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【路線価発表】今年の地価は上がった?相続税への影響を読む

毎年7月に発表される路線価は、相続税や贈与税で土地を評価する際に使われる重要な基準です。

ニュースでは「全国平均が上昇」「銀座の路線価が最高額」といった話題が目立ちます。しかし、相続税の実務で本当に大切なのは、全国平均ではなく、自分や家族が所有している土地の評価額がどう変わるかです。

令和8年分の路線価は、国税庁の財産評価基準書で最新分として公開されています。令和8年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈、贈与により取得した財産の評価に適用されます。国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

また、令和8年分の標準宅地の評価基準額については、全国平均で前年比2.9%上昇し、5年連続の上昇と報じられています。特に東京都、大阪府、沖縄県などでは上昇率が大きく、都市部、再開発地域、観光地などでは相続税評価への影響が出やすい状況です。

この記事では、路線価の基本的な見方と、地価上昇が相続税、遺産分割、納税資金にどのような影響を与えるのかを整理します。

路線価とは何か

路線価とは、道路に面する宅地について、1平方メートル当たりの価額を示したものです。相続税や贈与税で土地を評価するときに使われます。

国税庁によれば、路線価等は全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象として定められています。また、路線価等は1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定められます。

土地の評価方法には、大きく分けて次の2つがあります。

  • 路線価地域にある土地:路線価方式により評価
  • 倍率地域にある土地:固定資産税評価額に評価倍率を乗じて評価

路線価方式では、単純に「路線価×面積」だけで評価するわけではありません。奥行、間口、形状、不整形地、角地、利用状況などに応じて、補正や調整を行います。

そのため、路線価が同じ地域でも、実際の相続税評価額は土地ごとに異なります。

今年の路線価で見るべきポイント

令和8年分の路線価は、全国的には上昇傾向が続いています。全国平均では5年連続の上昇とされ、都市部や観光地、再開発が進む地域では特に上昇が目立ちます。

ただし、「全国平均が上がったから、自分の土地も同じように上がる」とは限りません。

路線価の影響を見るときは、次の点を確認する必要があります。

  • 所有している土地の所在地
  • 前年の路線価との比較
  • 土地の面積や形状
  • 自宅、賃貸、事業用などの利用状況
  • 小規模宅地等の特例が使えるかどうか
  • 相続財産全体に占める不動産の割合
  • 納税資金を現金で準備できるか

地価上昇は、資産価値の上昇という面では良いニュースです。しかし、相続税の場面では、評価額が上がることで税額や遺産分割に影響することがあります。

路線価が上がると相続税にどう影響するか

路線価が上がると、原則として土地の相続税評価額も上がります。

相続税には基礎控除があります。基礎控除額は、次の算式で計算します。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。相続財産の合計額がこの基礎控除額を超えると、相続税の申告や納税が必要になる可能性があります。

以前の試算では相続税がかからないと思っていた場合でも、路線価の上昇により土地評価額が増えると、基礎控除を超えることがあります。

また、すでに相続税がかかる見込みの方については、土地評価額の上昇により、相続税額そのものが増える可能性があります。

注意すべきなのは税額だけではない

路線価の上昇で注意すべきなのは、相続税額が増えることだけではありません。

土地は価値があっても、すぐに現金化できるとは限りません。特に、自宅、会社の敷地、賃貸不動産などは、相続税を支払うために簡単に売却できないことがあります。

そのため、相続財産の多くが不動産で、現金や預金が少ない場合には、納税資金の問題が起こりやすくなります。

また、不動産の評価額が上がると、遺産分割にも影響します。

  • 長男が自宅不動産を相続する
  • 次男が預金を相続する
  • 長女が代償金を受け取る

このような分け方を考えている場合、不動産の評価額が上がると、相続人間のバランスが崩れることがあります。

相続税対策では、「税金を減らすこと」だけでなく、納税できるか、家族で納得して分けられるかをあわせて考えることが大切です。

自宅の土地は小規模宅地等の特例が重要

自宅の土地を相続する場合には、小規模宅地等の特例が使えるかどうかが重要です。

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地について、相続税評価額を大きく減額できる制度です。自宅の敷地については、要件を満たせば一定面積まで評価額を80%減額できる場合があります。

路線価が上がっても、この特例が使えるかどうかで、相続税額は大きく変わります。

ただし、小規模宅地等の特例は、単に「自宅だから使える」というものではありません。

  • 誰がその土地を相続するのか
  • 被相続人と同居していたか
  • 相続人が持ち家を持っているか
  • 相続後も居住を継続するか
  • 遺産分割が申告期限までにまとまっているか

このような要件によって、適用できるかどうかが変わります。

そのため、自宅不動産がある相続では、遺産分割を決める前に、小規模宅地等の特例の適用可否を確認することが重要です。

賃貸不動産や事業用不動産を持っている場合

賃貸アパート、マンション、駐車場、会社に貸している土地、事業用の土地を持っている場合には、さらに注意が必要です。

賃貸不動産については、貸家建付地として評価される場合があります。これは、自分で自由に使える土地に比べて、賃貸借関係による制約があるため、一定の評価減が考慮されるものです。

一方で、土地の利用状況、賃貸契約の内容、実際の使用状況によって評価が変わるため、単純に路線価だけを見て判断することはできません。

会社経営者の場合には、次のようなケースもあります。

  • 社長個人の土地を会社に貸している
  • 会社の建物が個人所有の土地の上に建っている
  • 親族会社との間で賃料の授受がある
  • 事業承継と相続が同時に問題になる

このような場合、相続税評価だけでなく、法人税、所得税、地代の適正性、事業承継の方針も関係します。

特に中小企業では、社長個人の財産と会社の事業用資産が密接に関係していることが多いため、相続税だけを切り離して考えるのではなく、会社の継続や資金繰りも含めて整理する必要があります。

よくある失敗例

路線価や相続税評価をめぐって、実務上よく見られる失敗例を整理します。

  • 固定資産税評価額だけを見て、相続税はかからないと思っていた
  • 数年前の相続税試算をそのまま使っていた
  • 路線価が上がっていることに気づいていなかった
  • 小規模宅地等の特例が使える前提で考えていたが、要件を満たしていなかった
  • 不動産はあるが現金が少なく、納税資金に困った
  • 土地の評価額が高くなり、相続人間で分け方がまとまらなかった
  • 会社に貸している土地の契約関係を整理していなかった

特に注意したいのは、「昔、税理士に試算してもらったから大丈夫」と考えているケースです。

地価、家族構成、財産内容、税制は変わります。数年前の試算では相続税がかからないとされていた場合でも、現在の路線価で再計算すると結果が変わることがあります。

経営者・不動産所有者が確認すべきポイント

路線価が発表されたタイミングで、次の項目を確認しておくとよいでしょう。

  • 自宅、賃貸不動産、事業用土地の最新路線価を確認する
  • 前年の評価額と比較する
  • 相続税の基礎控除を超えるか試算する
  • 小規模宅地等の特例が使えるか確認する
  • 相続人ごとの取得財産のバランスを確認する
  • 納税資金を預金、生命保険、売却可能資産などで準備できるか確認する
  • 会社に貸している土地や建物の契約関係を整理する
  • 必要に応じて、遺言書、生前贈与、不動産活用、事業承継対策を検討する

相続税対策は、相続が発生してからでは選択肢が限られます。路線価の発表は、財産の現状を見直すよいタイミングです。

まとめ

路線価の発表は、単なる不動産ニュースではありません。

土地をお持ちの方にとっては、相続税評価額、納税資金、遺産分割、事業承継を見直すきっかけになります。

地価が上がることは、資産価値の上昇という面では前向きな話です。しかし、相続の場面では、税負担や分けにくさ、納税資金の問題につながることがあります。

特に、東京都内や都市部に自宅や賃貸不動産をお持ちの方、会社に土地を貸している経営者の方は、最新の路線価をもとに、早めに相続税の影響を確認しておくことが大切です。

藁総合会計事務所へのご相談

藁総合会計事務所では、東京都品川区を拠点に、相続税申告、不動産評価、生前対策、事業承継、会社経営者の相続対策に関するご相談を承っています。

路線価の上昇により相続税への影響が気になる方、親族間で不動産の分け方に不安がある方、会社と個人の不動産関係を整理したい方は、早めに専門家へご相談ください。

参考資料