藁総合会計事務所
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藁総合会計事務所 代表 税理士 藁信博
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You are here青森県・茨城県の国税の申告期限(東日本大震災関連)
東日本大震災の発生により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県が納税地の個人及び法人の申告は、延長されています。申告がいつまで延長できるかについては、別途、国が定めることとなっていました。
平成23年6月3日付けで、青森県及び茨城県が納税地である場合には、平成23年7月29日と決定されました。ただ、事情があり、7月29日までに申告できない場合には、申請をすることで更なる延長を受けることができます。
なお、その他の3県については、決まっておりません。