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「利益が出ているので、保険に入って節税しませんか」

決算が近づくと、このような提案を受ける経営者もいらっしゃるでしょう。万一の保障を確保しながら税負担も軽くなるのであれば、魅力的に感じるのは自然なことです。

ただし、法人保険を検討するときは、今年の税額だけで判断しないことが大切です。保険料を支払う期間、解約する時期、その後の資金の使い道まで含めて考える必要があります。

「損金にできる」と「お金が増える」は違います

損金とは、法人税の所得計算上、収益から差し引くことができる費用などをいいます。保険料が損金になれば、課税所得が減り、税負担が軽くなる場合があります。

しかし、保険料そのものは会社から出ていきます。

保険の判断では、「税金がいくら減るか」と「自由に使えるお金がいくら残るか」を分けて確認しましょう。

また、解約返戻金のある保険では、支払時に損金となった部分が、解約時の課税につながることがあります。その場合、効果の中心は税負担の消滅ではなく、課税時期の繰延べです。

法人契約なら保険料が全額損金になるわけではありません

税務上の取扱いは、保険の種類、契約日、保険期間、保険金の受取人、解約返戻金の水準などによって異なります。

例えば、法人が保険金を受け取る定期保険でも、将来の保障に対応する前払部分が多い契約では、保険料の一部を資産として計上します。資産に計上した部分は、その年の損金にはなりません。

解約返戻率が高い保険には、資産計上のルールがあります

2019年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険については、最高解約返戻率が50%を超える場合、原則として一定期間、保険料の一部を資産計上します。第三分野保険には、医療保険やがん保険などがあります。

最高解約返戻率とは、契約期間を通じて、払込保険料の累計額に対する解約返戻金の割合が最も高くなるときの率です。「今年解約した場合の返戻率」だけを見るものではありません。

例えば、最高解約返戻率が70%超85%以下の場合、所定の資産計上期間中は、当期に対応する保険料の60%を資産計上し、40%を損金に算入するのが基本です。

ただし、この割合が契約期間中ずっと続くわけではありません。少額契約の例外や資産の取崩しルールもあるため、契約ごとの確認が必要です。

過去の契約には異なる取扱いが適用される場合があります。以前加入した保険と同じ処理ができるとは限りません。

受取人によっては、役員個人への給与になります

定期保険・第三分野保険で、保険金の受取人が本人や遺族となり、役員など特定の人だけを対象としている場合には、会社が負担した保険料が、その人への給与となることがあります。

「会社名義の契約だから、会社の保険料として処理できる」とは限りません。保険証券では、契約者だけでなく、被保険者と受取人も確認しましょう。

計算例:300万円払って、税負担が36万円軽くなる場合

次の条件で、加入しない場合との違いを単純化して考えてみます。

  • 年間保険料:300万円
  • 当期の損金算入額:120万円
  • 当期の資産計上額:180万円
  • 税負担の軽減を計算するための仮の税率:30%
項目金額
保険料の支出300万円
税負担の軽減額120万円×30%=36万円
税負担の軽減を差し引いた手元資金の減少264万円

税負担は36万円軽くなっても、手元資金は264万円減ります。資産に計上した180万円も、預金のように自由に使えるお金ではありません。

もちろん、会社はその対価として保障を得ていますし、契約によっては解約返戻金もあります。この264万円をそのまま「損失」と考えるのも適切ではありません。確認したいのは、保障の価値と、資金が拘束される負担の両方です。

※保険料全額が当期に対応し、十分な課税所得があることなどを前提とした説明用の例です。実際の税額、納付時期、解約返戻金は、会社や契約の条件によって異なります。

解約返戻金は「戻ってくるだけ」でも課税の対象になります

解約返戻金を会社が受け取ると、原則として益金となります。一方、その保険について税務上資産に計上していた残額は、契約終了に伴って取り崩します。

例えば、解約返戻金が800万円、税務上の資産残高が500万円であれば、差額の300万円が、他の条件を考慮する前の所得増加額になります。

解約時に差し引くのは、それまでに払った保険料の総額ではなく、まだ資産として残っている金額です。

過去に損金にした保険料を、解約時にもう一度差し引くことはできません。受取額の全額を設備投資などに使ってしまう前に、納税資金を確認する必要があります。

退職金の準備に使う場合も、出口の確認が必要です

法人保険を役員退職金の資金準備に利用する考え方はあります。ただし、「解約返戻金を退職金に充てれば、税金の問題はなくなる」とまではいえません。

適正な額の役員退職金は損金に算入されますが、原則として株主総会の決議等により金額が具体的に確定した事業年度が対象となります。実際に支払った事業年度に損金経理する場合の取扱いもあります。

確認したいのは、退職の実態、金額の妥当性、必要な決議、そして解約による益金と退職金の損金がどの事業年度に生じるかです。

退職時期が延びたり、事業承継の計画が変わったりすると、当初の資金計画も変わります。受け取る役員個人の税負担も含めて試算しましょう。

なお、適正な退職金を損金にできるのは、その資金を保険で準備した場合に限りません。預金などで準備する方法との比較も必要です。

加入前・見直し時に確認したい6つのこと

  • 目的:経営者の万一への備え、事業継続、退職金準備など、何に備える保険か。
  • 保障額:借入残高、固定費、手元資金から見て、過不足がないか。
  • 継続負担:売上が落ちた年でも、保険料を払い続けられるか。
  • 途中解約:予定より早く解約した場合、いくら戻るか。
  • 税引後の金額:解約時の税金も含め、最終的にいくら使えるか。
  • 代替手段:必要な保障を確保したうえで、預金や借入返済などに資金を回す方法と比較したか。

提案資料に「実質返戻率」「節税効果」といった数字がある場合は、計算の前提も確認してください。支払時の税負担軽減だけでなく、受取時の税負担まで織り込まれているかがポイントです。

税理士として、保険は会社を守る目的から考えたい

経営者に万一のことがあっても、従業員の給与や仕入先への支払いは続きます。必要な保障を確保することには、経営上の意味があります。

一方、今年の利益を減らすことを優先して保険料を増やし、翌年以降の資金繰りを圧迫してしまっては、会社を守る目的から離れてしまいます。

私は、まず「何が起きたときに、いくら不足するのか」を整理し、そのうえで保障、保険料、税務上の取扱いを確認する順序が大切だと考えています。

新たに加入するときも、既存契約を見直すときも、保険証券、設計書、解約返戻金の推移表、経理上の資産残高をそろえてご相談ください。既存契約については、保障を失う影響もあるため、税務の数字だけで解約を急がないことも大切です。

東京・品川区の藁総合会計事務所では、保障の目的と会社の資金計画を踏まえ、法人保険の税務上の取扱いを確認します。

参考資料

※2026年10月1日確認。法人が契約する生命保険等の一般的な取扱いを説明しています。個別の処理は、契約時期・契約内容・変更履歴等によって異なります。