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特定口座の損失を申告し忘れた場合の注意点|源泉徴収あり・なしで取扱いが変わります

株式や投資信託の取引をしている方から、確定申告後に「特定口座の損失を申告するのを忘れていた」というご相談を受けることがあります。

上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすることで、上場株式等の配当等との損益通算や、翌年以後3年間の繰越控除ができる制度があります。

しかし、ここで注意したいのが、その特定口座が「源泉徴収あり」なのか、「源泉徴収なし」なのかという点です。

同じ特定口座の損失であっても、源泉徴収の有無によって、確定申告後に対応できるかどうかが大きく異なります。

上場株式等の譲渡損失は、申告により活用できる

上場株式等を売却して損失が出た場合、その損失は、一定の要件のもとで上場株式等の配当等と損益通算できます。

また、損益通算しても控除しきれない損失については、翌年以後3年間にわたり、上場株式等の譲渡益や配当等から控除できます。

つまり、株式等の損失は、その年だけでなく、翌年以降の税負担にも関係します。

そのため、確定申告の際には、特定口座年間取引報告書を確認し、損失の申告が必要かどうかを検討することが大切です。

源泉徴収なしの特定口座の場合

源泉徴収なしの特定口座では、証券会社による所得税等の源泉徴収が行われません。

そのため、譲渡益がある場合には、原則として納税者自身が確定申告で申告する必要があります。

この源泉徴収なしの特定口座について、確定申告で取引を入れ忘れていた場合には、申告漏れとして更正の請求や修正申告により対応することになります。

損失の申告を忘れていた場合でも、必要な書類を添付して更正の請求を行うことで、損失を反映できることがあります。

源泉徴収ありの特定口座の場合

一方で、特に注意が必要なのが、源泉徴収ありの特定口座です。

源泉徴収ありの特定口座では、証券会社が譲渡益に対する税金を源泉徴収し、原則としてその口座内で課税関係が完結します。

そのため、納税者は、その口座を確定申告に含めるか、含めないかを選択できます。

ここが大きなポイントです。

源泉徴収ありの特定口座を確定申告に含めなかった場合、それは単なる申告漏れではなく、「申告しないことを選択した」と扱われます。

そのため、確定申告後に「やはり損失を申告して、翌年以降に繰り越したい」と考えても、更正の請求によりその譲渡損失を追加することはできません。

よくある失敗例

たとえば、次のようなケースです。

  • 医療費控除を受けるために所得税の確定申告をした
  • ふるさと納税の寄附金控除を申告した
  • その年、源泉徴収ありの特定口座で株式の売却損が出ていた
  • しかし、確定申告書に特定口座年間取引報告書の内容を入れなかった
  • 翌年、株式の売却益が出て、前年の損失を繰り越していなかったことに気づいた

このような場合、前年の確定申告で源泉徴収ありの特定口座を申告していないため、後から更正の請求により譲渡損失を追加し、繰越控除を受けることはできません。

「損失だから、あとで申告すればよい」と考えていると、思わぬ不利益につながります。

経営者・実務担当者が確認すべきポイント

株式や投資信託の取引がある方は、確定申告前に次の点を確認しておきましょう。

  • 特定口座年間取引報告書が発行されているか
  • その口座が源泉徴収ありか、源泉徴収なしか
  • その年に譲渡損失が出ていないか
  • 配当等との損益通算を検討する必要があるか
  • 翌年以後に損失を繰り越す必要があるか
  • 複数の証券会社の口座をすべて確認しているか

特に、複数の証券会社を利用している場合には、ある口座では利益、別の口座では損失が出ていることがあります。

この場合、確定申告をすることで、口座をまたいだ損益通算ができることがあります。

まとめ

特定口座の損失を申告し忘れた場合、源泉徴収ありと源泉徴収なしでは、取扱いが大きく異なります。

源泉徴収なしの特定口座であれば、申告漏れとして後から訂正できる余地があります。

一方、源泉徴収ありの特定口座は、確定申告に入れなかったことが「申告しない選択」と扱われます。そのため、確定申告後に更正の請求により、その譲渡損失を追加することはできません。

株式等の損失は、申告しなければその年の税金に影響しないことも多いため、見落とされやすい項目です。

しかし、翌年以降の税金に影響することがあります。

確定申告をする際には、給与、年金、医療費控除、ふるさと納税だけでなく、証券口座の年間取引報告書も必ず確認しておきましょう。

藁総合会計事務所へのご相談

藁総合会計事務所では、所得税の確定申告、株式等の譲渡所得、損益通算、繰越控除に関するご相談を承っています。

特定口座の申告は、源泉徴収の有無や過去の申告状況により、取扱いが大きく変わります。

申告前に確認しておくことで、将来の税負担を適切に整理できることがあります。判断に迷う場合には、早めに専門家へご相談ください。

参考資料

  • 国税庁「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
  • 国税庁「No.1476 特定口座制度」
  • 国税庁 確定申告書等作成コーナー「更正の請求書・修正申告書作成コーナーにおける株式等の譲渡所得等の一定の場合とは」