第2話 健康保険の移行しました、そして年金について
役所に行き、国民健康保険の加入手続きを済ませたゆうこ。
平日の夕方、帰り道に空を見上げると夕陽がとてもきれいだった。夕陽を見るのも久しぶりだったが、こうして空を見上げるということもずいぶんとしていなかったのだなぁと、これまで心の余裕もなく家と会社の往復ばかりしていたのだと気づくのであった。
その夜、帰ってきた父が「今日役所に来たんだってな。父さんちょうど外出していたんだが、ちゃんと手続きは済ませたのか?」と心配な様子で聞いてきた。
父は役所勤めである。ゆうこが会社を辞める話をした時に、退職後に役所で行う手続きについてあれこれと話をしてくれたのだが、その時ゆうこは円満退社するためにどうしようかということで頭がいっぱいで父の話がまるで頭に入っていなかった。上の空で「うん、うん」とだけ返事をする様子を見ていた父は、もういい年の娘だが心配であった。
「ちゃんと健康保険の加入手続きしてきたよ。でも私これまで病気も怪我もほとんどしていないのに、保険料払っているだけで損だなぁ」
そうぼやいていると、父は
「今までがそうだったからって、これからいつ保険のお世話になるか分からないんだからな。それに、健康保険というのは病気や怪我の医療費だけじゃなくて、出産するときには一時金や、亡くなった時には葬儀費用の援助も受けられるんだよ。保険への加入は義務だが、いざという時のために、自分と家族のためにもきちんと納めておかないとね。」
と言った。
これまで病気や怪我とはほぼ無縁だったゆうこ。会社に勤めていた五年間も無遅刻無欠勤。繁忙期、疲労により次々と社内の人間がダウンし、風邪やインフルエンザが蔓延していく中、一人ピンピンしており周囲から鉄人とも呼ばれていた。
父の言うとおり、今が健康だからと言って、いつ何があるか分からない。会社を辞めたので当然、有給休暇などもうない。これから独立し仕事をしていくので尚更、体が資本だなぁと、健康管理には気をつけなければ、とあらためて思うのであった。
「あとは年金の変更手続きもしないとな」
「…お父さん、年金の変更手続きには何が必要なんでしたっけ?」
「やっぱりこの間話したとき聞いていなかったな…やれやれ」
父は呆れながらも、また説明をしてくれたのだった。
【個人事業主の年金制度のしくみ】
国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類あります。
- 第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業、学生、配偶者など
- 第2号被保険者 厚生年金に加入している会社員、公務員など
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収が130万未満)
個人事業主は、国民年金(第1号被保険者)に加入することになります。会社を退職したら厚生年金から国民年金へと切り替える手続きをしなければいけません。また第3号被保険者の配偶者がいる場合、配偶者も第3号から第1号へ切り替える手続きが必要です。国民年金は誰でも同じ金額となります。令和4年度の1ヶ月あたりの保険料は16,590円です。また、まとめて前払いをすると割引が適用されます。6ヶ月、1年、2年から選べます。現金納付より口座振替のほうが割引率が高くなっています。お金に余裕があれば検討してみましょう。
【変更手続きに持参する物】
- 年金手帳(配偶者の手続もするなら配偶者分も)
- 退職した日を確認できる書類(退職証明書、離職票など)
退職日の翌日から14日以内にお住まいの市区役所にて手続しましょう。
後日、離職票が届いたゆうこは役所に行き、国民年金への加入手続き済ませた。会社を退職後に必要な手続きを終えたので、次は開業に向けての手続きをしていくことになる。
「鈴木さんに連絡を取ってみよう」
ゆうこは元上司の鈴木に連絡を取った。鈴木は、ゆうこが新入社員だった頃に特にお世話になっていた上司で、現在はフリーランスでプログラマーをしている。鈴木が会社を退職した後も、たまに飲みに行くなど付き合いを続けている。同業の先輩にいろいろと教えを乞うことにした。
令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度の対応
ご承知のとおり、来年の令和5年10月1日からインボイス制度がスタートします。
令和5年3月までに、消費税の免除を受けている事業者を中心として、インボイス制度の対応についての決断をしなければなりません。
また、消費税を支払っている事業者も、仕入先、外注先のインボイス制度の対応の状況を確認しなければなりません。
そこで、当社のインボイス制度に向けたスケジュールおよび対応です。
- 令和4年6月 所得税の確定申告の状況を踏まえて、対応する必要があるかどうかのリストを作成
- 令和4年6月 インボイス対応の必要がある顧客に対して、インボイス発行事業者になるか否かの為の「適格事業者登録申請の依頼書」、「仕入先、外注先に対するインボイス対応状況の確認書」を送付
- 令和4年8月 インボイス制度の対応セミナーの実施
- 令和4年9月 「適格事業者登録申請の依頼書」の提出期限
- 令和4年10月 適格請求書発行事業者登録申請の実施
消費税のインボイス制度セミナーのお知らせ
令和4年8月29日(月)にインボイス制度セミナーを開催します。
令和5年10月から消費税のインボイス制度が導入され、事業者はインボイスの保存がないと仕入税額控除ができなくなります。
インボイスの交付ができない事業者は、仕入れに消費税が課されていても、売上げに消費税を上乗せしにくくなり、取引から排除される可能性もあります。そのため、多くの事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付することになるでしょう。
この適格請求書発行事業者の登録申請が令和5年3月31までです。
インボイス方式とは?
従来の区分記載請求書等(10%と 8%に区分して記載した請求書等)に代えて、インボイス(税額票)である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件とする制度です。なお、この「適格請求書等」を発行するには、税務署長に対して申請を行い適格請求書発行事業者とならなければなりません。
また、適格請求書発行事業者となった場合には、必ず課税事業者となり消費税の申告義務が生ずるなど様々な義務を負うこととなります。
是非この機会をご利用ください。顧客の方は参加費用は無料です。
参加希望のお客様は、お手数ですが、お電話(03-5749-4568)又は下記のお問い合わせからご連絡ください。
お問い合わせはこちらをクリック→https://www.warakaikei.com/ja/contact
インボイス制度セミナー
日時:令和4年8月29日(月)13:00~15:00、18:00~20:00
場所: 藁会計事務所 セミナールーム
住所: 東京都品川区戸越2丁目5番3号ウェルマン戸越3階
最寄駅 東急池上線 戸越銀座駅
浅草線 戸越駅
内容:「消費税インボイス制度」
講師: 桔梗恵一、戸塚脩斗
費用: 顧客の方:無料/一般の方:3,000円
事業復活支援金の事前確認について
1月31日の週より申請受付を開始すると告知されております。
当事務所の登録確認機関としての方針です。
税理士事務所の繁忙時期に差し掛かっており、当事務所のクライアント以外の事前確認を希望する事業者の受付は、3月16日(水)以降の受付となります。
事業復活支援金の概要
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円の給付額
給付額= 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
消費税インボイス制度セミナー
令和5年10月から消費税のインボイス制度が導入され、事業者は、インボイスの保存がないと仕入税額控除ができなくなります。
インボイスの交付ができない事業者は、仕入れに消費税が課されていても、売上げに消費税を上乗せしにくくなり、取引から排除される可能性もあります。そのため、多くの事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付することになるでしょう。
この適格請求書発行事業者の登録申請が令和3年10月から始まります。
インボイス方式とは?
従来の区分記載請求書等(10%と 8%に区分して記載した請求書等)に代えて、インボイス(税額票)である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件とする制度です。 なお、この「適格請求書等」を発行するには、税務署長に対して申請を行い適格請求書発行事業者とならなければなりません。 また、適格請求書発行事業者となった場合には、必ず課税事業者となり消費税の申告義務が生ずるなど様々な義務を負うこととなります。
開催要領
日時:令和3年11月12日(金) 14:00~17:00
場所: 藁会計事務所 セミナールーム( 東京都品川区戸越2丁目5番3号 ウェルマン戸越3階)
最寄駅:東急池上線 戸越駅、若しくは、浅草線 戸越駅
内容:「消費税インボイス制度」
講師:桔梗恵一、戸塚脩斗
費用: 顧客の方:無料/一般の方:3,000円
ご希望される方は、電話にてお問い合わせください。
03(5749)4568
住宅ローン減税の拡充(平成31年税制改正)
⑴改正の趣旨
2019年10月以降消費税が増税されるため、住宅の買い控えが想定されます。そこで住宅に係る需要変動の平準化のため、消費税率10%が適用される住宅の取得等については住宅ローン控除の控除期間を3年間延長します。
⑵住宅ローン控除とは
住宅の新築・改築のために銀行などから融資を受ける場合に、原則として年末残高(4000万円限度)の1%を居住開始年から10年間に渡って所得税から控除する制度です。
⑶改正点
居住開始後10年間は⑵の規定の通りですが、11年目から13年目までは次のいずれか低い金額の税額控除をすることができるようになりました。
①借入金等の年末残高×1%
②住宅(建物部分)の取得価格×2%÷3
消費税率2%の増税部分が、延長期間中の3年間に渡って、税金が減額するというイメージです。(状況によっては2%相当額の減税効果がないおそれがあります)
⑷適用要件
①2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住の用に供すること。
②消費税率10%で購入したこと。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充(平成31年税制改正)
⑴空き家に係る譲渡所得の特別控除とは
相続人が被相続人から居住用財産を相続した場合において、相続人がその居住用財産を一定の要件により譲渡したときは、譲渡益から3000万円の特別控除額を控除することができます。
⑵改正点
この特例を受けるには、被相続人が相続時に居住用財産に居住していることが要件にありました。よって亡くなる直前に老人ホームなどに入所していた場合にはこの特例が適用できませんでしたが、改正により適用が受けられるようになりました。あわせて適用期限も2023年12月31日までと4年間延長されました。
⑶改正の趣旨
空き家の増加を抑制する観点から、空き家に係る譲渡所得の特別控除が平成28年に導入されました。今回の改正で相続直前において老人ホーム等に入所していることが多い実態をふまえて要件が緩和され、この規定の適用が受けやすくなりました。
税理士 藁信博(