域交付とは
本籍地でのみ交付していた戸籍証明書等が最寄りの区市町村窓口で取得できます。
例えば、品川区在住・在勤で本籍地が目黒区にある人も、品川区の区役所・支所で請求ができます。
広域交付の対象にならない証明書
以下の証明書は、戸籍のある市区町村(本籍地)にご請求ください。
- 戸籍一部事項証明書、戸籍個人事項証明書
- 除籍一部事項証明書、除籍個人事項証明書
- 除籍抄本
- 再製原戸籍
- 改製不適合戸籍
- 告知書
広域交付で証明書を請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
※兄弟・姉妹、法定代理人、委任状による代理人請求は不可
交付を受けるために必要なもの
窓口に来た方の本人確認書類1点(顔写真付きのもの)
特定資産の買換の特例の適用には、事前届出が必要になりました!
改正の内容をご説明する前に、用語の意義と買換えのパターンを理解しておきましょう。
「つみたてNISA」と「iDeCo」を活用 | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所
■はじめに
皆さんは、財産をどのくらいお持ちでしょうか。「十分に持っている。」という方もいれば、一方で、「マイホームや、車など特に大きな買い物をしていないのに、なぜかお金が貯まらない。」あるいは、「人生100年時代と言われる中、六五歳で定年退職し、残りの人生を退職金と年金だけで生活できるのか心配だ。」という方もいるでしょう。
財産に余裕がある方はもちろん、老後のお金や将来の支出に不安がある方々に、今後の家計の一助となる方法をご紹介します。
試験研究費の税額控除制度はどんな試験研究をすれば使える?
試験研究費の税額控除制度というものがあります。試験研究費の額に応じて、一定の割合で計算した金額を法人税額から控除することができる制度です。法人税の節税でよく出てくる減価償却費の特別償却などの制度は毎年計上する経費を前倒しで計上し、前倒しで計上した年度の法人税額を減らすことになりますが、償却額は全体では増える訳ではないので、前倒しで計上した翌年度からは計上額が増えてしまいます。一方でこの試験研究費の税額控除制度は、法人税額から特別に税額を控除するので、この制度を適用しても翌年からの税額が影響するわけでもありませんし、適用できるのであれば絶対に適用したい制度です。試験研究費の額の十二%を法人税額から控除できます。(上限の規定はあり。)しかし、試験研究というと、大企業で、研究所があって、新たな技術を研究して、発明する・・・というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。そのため、自分の会社には関係無いなと思っているかもしれません。では、実際にはどのようなものが「試験研究費」としてこの制度の対象となるのでしょうか。
相続税e-Taxの利用率・利用件数の促進(利用者識別番号の有無の確認方法)
相続において遺産取得者の利用者識別番号を持っているか不明な場合において、財産取得者(相続人等)の利用者識別番号が不明な場合において、「電子申告・納税等 開始(変更等)届出書」に、「税理士への連絡を希望」と記載することで、相続の委任を受けた税理士に利用者識別番号の有無などを連絡を受けることができます。
プレプリント納付書の送付対象者の見直し及び申告書等の控えへの収受日付の押なつ見直しについて
これまで納付に必要な情報(住所・所在地や氏名・名称等)をあらかじめ印字(プレプリント)して納付書を送付していたところ、納税者の利便性向上、行政コスト削減の観点から、令和6年5月以降納付書の送付対象者を見直すこととなった旨国税庁から周知依頼がありました。
また、令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつを見直すこととなりました。
「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」におけるフリーダイヤル導入等について
令和6年3月1日より設置された「給与支払者向け所得税定額減税コールセンター」について、令和6年6月6日よりフリーダイヤルが導入されます。
また、設置期間においても令和6年7月末日より同年8月末日まで延長されましたので、ご利用ください。
給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
0120-741-237(フリーダイヤル)
0570-02-4562(ナビダイヤル)
9:00~17:00(土日祝日除く)
設置期間 令和6年3月1日~令和6年8月末日
定款作成支援ツール」の改善及び電子定款の認証手続におけるウェブ会議の利用促進について
株式会社の設立に必要な定款認証については、法務省が策定した「定款作成支援ツール」用いて、東京都内の公証役場において定款認証を受けようとする場合に、原則として48時間以内に定款認証手続きを完了させる試行運用を開始している。
また、電子定款の認証手続きにおける公証人の面前審査については、平成31年からウェブ会議により実施することが可能となっていますが、スタートアップ支援及び操業環境の整備を図るため、本年3月より、全国の公証役場を対象に来所希望がない場合ウェブ会議の利用を原則とする運用を開始することとなりました。
希望の場合は公証役場へ来訪して対面での面前審査を受けることも可能ですが、公証人が合理的な理由なくウェブ会議の利用を拒否するなど不適切な取り扱いがされることを防止し、適切な事務の遂行を徹底するため対面での面前審査を希望する場合に申告書の提出を求める運用を併せて実施いたします。
これらの取組について利用者等のからの意見・要望を踏まえ、改善を図る旨の周知依頼がありました。
令和6年能登半島地震による災害等を踏まえた資金繰り支援
「被災者の生活と生業支援のためのパッケージ」(令和6年1月25日)を受け、財務省が日本政策金融公庫に対し、次の事項を要請しました。
内容は、コロナ資本性劣後ローンを弾力的・柔軟に活用した被災事業者支援を実施することです。
- 提出書類についても、必須のものを除き、事後的な提出を可能とすること。
- コロナ特別貸付など既往債務のコロナ資本性劣後ローンへの借換に積極的に応じることなど。