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法律(会社法、民法)
会社法
| タイトル | 本文 |
|---|---|
| 第339条(解任) |
1 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 |
| 第356条(競業及び利益相反取引の制限) |
1 取締役は、下記に掲げる場合には、株主総会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければらない。 |
| 第369条(取締役会の決議) |
1 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は決議に加わることができない。 3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されている時は、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合におけるその電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置を取らなければならない。 5 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。 |
| 第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任) |
1 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下『役員等』という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
| 第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則) |
1 第356条第1項第二号(自己又は第三者のための取引)の取引(自己のためにした取引に限る)をした取締役又は執行役の第423条第1項の責任は、任務を怠ったことがその取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって逃れることができない。 |
民法
| タイトル | 本文 |
|---|---|
| 民法108条(自己契約・双方代理) |
何人といえども同一の法律行為につきその相手方の代理人となり又は当事者双方の代理人となることを得ずl、ただし債務の履行についてはこの限りにあらず。 |