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国境を管理する権限は、どこまで許されるのか ――入管行政の裁量、長期在留者の権利、独立した審査機関を考える

2026年8月17日、日本弁護士連合会は、「不法滞在者ゼロプラン~強力推進パッケージ~」に反対する会長声明を公表しました。

私はこの声明を読み、あらためて日本の入管行政について考え始めました。

国家が国境を管理し、自国に入国する外国人を選ぶこと自体は、否定できません。治安、雇用、住宅、医療、教育、社会保障などを考えれば、希望する人を無条件に全員受け入れることは現実的ではないでしょう。

しかし、国境管理の名の下に、在留を認めるか、身体を拘束するか、家族から引き離すか、国外へ送還するかという重大な判断を、一つの行政機関が広い裁量によって行い、その判断を迅速に止める外部機関が十分に存在しないとすれば、それは別の問題です。

大きな裁量権を持つ行政機関には、それに対応する強いチェック機能が必要です。とりわけ、人の身体の自由や家族生活を直接左右する権限については、行政内部の見直しだけで足りるのかという疑問が残ります。

今回は、入管行政を単純に批判するのでも、外国人を無条件に受け入れるべきだと主張するのでもありません。

「国境を越えて来る人を、日本社会はどのように考えるのか」という根本から、入国時の選別、在留による社会との結び付き、強制退去と収容、行政権限への外部統制を考えます。

最初に分けるべき三つの問題

外国人政策の議論では、次の三つが一緒に語られがちです。

  1. 誰を、どの条件で日本に入国させるのか
  2. 日本で生活している外国人に、どのような権利を保障するのか
  3. 在留資格を失った人を、どのような手続で収容・送還するのか

しかし、この三つは別の問題です。

国家は、初めて入国しようとする外国人について、就労、留学、家族、人道上の必要性などを基準に、入国を認めるかどうかを判断できます。

一方、いったん適法に入国し、何年も働き、納税し、家族を持ち、地域で生活してきた人を、入国審査の時点と同じ「外部者」として扱い続けてよいかは、別に考えなければなりません。

さらに、在留資格がないことと、人としての権利がないことは同じではありません。送還の対象となり得る場合でも、身体拘束、医療、家族分離、子どもの利益、迫害国への送還などについては、人権上の限界があります。

この区別をしないまま「不法滞在者ゼロ」という行政目標を掲げると、来日直後に資格を失った人も、日本で長年生活してきた人も、日本で生まれ育った子どもも、庇護を求めている人も、一つの処理対象として見られる危険があります。

先進国も、希望者全員を受け入れているわけではない

先進国の制度を調べると、「国境を開放し、住みたい人を全員受け入れる」という国はありません。

各国は、おおむね次の入口を組み合わせて外国人を受け入れています。

  • 労働力・専門技能・起業などの経済的理由
  • 配偶者、子、親などとの家族結合
  • 難民、補完的保護、人道上の理由
  • 留学、研究、国際交流などの一時的滞在
  • EU域内など、条約による自由移動

OECDによると、2024年の加盟国における恒久的移住は、家族関係が44%、就労が17%、人道が13%、EU域内などの自由移動が19%でした。

注目すべきなのは、就労よりも家族関係による移住の方がはるかに多いことです。先進国の移民政策は、経済に役立つ人を選ぶだけではなく、すでに国内にいる市民や永住者が家族と暮らす利益も重視しています。

カナダ――受入人数と目的を明示する

カナダは、移民を将来の社会構成員として計画的に受け入れる国です。

2026年の永住者受入目標は38万人で、経済・就労が63%、家族が22%、難民・人道等が15%と公表されています。その一方で、住宅、医療、公共サービスへの負担を考慮して、一時労働者や留学生の新規受入れは削減しています。

つまり、受入れに積極的なカナダも無制限ではありません。社会の受入能力を考えながら人数と構成を決めています。

同時に、すでにカナダで働き、地域に貢献している一時滞在者を永住者へ移行させる制度も設けています。入国前は選別する一方、受け入れた後には地位を安定させるという考え方です。

オーストラリア――強い国境管理と定住政策を併存させる

オーストラリアも、国境管理には非常に厳格です。しかし、恒久的移住については、政府が毎年、人数と構成を公表しています。

2026~27年度の恒久的移住枠は18万5,000人です。技能、雇用主推薦、州・地域推薦、地方の人手不足、家族、人道など、受入目的を区分しています。前年度の構成では、技能枠が約71%、家族枠が約28%でした。

オーストラリアの考え方は、単に目の前の労働力を確保することではなく、生産性、人口構成、地方経済を含む長期的な国益に基づいて、将来の定住者を選ぶというものです。

アメリカ――能力主義よりも家族が中心

アメリカは能力主義の移民国家という印象がありますが、永住制度の中心は家族です。

米国市民の配偶者、未成年の子、親などの直近親族には、原則として年間人数枠がありません。それ以外の親族カテゴリーには、2026年度22万6,000人、雇用関係には少なくとも14万人の枠があります。

ここでは、外国人を単なる労働力ではなく、米国市民や永住者の家族として捉える考え方が強く表れています。

イギリス――貢献と条件を求める

イギリスは、雇用主のスポンサー、職種、技能水準、賃金、英語能力などを基準とするポイント制を採用しています。

近年は純移民の増加を受け、技能水準を引き上げ、低技能職種を縮小し、国内人材の育成と外国人雇用を連動させる方向へ政策を厳格化しています。

ただし、厳しい入国条件を設けることと、行政機関だけで最終判断することは区別されています。在留、退去強制、入国許可などの一定の判断は、Home Officeとは別の審判所で争うことができます。

ドイツ・EU――長く住む人を社会の構成員として扱う

ドイツは、専門技能者、EUブルーカード、職業訓練、雇用、求職者向けの機会カードなどを通じて、労働市場の必要に応じた受入れを行っています。

EUでは、合法的に5年間継続して居住し、収入や健康保険などの条件を満たした非EU国民は、長期居住者資格を取得できます。長期居住者には、就労、教育、社会保障などについて、EU市民に近い平等待遇が保障されます。

その背景にあるのは、「5年間その社会で暮らしてきた人は、初めて国境に来た人と同じ外部者ではない」という考え方です。

入国時の裁量は、在留期間とともに狭くなる

各国の制度を一つの流れにすると、外国人の位置付けは次のように変化します。

段階外国人の位置付け国家の裁量
初めて入国を希望する段階入国許可を求める外部者比較的広い
適法に入国し生活している段階その国の法秩序の下にいる権利主体基本的人権や条約により制約される
長期居住、家族、仕事、地域との関係がある段階事実上の社会構成員退去には強い理由と比例性が必要になる
難民、子ども、被収容者など在留資格にかかわらず保護される人送還・拘束には特に厳しい限界がある

ここで重要なのは、在留期間が長くなれば、すべての人に無条件で永住を認めなければならない、ということではありません。

そうではなく、日本で築かれた家族、仕事、納税、子どもの教育、地域生活などを、退去や在留判断の際に実質的に考慮しなければならないということです。

マクリーン判決が残した考え方

日本の外国人の人権を考える際、避けて通れないのが1978年10月4日の最高裁大法廷判決、いわゆるマクリーン判決です。

判決は、権利の性質上、日本国民だけを対象とするものを除き、基本的人権の保障は日本に在留する外国人にも及ぶとしました。

その一方で、外国人の入国や在留継続は憲法上当然に保障された権利ではなく、在留期間の更新について法務大臣に広い裁量があるとしました。

この判決の難しさは、外国人にも人権があるとしながら、その保障を「在留制度の枠内」に置いたことです。

在留を認めるかどうかについて行政の裁量が極めて広ければ、権利を主張する外国人は、「この主張が次の更新に不利に働かないか」と考えます。形式上権利があっても、安心して権利を行使できないという問題が生じます。

判決が出た1978年末の外国人登録者数は約76万6,000人でした。2025年末の在留外国人数は412万5,395人で、初めて400万人を超えました。

現在、日本に住む外国人の多くは、一時的な来訪者ではありません。企業で働き、事業を営み、税金や社会保険料を負担し、家族を育て、地域社会を支える生活者です。

研究者は外国人をどのように捉えているのか

近年の研究は、国家の国境管理権限そのものを全面的に否定しているわけではありません。問題にしているのは、国境を越えた人を、いつまでも国家の許可だけに依存する外部者として扱ってよいかという点です。

近藤敦氏は、国家に入国管理権があることを前提としながら、その権限はノン・ルフールマン、家族結合、差別禁止、恣意的拘禁の禁止など、国際人権法によって制約されると論じています。長期居住や家族関係によって、その国が本人にとって事実上の「自国」となり得るという考え方です。

丹野清人氏は、外国人を在留資格という記号だけで見るのではなく、家族、仕事、地域社会の中で生活する人として捉えています。日本人パートナーとの共同生活など、すでに形成された具体的な社会関係を在留判断で重視すべきだという立場です。

村上正直氏らによる研究では、入管行政の裁量を、家族生活、子どもの最善の利益、ノン・ルフールマン、身体の自由、司法審査などの側面から統制する必要性が検討されています。

これらに共通するのは、「住みたい人を全員入国させるべきだ」という主張ではありません。

国境に到達したばかりの人、適法に入国した人、長期間生活してきた人、家族や子どもがいる人、迫害から逃れてきた人を、すべて同じ行政裁量で扱ってはならないという主張です。

入管行政に権限が集中している

日本の出入国在留管理庁は、在留資格の審査だけでなく、違反調査、収容、退去強制、送還までを担います。

内部では入国審査官、入国警備官、主任審査官などに役割が分かれています。しかし、組織全体として見れば、在留を認めるかを判断する機能、違反を調べる機能、身体を拘束する機能、国外へ送還する機能が、同じ行政系列に集中しています。

この構造では、いったん「管理・送還の対象」と位置付けられた人について、健康状態、家族関係、生活基盤よりも、逃亡防止や送還の実現が優先されやすくなります。

個々の職員が冷酷だからというだけではありません。組織の目的に忠実であるほど、目の前の人を「生活者」ではなく「処理すべき案件」として見る危険が生まれます。

行政手続と不服申立ての弱さ

行政手続法は、許認可や不利益処分について、審査基準、理由提示、聴聞などの基本ルールを定めています。

ところが、外国人の出入国、難民・補完的保護対象者の認定、帰化に関する処分は、同法の主要部分から除外されています。行政不服審査法でも、外国人の出入国等に関する処分は、一般的な審査請求の対象から除外されています。

通常の在留資格変更や在留期間更新が不許可になった場合、実務上は不許可理由を確認して再申請するか、裁判所に取消訴訟を提起することが中心です。

しかし、再申請は、最初の判断が適正だったかを別の機関が審査する制度ではありません。裁判には時間、費用、専門知識が必要です。在留期限が迫り、日本語や資金に制約がある人にとって、簡易な救済とはいえません。

国税行政との比較で見えるもの

私は税理士として、国税庁、国税局、税務署という、強い調査権限と処分権限を持つ行政組織と日常的に向き合っています。

税務署は税務調査を行い、税額を更正し、場合によっては財産を差し押さえます。納税者と税務署の力は対等ではありません。

それでも税務行政には、処分理由の提示、税理士による代理、再調査の請求、国税不服審判所への審査請求があります。

国税不服審判所は国税庁の特別の機関であり、裁判所のように行政から完全に独立しているわけではありません。それでも、処分を行った税務署・国税局とは分けられ、双方の主張と証拠を検討して裁決します。

国税通則法も、税務処分について行政手続法の多くを適用除外としています。したがって、「税務には一般法が全面的に適用され、入管だけが例外」という単純な違いではありません。

重要なのは、一般法を外した後に、理由提示、不服申立て、専門家代理、処分庁から分離された審査部門という特別の仕組みを設けているかどうかです。

比較項目国税行政入管行政
強い権限調査、更正、徴収、差押え在留審査、違反調査、収容、送還
処分を見直す仕組み再調査、国税不服審判所通常の在留変更・更新には一般的な審査請求なし
専門家の代理税理士・弁護士弁護士・行政書士等の支援はあるが、言語・費用・収容が障壁
判断の第三者性執行部門から分けた審判所多くの判断が入管組織内で完結
身体の自由への影響通常は直接拘束しない収容により直接制限する

入管行政では、税務行政以上に重大な身体拘束を伴うにもかかわらず、迅速な外部審査が相対的に弱いという逆転が起きています。

先進国では、厳しい管理と外部審査を分けている

先進国にも、収容、送還、難民審査をめぐる深刻な人権問題があります。アメリカ、イギリス、オーストラリアを含め、どの国も理想的とはいえません。

それでも、強い国境管理を行うことと、その判断を同じ行政機関だけに委ねることは、制度上分けられています。

カナダでは、国境サービス庁が人を収容しても、48時間を超える収容については、同庁とは別の独立準司法機関である移民・難民委員会が審査します。収容を継続する場合は、その後7日以内、さらに30日ごとに審査されます。

イギリスでは、Home Officeの在留・退去等の一定の判断を、First-tier Tribunalで争うことができ、収容されている人は保釈を申し立てることができます。

オーストラリアでは、ビザの拒否や取消しの一部について、内務省とは別のAdministrative Review Tribunalが再審査します。収容施設には、オンブズマンによる調査・視察もあります。

EUの帰還指令は、在留資格のない人について帰還を原則としながら、次の手続を求めています。

  • 子どもの最善の利益、家族生活、健康状態を考慮する
  • 帰還・退去決定を理由を付した書面で示す
  • 独立性を保障された機関への実効的な不服申立てを認める
  • 法律相談、代理人、通訳を利用できるようにする
  • 収容を、より緩やかな手段では足りない場合の最終手段とする
  • 収容を最短期間に限定し、迅速な司法審査を受けられるようにする
  • 強制送還に実効的な監視制度を設ける

これは、在留資格のない人を送還してはならないという制度ではありません。

送還する場合でも、一人ひとりの事情を確認し、理由を示し、独立した機関が判断を審査し、身体拘束は最後の手段にするという制度です。

日本にもチェック制度はあるが、十分なのか

日本にも、裁判、難民不認定に対する審査請求、退去強制手続における口頭審理・異議申出、入国者収容所等視察委員会があります。

2024年6月10日に主要部分が施行された改正入管法では、収容に代わる監理措置制度や、収容の要否を3か月ごとに見直す仕組みも導入されました。したがって、「チェックが全く存在しない」とまではいえません。

しかし、3か月ごとの収容見直しは、基本的に入管行政の内部で行われます。裁判所などの独立機関が、収容直後から当然にその必要性を審査する仕組みではありません。

入国者収容所等視察委員会も、施設を視察し意見を述べることはできますが、個別の収容を取り消したり、直ちに釈放を命じたりする機関ではありません。日本弁護士連合会は、同委員会の独立性、視察範囲、調査権限などの強化を求めています。

身体拘束について、収容する機関自身が収容継続の必要性を判断し、その外側に迅速で実効的な審査がないとすれば、やはり制度上の危うさが残ります。

「不法滞在者」という言葉で人を一括りにしない

法令上、在留資格がない状態は明確に処理しなければなりません。制度を守って適法に在留している外国人との公平という観点もあります。

しかし、「在留資格がない」という結果だけを見ても、そこに至った事情は分かりません。

在留期間を徒過した人、雇用主との関係で資格を失った人、DVや人身取引の被害者、難民申請が認められなかった人、日本で生まれ育った子ども、家族全員の生活基盤が日本にある人では、考慮すべき事情が異なります。

違反状態を是正することと、その人の家族関係、健康、子どもの利益、迫害の危険を無視することは同じではありません。

行政目標としての「ゼロ」は、件数の削減には適しています。しかし、個別事情を考慮すべき行政判断に「ゼロ」という目標を置くと、例外を認めることが組織目標に反する行為として見られかねません。

本来、在留特別許可や難民・補完的保護、収容代替措置は、個別事情を評価するために存在します。それらが送還件数を減らす障害として扱われるなら、制度の目的が逆転します。

必要なのは、入管を弱くすることではない

国境管理をなくすことはできません。虚偽申請、不法就労、人身取引、制度悪用、重大犯罪などに対し、入管当局が実効的に対応する必要もあります。

しかし、強い権限を維持するのであれば、それと同じ強さの説明責任と外部統制を設ける必要があります。

具体的には、次の改革が考えられます。

  1. 通常の在留資格変更・更新にも、簡易迅速な行政不服審査制度を設ける
  2. 不許可や退去判断について、主要な事実と具体的な理由を示す
  3. 収容の開始後、速やかに裁判所または独立準司法機関が必要性を審査する
  4. 収容継続を定期的に外部審査し、収容期間に法定上限を設ける
  5. 収容を最後の手段とし、報告義務などの代替措置を優先する
  6. 通訳、法律扶助、医療、家族との連絡を権利として保障する
  7. 入国者収容所等視察委員会を、入管から実質的に独立させる
  8. 在留期間、家族、子ども、納税、就労、地域との関係を判断要素として明文化する

これは外国人を特別扱いすることではありません。

反論する力が弱く、言語、資金、選挙権、身体の自由に制約がある人を対象とする行政だからこそ、通常以上に強い手続保障が必要だということです。

おわりに――問われているのは、外国人政策だけではない

先進国の標準的な制度は、次の三つの組合せとして整理できます。

管理された入国+在留に伴う社会的構成員性の承認+独立した外部審査

誰を、何人、どの条件で受け入れるかは、国民が民主的に決めるべき政策問題です。住宅、医療、教育、雇用、社会保障、治安への影響も、率直に議論しなければなりません。

しかし、受入人数を抑えることと、人権保障を弱めることは同じではありません。厳しい入国政策を採用する国でも、行政判断への不服申立てや、収容に対する司法・準司法審査を設けることはできます。

また、適正な手続を保障することは、希望者全員の入国・在留を認めることでもありません。許可しない場合にも理由を示し、別の機関が判断を見直せるようにするという、法治国家としての最低限の要請です。

入管の問題は、外国人だけの問題ではないと思います。

行政が大きな裁量を持ち、人の自由と生活を左右するとき、誰がその判断を見張り、誤りを止めるのか。声を上げにくい人に対しても、法の支配が同じように及ぶのか。

そこで問われているのは、私たちの社会が権力をどのように統制するのかという、民主主義そのものの問題です。



東京・品川区の税理士
藁総合会計事務所
代表税理士 藁 信博

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主な参考資料

※本稿は、入管制度、行政手続及び各国制度に関する一般的な情報と筆者の見解を示すものです。個別の在留資格、退去強制、難民認定、収容等については、入管法務に詳しい弁護士または行政書士へご相談ください。