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消費税のインボイス制度セミナーのお知らせ

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令和4年8月29日(月)にインボイス制度セミナーを開催します。

 令和5年10月から消費税のインボイス制度が導入され、事業者はインボイスの保存がないと仕入税額控除ができなくなります。
 インボイスの交付ができない事業者は、仕入れに消費税が課されていても、売上げに消費税を上乗せしにくくなり、取引から排除される可能性もあります。そのため、多くの事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付することになるでしょう。
 この適格請求書発行事業者の登録申請が令和5年3月31までです。

インボイス方式とは?
 従来の区分記載請求書等(10%と 8%に区分して記載した請求書等)に代えて、インボイス(税額票)である「適格請求書等」の保存を仕入税額控除の適用要件とする制度です。なお、この「適格請求書等」を発行するには、税務署長に対して申請を行い適格請求書発行事業者とならなければなりません。
 また、適格請求書発行事業者となった場合には、必ず課税事業者となり消費税の申告義務が生ずるなど様々な義務を負うこととなります。

 

 是非この機会をご利用ください。顧客の方は参加費用は無料です。
 参加希望のお客様は、お手数ですが、お電話(03-5749-4568)又は下記のお問い合わせからご連絡ください。
 お問い合わせはこちらをクリック→https://www.warakaikei.com/ja/contact

インボイス制度セミナー
日時:令和4年8月29日(月)13:00~15:00、18:00~20:00
場所: 藁会計事務所 セミナールーム
住所: 東京都品川区戸越2丁目5番3号ウェルマン戸越3階
最寄駅 東急池上線 戸越銀座駅
    浅草線 戸越駅
内容:「消費税インボイス制度」
講師: 桔梗恵一、戸塚脩斗
費用: 顧客の方:無料/一般の方:3,000円

この記事を書いた人

税理士 藁信博(代表者プロフィール)
藁総合会計事務所 代表
東京都品川区戸越2丁目5番3号
ウェルマン戸越3階
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事業復活支援金の事前確認について

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1月31日の週より申請受付を開始すると告知されております。

当事務所の登録確認機関としての方針です。
税理士事務所の繁忙時期に差し掛かっており、当事務所のクライアント以外の事前確認を希望する事業者の受付は、3月16日(水)以降の受付となります。


事業復活支援金の概要
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
法人は最大250万円、個人事業主は最大50万円の給付額

給付額= 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

事業復活支援金事務局

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税理士 藁信博(代表者プロフィール)
藁総合会計事務所 代表
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一般事業主行動計画

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株式会社アバロンビジネスサービス行動計画

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

1.計画期間   令和4年2月1日~令和6年1月31日までの 2年間
2.内容 育児休業等を取得し、または子育てを行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるようにするための施策

                                        

<対策> 若手の女性労働者を対象とした、出産及び子育てを経験して働き続けるキャリアイメージの形成を支援する為の研修
令和5年5月 育児休業等の経験者による研修(以降、毎年実施)
                        

<対策> 育児休業からの復職後又は子育て中の女性労働者を対処とした能力の向上のための取組
 令和4年6月~ 
    能力向上のための研修の実施(年間4回、6月、9月、11月、1月に実施)


<対策> 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施
令和4年4月~  4月及び10月の年次有給休暇付与時における保有日数及び消化日数の明示
 

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藁総合会計事務所 代表
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