「昨年、年末調整の制度が変わったばかりなのに、今年も変わるのですか?」。経営者や給与計算担当者の皆さまから、そんな声が聞こえてきそうです。
国税庁の「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」が公開されています。今年は、基礎控除、給与所得控除、扶養親族等の所得要件を、改めて確認する必要があります。
結論は、「昨年の数字を引き継がず、今年の所得見込みと令和8年分の基準で判定し直す」ということです。ただし、基礎控除104万円は全員一律ではありません。また、扶養136万円は、給与収入だけの場合の税法上の目安です。
1.2025年と2026年では、何が変わる?
| 項目 | 2025年(令和7年)分 | 2026年(令和8年)分 |
|---|---|---|
| 所得税の基礎控除の最高額 | 95万円 | 104万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族等の合計所得金額の要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 上記を給与収入だけの場合に換算 | 123万円以下 | 136万円以下 |
104万円・74万円は、特例を含む令和8・9年分の金額です。将来も同じ金額が続くと考えず、適用年分を確認しましょう。以下は、主に日本の居住者である給与所得者を想定した解説です。
2.基礎控除104万円は、誰に適用される?
基礎控除は、税額そのものから引く金額ではなく、所得税を計算する際に所得から差し引く金額です。令和8年分は、本人の合計所得金額に応じて次のようになります。
| 本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
この表は所得税の基礎控除の区分であり、すべての人が年末調整の対象になるという意味ではありません。
「合計所得金額」と「給与の額面年収」は異なります。給与については給与所得控除後の所得を求め、副業などがあれば、その所得も含めて判定します。勤務先の給与額だけで104万円と決めないようにしてください。
年末調整で適用を受けるには、基礎控除申告書の提出も必要です。「会社が自動的に処理してくれる」と考えて提出を省略しないようにしましょう。
3.扶養136万円は、「収入」と「所得」を分けて理解する
令和8年分は、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が、合計所得金額62万円以下になります。
給与収入だけの場合は、次の計算によって136万円以下が目安になります。
給与収入136万円 − 給与所得控除74万円 = 給与所得62万円
ただし、収入が136万円以下であれば、誰でも扶養控除を受けられるわけではありません。生計を一にすることなどの要件があり、所得税の扶養控除は原則としてその年の12月31日時点で16歳以上の親族が対象です。配偶者については、扶養控除ではなく配偶者控除等で判定します。
例:18歳の子のアルバイト収入が年間130万円の場合
給与以外の所得がなく、生計などの要件も満たすとします。令和7年分は130万円−65万円=65万円で、58万円の所得要件を超えます。一方、令和8年分は130万円−74万円=56万円となり、62万円以下なので、親は扶養控除の対象として申告できます。
つまり、昨年の申告で扶養から外れていた家族も、今年は対象になる可能性があります。給与ソフトに前年情報が残っていても、会社が家族の最新の収入を把握していなければ、適切な控除につながりません。
給与以外の所得、掛け持ち勤務にも注意
複数の勤務先があれば、給与収入は合算します。業務委託や年金などの所得がある場合は、それぞれの所得計算が必要です。「どの収入でも136万円まで」とは考えないでください。
4.136万円を超えたら、控除はすべてなくなる?
ここは、家族との関係や年齢によって異なります。
- 配偶者の場合:配偶者控除の所得要件を超えても、配偶者特別控除を受けられる場合があります。ただし、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどの要件があります。
- 19歳以上23歳未満の親族の場合:扶養控除の所得要件を超えても、特定親族特別控除を受けられる場合があります。年齢は原則として12月31日現在で判定します。
「136万円を1円超えたら、どの家庭でも控除がゼロ」という説明は正確ではありません。家族ごとに、適用される控除と申告書を確認しましょう。
5.本人の所得税・家族の控除・社会保険は別の話
給与収入だけであれば、令和8年分は給与所得控除74万円と基礎控除104万円により、年収178万円まで本人の所得税がかからない計算になります。しかし、これは家族の扶養控除の基準ではありません。
| 確認したいこと | 見るべき制度 |
|---|---|
| 自分に所得税がかかるか | 自分の所得・基礎控除など |
| 親や配偶者が控除を受けられるか | 扶養控除・配偶者控除等・特定親族特別控除 |
| 健康保険の扶養に入れるか | 健康保険の被扶養者認定 |
| 勤務先の社会保険に入るか | 労働時間などの加入要件 |
| 家族手当が支給されるか | 勤務先の賃金規程など |
健康保険の被扶養者の収入要件は、原則として年間収入130万円未満です。19歳以上23歳未満の配偶者以外の人は150万円未満、60歳以上などは180万円未満という区分がありますが、生計維持等の要件や本人の被保険者資格も確認が必要です。所得税とは収入の捉え方や判定時期も異なります。
「178万円まで税金も社会保険料もかからない」という意味ではありません。住民税も所得税とは別に確認してください。
6.会社が今から準備しておきたいこと
今回の改正は原則として令和8年12月1日施行で、令和8年分の所得税に適用されます。11月までの源泉徴収事務に変更はなく、12月の年末調整で新しい基準による年税額と、それまでの源泉徴収税額を精算します。
- 給与ソフトが令和8年分の年末調整に対応しているか、更新時期を確認する。
- 社内で使う申告案内、Excelの判定表、前年の説明文を見直す。
- 本人と家族の年間収入見込みを、賞与や掛け持ち勤務を含めて確認する。
- 新たに扶養対象になる家族がいないか案内し、令和8年分の扶養控除等(異動)申告書などを提出・補正してもらう。
- 令和8年分の年末調整用申告と、令和9年分の扶養控除等申告を取り違えない。
- 見込額が変わった場合の連絡先と社内の提出期限を明確にする。
あわせて、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例も確認しましょう。令和8・9年分は、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が6万円になります。ただし、介護医療・個人年金を含む合計の適用限度額は12万円のままです。
7.税理士として伝えたいこと
年末調整は、ソフトの数字を更新すれば終わる仕事ではありません。控除を正しく反映するには、従業員の方から正しい情報を受け取ることが欠かせません。
経営者の皆さまには、「今年は去年と基準が違います。昨年扶養から外れたご家族も、もう一度確認してください」と早めに伝えていただきたいと思います。従業員の方も、税金だけで働く時間を決めず、社会保険や家族手当を含めて判断することが大切です。
藁総合会計事務所では、東京・品川区の税理士として、年末調整の確認や従業員向けの制度説明をお手伝いしています。扶養判定や申告書の書き方で迷う場合は、本人・ご家族の収入見込みと収入の種類を整理してご相談ください。
参考資料
- 国税庁:年末調整がよくわかるページ(令和8年分)
- 国税庁:令和8年分 年末調整のしかた
- 国税庁:基礎控除
- 国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
- 国税庁:給与所得者(従業員)の方へ
- 日本年金機構:労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて
2026年10月2日現在の公表資料に基づきます。個別の適用は、所得の種類、年齢、生計関係その他の事情によって異なります。