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法律(会社法、民法)


会社法

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第339条(解任)

1 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

第356条(競業及び利益相反取引の制限)

1 取締役は、下記に掲げる場合には、株主総会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければらない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社とその取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法108条(自己契約・双方代理)の規定は、前項の承認を受けた前項2号の取引については、適用しない。
 ※第365条第1項 「株主総会」とあるのは、取締役会設置会社においては「取締役会」とする。

第369条(取締役会の決議)

1 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は決議に加わることができない。

3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されている時は、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合におけるその電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置を取らなければならない。

5 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)

1 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下『役員等』という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役又は執行役が第356条(競業及び利益相反取引の制限)第1項(第419条第2項(執行役の監査委員会に対する報告義務等)において準用する場合を含む。以下、この項において同じ)の規程に違反して第356条第1項第1号(競業行為)の取引をしたときは、その取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第356条第1項第2号又は第3号(自己取引および利益相反取引)(これらの規定を第419条第2項の規定において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第356条第1項の取締役又は執行役
二 株式会社がその取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 その取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役

第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則)

1 第356条第1項第二号(自己又は第三者のための取引)の取引(自己のためにした取引に限る)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことがその取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって逃れることができない。

民法

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民法108条(自己契約・双方代理)

何人といえども同一の法律行為につきその相手方の代理人となり又は当事者双方の代理人となることを得ずl、ただし債務の履行についてはこの限りにあらず。