「法人の役員をしながら、配偶者の個人事業で青色事業専従者給与を受けたい」という相談は少なくありません。結論からいうと、税務上は原則としてかなり難しいというのが実務的な答えです。
ポイントは、「お金を受け取れるか」ではなく、その給与を配偶者側で必要経費にできるかにあります。青色事業専従者給与が必要経費として認められるには、生計を一にする親族がその年を通じて6か月超、事業に専ら従事していることなどの要件を満たす必要があります。
青色事業専従者給与の基本
青色事業専従者給与は、個人の青色申告者が、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与について、一定の要件を満たす場合に必要経費へ算入できる制度です。
国税庁は、主な要件として、次のような点を挙げています。
- 生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で15歳以上であること
- その年を通じて6か月を超える期間、青色申告者の営む事業に専ら従事していること
- 所定の届出書を期限内に提出していること
- 労務の対価として相当な金額であること
また、家族に支払う給料は、もともと原則として必要経費に算入できません。青色事業専従者給与は、その例外として認められている制度です。だからこそ、形式よりも実態が重視されます。
なぜ「法人の役員」をしていると厳しいのか
問題になるのは、「専ら従事」の要件です。所得税法施行令では、他に職業を有する者は、原則として専従者の判定上不利に扱われ、例外として、その職業に従事する時間が短いなど、当該事業に専ら従事することの妨げにならないと認められる場合だけ除かれます。
さらに、国税庁の「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方でも、「その他参考事項(他の職業の併有等)」欄の記載例として、「○○(株)取締役」が明示されています。つまり、税務実務上も、法人の役員は「他に職業を有する者」の典型例として意識されているといえます。
実務上、どこを見られるのか
実務では、肩書だけで一律に決まるわけではありません。見られるのは、実際にどれだけ法人側の業務をしているか、そして配偶者の個人事業にどれだけ継続的に従事しているかです。
国税庁の届出書でも、「仕事の内容・従事の程度」や「毎日○時間程度従事」などの記載が求められており、金額についても、労務の内容や他の使用人との比較などから相当性が判断されます。
このため、法人で実際に意思決定、経理確認、対外対応、従業員管理などを行っている場合は、配偶者の個人事業に「専ら従事している」と説明しにくくなります。逆に、例外の余地があるのは、法人側の関与がごく限定的で、時間的にも配偶者の事業への専従を妨げないと説明できるケースです。
裁判例から見ても、油断はできない
実際に、国税庁が公表している裁判例でも、配偶者に他の職業があることなどを理由に、青色事業専従者に当たらないとして、専従者給与の必要経費算入が認められなかった事例があります。東京高裁の事案でも、控訴審は原審判断を維持し、納税者側の請求を認めませんでした。
まとめ
この論点で重要なのは、「受け取ること」そのものより、「配偶者側で必要経費にできるか」です。法人の役員として相応の実務を行っている場合、青色事業専従者給与の適用は慎重に判断されやすく、否認リスクも高まります。
検討する場合は、役職名だけでなく、実働時間、担当業務、勤務実態、記録の整備まで含めて整理したうえで判断することが大切です。
※ 本記事は一般的な制度解説です。個別事情によって結論は変わるため、実際の適用可否は税理士等に個別確認するのが安全です。