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「経営者保証に頼らず、会社の将来性を見て融資する」。この説明を聞けば、前向きに検討したくなる経営者は多いでしょう。会社の借入れによって、自分や家族の生活まで影響を受ける不安は、決して小さくありません。

2026年5月25日に施行された「事業性融資の推進等に関する法律」は、不動産担保や個人保証に過度に依存する融資慣行を見直し、事業の継続と成長を支えることを目指しています。その有力な選択肢として創設されたのが「企業価値担保権」です。金融庁の制度案内でも、事業の将来性に着目した資金調達を後押しする制度とされています。

ただし、制度の魅力を理解したときこそ、立ち止まって確認していただきたいことがあります。経営者個人の保証負担が軽くなることと、会社経営の負担が軽くなることは、同じではありません。

結論:「保証がないか」だけでなく「借りた後にどう経営できるか」で判断する

企業価値担保権付き融資は、有形資産が少ない会社の成長投資や、個人保証が障害となっている事業承継などで、役立つ可能性があります。一方、会社の総財産を一体として担保にするため、重要な財産処分、金融機関への情報提供、追加の資金調達などについて、法令や契約上の条件を確認する必要があります。

大切なのは、融資額・金利・個人保証だけで結論を出さないことです。自社の意思決定の速さや、将来の投資・事業再編まで含めて、条件が合っているかを判断しましょう。

なお、事業性を評価する融資と企業価値担保権付き融資は同義ではありません。企業価値担保権を使わずに事業の将来性を評価する融資もあり、すべての会社に新しい担保設定や月次報告が一律に義務付けられたわけではありません。

企業価値担保権は「無担保融資」ではない

企業価値担保権の対象は、将来会社に属する財産を含む総財産です。不動産や設備を個別に切り分けるのではなく、ノウハウやのれんなどを含む事業全体を、一体として捉えます。会社の資産の所有権を銀行へ移す制度ではありません。信託によって管理されるのは担保権であり、貸し手である銀行自身が、制度上の要件を満たして担保権を管理する役割も担うことがあります。

「不動産担保に頼らない」という言葉を「会社の不動産は対象外」と受け取らないようにしましょう。会社が保有する不動産も総財産に含まれます。金融庁・法定説明事項の顧客交付書面例は、担保と信託の関係を説明しています。

また、この制度で担保される融資については、法第12条により個人保証等の権利行使が原則として制限されますが、粉飾等に関する法定の例外があります。制度と無関係な既存借入れの保証まで、自動的に消えるわけではありません。どの借入れに、どの保証が残るのかを一覧で確認することが重要です。金融庁・中小企業庁の留意事項も、既存の信用保証付き融資との調整を示しています。

経営の自由度は、どの場面で変わるのか

日常の営業まで、すべて許可制になるわけではない

通常の事業活動の範囲内で行う商品の販売や仕入れなどについて、企業価値担保権を設定したという理由だけで、毎回銀行の許可が必要になるわけではありません。また、設定そのものによって、金融機関が従業員の解雇や賃下げを決める権限を得ることもありません。経営者の自主性を尊重することは、制度の前提です。金融庁・法律等ガイドラインでも、この点が明確にされています。

重要な財産処分には、法律上の同意が問題になる

一方、重要な財産の処分や、事業の全部・重要な一部の譲渡など、通常の事業活動の範囲を超える行為には、企業価値担保権者の同意が必要になります。金融庁の顧客交付書面例にも、その説明が記載されています。

「会社にとって良い取引だから、社長が決めれば進められる」とは限らなくなる場面があるのです。どの取引まで事前に同意されているのか、個別に協議する取引は何かを、契約時に具体化しておきましょう。

法律による制約と、契約で追加する条件を分ける

さらに、融資契約等では、大型投資、追加借入れ、組織再編などについて、報告・事前協議・同意の条件が設けられることがあります。これらすべてが法律によって一律に許可制になる、という意味ではありません。実際の契約内容によって変わります。

通常の融資にも財務制限条項や報告義務はあります。新制度だから必ず不自由になると決めつけるのではなく、現在の契約や他の融資提案と比較することが必要です。

具体例:保証の不安は軽くなったが、投資の判断に時間がかかる

たとえば、会社が企業価値担保権付き融資で既存借入れを借り換え、対象となる経営者保証の問題を整理できたとします。その後、新たな受注に対応するため、計画外の設備投資を急いで決めたい場面が生じました。

仮に契約に「一定額を超える計画外投資には事前同意が必要」という条件があれば、会社は収益見通しや資金繰りを説明し、同意を得て進めることになります。これは制度上の一律の投資規制ではなく、契約条件を説明するための例です。

適切な協議で投資の失敗を防げることもあります。しかし、回答までに時間がかかれば、受注や投資の機会を逃すおそれもあります。「同意が必要か」だけでなく、「誰が、どの資料を見て、いつまでに回答するのか」まで確認することが、経営の自由度を守る実務です。

追加借入れと、銀行を変えるときの条件も確認する

複数の金融機関から借りること自体は禁止されていません。同順位での企業価値担保権付き融資も可能です。ただし、貸し手間の調整が増えれば、追加融資や経営改善の判断に時間がかかることがあります。

借換えによって企業価値担保権を消滅させ、メインバンクを変更することも可能です。ただし、制度上できることと、実際に借換資金を確保できることは別です。必要な返済額、担保解除の手順、費用を確認しておきましょう。金融庁・企業価値担保権FAQでは、複数の貸し手との調整や借換えについて説明されています。

銀行担当者の能力だけでなく「銀行としての体制」を見る

事業の将来性を見極めるには、決算数値だけでなく、業界の事情、顧客との関係、技術、人材などを理解する力が必要です。しかし、経営者が確認すべきことは「今の担当者が優秀か」だけではありません。

  • 担当者が異動しても、事業への理解や合意内容は引き継がれるか
  • 支店と本部で見解が異なる場合、誰が判断するのか
  • 業績が計画を下回ったとき、改善計画を一緒に検討できるか
  • 重要な投資や借入れの相談に、必要な時期までに回答できるか

私は、こうした組織としての対応力が重要だと考えます。個人保証の不安を軽くする一方で、特定の担当者との相性に会社の将来を委ねてしまっては、本来の目的に合いません。

「説明する負担」は、むしろ増えることがある

将来性を共有する融資では、借りた後も計画と実績を確認し、必要に応じて見通しを修正することが重要になります。金融庁の事業性融資に関する基本的な考え方も、継続的な対話を重視しています。

実務では、月次試算表、資金繰り表、予算と実績の比較などが候補になります。ただし、資料の種類、提出期限、頻度を全社一律に増やせばよいわけではありません。自社で継続できる管理方法を金融機関と決めることが大切です。

特に、計画未達そのものと、契約上の義務違反は区別しましょう。計画を下回っただけで直ちに一括返済になるとは限りませんが、財務制限条項等に抵触した場合の対応は契約次第です。条件変更の協議や是正期間の有無を、契約前に確認してください。

契約前に確認したいチェックポイント

確認事項金融機関に聞きたいこと
具体的な利点保証負担、融資額、返済期間など、現在の融資と何が変わるか
対象借入れと保証どの借入れが担保され、どの個人保証が残るか。極度額はどうするか
経営上の制約報告・協議・同意が必要な行為、金額基準、回答までの手順は何か
追加の資金調達他行からの借入れや担保設定は、どの条件で可能か
継続的な事務負担提出資料、期限、頻度は自社で対応できるか
業績悪化時契約違反となる条件、是正・協議の機会、一括返済につながる条件は何か
費用と終了条件金利以外の信託報酬・登記等の費用、借換えや担保解除の条件は何か

説明は口頭だけでなく、契約書案と対応させて確認しましょう。金融庁の信託契約等の書式例は参考になりますが、そのまま自社に適した契約であることを保証するものではありません。

税理士としての見解:社長個人と会社、両方の立場で考える

経営者保証の負担が軽くなることには、私も大きな意味があると考えます。後継者が個人保証を理由に承継をためらう会社では、特に重要でしょう。

しかし、社長個人が安心できることと、会社にとって条件のよい融資であることは、必ずしも一致しません。保証の問題を整理できても、投資や資金調達の柔軟性が必要以上に失われるのであれば、別の条件を交渉する余地があります。

また、企業価値担保権を使わずに、経営者保証を付けない融資を検討できる場合もあります。「保証を外すには会社全体を担保にするしかない」と決めつけず、代替案も比較しましょう。

万一の担保権実行では、裁判所の関与の下で事業譲渡による換価が原則となります。事業を残すことが目指されても、現在の経営者が経営を続けられると保証されるわけではありません。この点も含め、税理士による資金計画の確認と、必要に応じた弁護士による契約確認を組み合わせることが大切です。

まとめ:借りやすさと、経営しやすさをセットで確認する

事業性融資推進法は、会社の成長を支えるための選択肢を広げる制度です。ただし、「個人保証がない」という説明だけで、前のめりに契約することはお勧めしません。

借りるときの安心だけでなく、借りた後に自社らしい経営ができるか。この視点で、制約の範囲、金融機関の支援体制、情報提供の負担を確認してください。

藁総合会計事務所では、借入れと資金繰り、経営計画を一体で考え、経営判断を支援しています。新しい融資を提案された際は、署名する前に、現在の借入金一覧と契約書案をご用意のうえご相談ください。

あわせて、公式ブログの資金繰り・決算シミュレーション・事業承継に関する記事もご覧ください。事務所の支援内容は事務所紹介で、ご相談方法はお問い合わせ案内でご確認いただけます。

東京・品川区の税理士
藁総合会計事務所 藁 信博

本稿は2026年9月9日時点で確認した公表資料に基づく一般的な解説です。個別の権利義務や利用の適否は、法令、契約内容、既存借入れ等により異なります。